1条 (趣旨)
1項 この法律は、新幹線鉄道の建設に関しその効率的かつ円滑な実施の体制を整備するため、旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業について日本鉄道建設公団が引継ぎを行い得るようにするための措置を定めるものとする。
2条 (事業の引継ぎ)
1項 日本鉄道建設 公団 (以下「 公団 」という。)は、この法律の施行の際現に旅客鉄道株式会社( 日本国有鉄道改革法 (1986年法律第87号)
第6条第2項
《2 国は、旅客鉄道株式会社前項の規定によ…》
り旅客鉄道事業を経営する株式会社をいう。として、次の各号に掲げる株式会社以下「旅客会社」という。を設立し、それぞれ、主として当該各号に定める地方において日本国有鉄道が経営している旅客鉄道事業を当該旅客
の旅客鉄道株式会社をいう。以下同じ。)が全国新幹線鉄道 整備法 (1970年法律第71号。以下「 整備法 」という。)の規定により建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業を、当該旅客鉄道株式会社の同意を得て引き継ぐものとする。
3条 (建設主体の指名等)
1項 前条の規定により新幹線鉄道の建設に関する事業を 公団 が引き継ぐ場合には、当該新幹線鉄道の路線について 日本国有鉄道改革法 等 施行法 (1986年法律第93号。以下「 施行法 」という。)附則第32条第5項の規定により前条の旅客鉄道株式会社に対し行われたものとみなされた 整備法
第6条第1項
《国土交通大臣は、建設線について、その営業…》
を行う法人以下「営業主体」という。及びその建設を行う法人以下「建設主体」という。を指名することができる。
の規定による建設主体の指名及び整備法第8条の規定による建設の指示は、公団に対し行われたものとみなす。
2項 前項に規定する場合には、当該新幹線鉄道の路線について 施行法 附則第32条第7項の規定により前条の旅客鉄道株式会社が行つたものとみなされた 整備法
第9条第1項
《建設主体は、前条の規定による指示により建…》
設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを
の規定による工事実施計画の認可の申請は、 公団 が行つたものとみなす。
4条 (事務の引継ぎ等)
1項 前条第1項に規定する場合には、
第2条
《事業の引継ぎ 日本鉄道建設公団以下「公…》
団」という。は、この法律の施行の際現に旅客鉄道株式会社日本国有鉄道改革法1986年法律第87号第6条第2項の旅客鉄道株式会社をいう。以下同じ。が全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号。以下「整備法
の旅客鉄道株式会社は、遅滞なく、同条の事業に関する事務を 公団 に引き継ぐものとする。
2項 前条第1項に規定する場合には、
第2条
《事業の引継ぎ 日本鉄道建設公団以下「公…》
団」という。は、この法律の施行の際現に旅客鉄道株式会社日本国有鉄道改革法1986年法律第87号第6条第2項の旅客鉄道株式会社をいう。以下同じ。が全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号。以下「整備法
の事業に関し同条の旅客鉄道株式会社が有する権利及び義務は、 公団 が承継するものとする。
3項 前項の規定により 公団 が承継する旅客鉄道株式会社の権利及び義務の細目並びに当該承継の実施については、公団及び当該旅客鉄道株式会社が協議して定めるものとする。