制定文 内閣は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(1986年法律第66号)第9条第3項及び第17条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (承認申請手数料)
1項 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 (1986年法律第66号。以下「 法 」という。)
第11条第3項
《3 承認を受けようとする者は、実費を勘案…》
して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
の手数料の額は、申請一件につき27,500円とする。
2条 (指定申請手数料)
1項 法
第18条第3項
《3 指定を受けようとする者は、実費を勘案…》
して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
の手数料の額は、申請一件につき13,400円とする。
2項 法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 弁護士 弁護士法1949年法律第205号の規定による弁護士をいう。 2 弁護士法人 弁護士法の規定による弁護士法人をいう。 3 外国弁護士 外
の法務省令で定める1の連邦国家に係る二以上の特定外国法につき同時にする指定の申請は、前項の規定の適用については、一件の申請とみなす。