法番号:1987年政令第27号
略称: 健康保険の被保険者に係る健保法の適用及び厚生年金保険の適用事業所に係る厚生年金法の適用に関する政令
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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