1条 (この法律の趣旨)
1項 この法律は、人道的精神に基づき、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (弔慰金又は見舞金)
1項 政府は、台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦没者等の遺族又は台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの若しくはその遺族に対する弔慰金又は見舞金を支給するため、1988年度からできるだけ速やかに必要な財政上の措置を講ずるものとする。
2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3条
1項 前条第1項の規定により講ぜられた措置に基づき、日本赤十字社は、台湾にある救護及び社会奉仕を業務とする機関を通じて同項の弔慰金又は見舞金を支給するものとする。
4条 (弔慰金及び見舞金の支給に関する取決め)
1項 日本赤十字社は、前条に規定する機関と
第2条第1項
《政府は、台湾住民である日本の旧軍人若しく…》
は旧軍属であつた戦没者等の遺族又は台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの若しくはその遺族に対する弔慰金又は見舞金を支給するため、1988年度からでき
の弔慰金及び見舞金の支給に関する取決めを締結するものとする。