健康保険の被保険者に係る健康保険法の適用及び厚生年金保険の適用事業所に係る厚生年金保険法の適用に関する政令《本則》

法番号:1987年政令第27号

略称: 健康保険の被保険者に係る健保法の適用及び厚生年金保険の適用事業所に係る厚生年金法の適用に関する政令

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制定文 内閣は、 健康保険法 等の一部を改正する法律(1984年法律第77号)附則第3条及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第41条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (健康保険関係)

1項 健康保険法等の一部を改正する法律附則第3条に規定する者のうち、常時3人又は4人の従業員を使用する事業所又は事務所に使用されるものについては1987年4月1日から、その他のものについては1988年4月1日から 、健康保険法 1922年法律第70号第13条 《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》 同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。同法第14条、第16条から第18条まで、第20条第1項、第21条、第31条、第55条第2項(第55条ノ2第2項、第57条第2項及び第59条ノ2第7項において準用する場合を含む。及び第69条の7において適用する場合を含む。)の規定を適用する。

2条 (厚生年金保険関係)

1項 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第41条に規定する事業所又は事務所のうち、常時3人又は4人の従業員を使用するものについては1987年4月1日から、その他のものについては1988年4月1日から、 厚生年金保険法 1954年法律第115号第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ同条第3項及び同法第7条において適用する場合を含む。)の規定を適用する。

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