2条 (弔慰金又は見舞金)1項 政府は、台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦没者等の遺族又は台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの若しくはその遺族に対する弔慰金又は見舞金を支給するため、1988年度からできるだけ速やかに必要な財政上の措置を講ずるものとする。2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4条 (弔慰金及び見舞金の支給に関する取決め)1項 日本赤十字社は、前条に規定する機関と 第2条第1項 《政府は、台湾住民である日本の旧軍人若しく…》 は旧軍属であつた戦没者等の遺族又は台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの若しくはその遺族に対する弔慰金又は見舞金を支給するため、1988年度からでき の弔慰金及び見舞金の支給に関する取決めを締結するものとする。