制定文
内閣は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (1986年法律第88号)
第5条第2項
《2 前項の規定は、会社が、社債券を失つた…》
者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
及び附則第7条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (代わり社債券の発行)
1項 旅客鉄道株式 会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(以下「 法 」という。)第1条第3項に規定する会社(以下「 会社 」という。)は、社債券を失つた者に交付するために 法
第5条第2項
《2 前項の規定は、会社が、社債券を失つた…》
者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
2条 (経営安定基金に係る債務等の償還等)
1項 法附則第7条第1項の規定により日本国有鉄道が同項に規定する北海道旅客 会社 等に対して負担する債務の償還及び当該債務に係る利子の支払は、償還期間(据置期間を含む。)を10年、据置期間を2年及び利率を年7・3パーセントとする元利均等半年賦支払の方法(据置期間中の利子については、半年賦支払の方法)により行うものとし、当該半年賦金の支払期限は、毎年度、9月30日又は3月31日とする。
2項 法附則第7条第2項の規定により日本国有鉄道が同項に規定する旅客 会社 に対して負担する債務の償還は、償還期間を1年とする半年賦均等支払の方法により行うものとし、当該半年賦金の支払期限は、1987年9月30日又は1988年3月31日とする。この場合には、当該債務に係る利子は生じないものとする。