2条 (経営安定基金に係る債務等の償還等)
1項 法附則第7条第1項の規定により日本国有鉄道が同項に規定する北海道旅客 会社 等に対して負担する債務の償還及び当該債務に係る利子の支払は、償還期間(据置期間を含む。)を10年、据置期間を2年及び利率を年7・3パーセントとする元利均等半年賦支払の方法(据置期間中の利子については、半年賦支払の方法)により行うものとし、当該半年賦金の支払期限は、毎年度、9月30日又は3月31日とする。
2項 法附則第7条第2項の規定により日本国有鉄道が同項に規定する旅客 会社 に対して負担する債務の償還は、償還期間を1年とする半年賦均等支払の方法により行うものとし、当該半年賦金の支払期限は、1987年9月30日又は1988年3月31日とする。この場合には、当該債務に係る利子は生じないものとする。