附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(1987年4月1日)から施行する。
附 則(1991年3月15日政令第32号)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1994年3月18日政令第48号)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(2022年2月18日政令第42号)
1項 この政令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
法番号:1987年政令第30号
略称: 外国弁護士法関係手数料令・外弁法関係手数料令
1項 この政令は、 法 の施行の日(1987年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
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