附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年4月26日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第4条、第5条及び第7条から第24条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
法番号:1987年法律第104号
略称:
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第4条、第5条及び第7条から第24条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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