1条 (健康保険関係)
1項 健康保険法等の一部を改正する法律附則第3条に規定する者のうち、常時3人又は4人の従業員を使用する事業所又は事務所に使用されるものについては1987年4月1日から、その他のものについては1988年4月1日から 、健康保険法 (1922年法律第70号)
第13条
《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》
同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。
(同法第14条、第16条から第18条まで、第20条第1項、第21条、第31条、第55条第2項(第55条ノ2第2項、第57条第2項及び第59条ノ2第7項において準用する場合を含む。)及び第69条の7において適用する場合を含む。)の規定を適用する。