制定文
内閣は、 日本国有鉄道改革法等施行法 (1986年法律第93号)
第27条第10項
《10 改革法第22条の規定により、改革法…》
第11条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
、第12項から第14項まで及び第16項、第29条第11項、第38条第1項並びに附則第16条第1項、第21条、第23条第7項、第26条第1項、第29条、第39条、第40条及び第42条並びに同法附則第13条第2項の規定によりなお効力を有することとされ、同項の規定により読み替えられた同法第88条の規定による改正前の 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第80条
《認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率…》
の軽減 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があ
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 改革法 :日本国有鉄道 改革法 (1986年法律第87号)をいう。
2号 会社法 : 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (1986年法律第88号)をいう。
3号 清算事業団法 : 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 (1998年法律第136号。第7号及び
第7条第2項
《2 承継法人施行法第21条第2項の承認を…》
受けた計画に従い当該経営の分離に係る一般自動車運送事業に相当する一般旅客自動車運送事業以下「一般旅客自動車運送事業」という。を経営する株式会社を含む。が次の表の上欄に掲げる法律の規定により同表の中欄に
において債務等処理法という。)附則第9条の規定による廃止前の日本国有鉄道 清算事業団法 (1986年法律第90号)をいう。
4号 施行法 :日本国有鉄道 改革法 等 施行法 をいう。
5号 旅客会社 : 会社法 第1条第1項に規定する 旅客会社 をいう。
6号 承継法人 : 改革法 第11条第2項に規定する 承継法人 をいう。
7号 清算事業団 :債務等処理法附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道 清算事業団 をいう。
2条 (権利の承継に伴う道路運送車両法の適用に関する経過措置)
1項 改革法 第22条の規定により 承継法人 が日本国有鉄道の権利を承継する場合における当該承継に係る自動車( 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
に規定する自動車をいう。
第10条
《登録事項の通知 国土交通大臣は、新規登…》
録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、申請者に対し、登録事項を通知しなければならない。
において同じ。)の取得に伴う移転登録については、 道路運送車両法
第102条
《手数料の納付 次に掲げる者国及び独立行…》
政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項にお
の規定は適用しない。
3条 (鉄道建設債券に係る債務の承継に伴う鉄道建設債券令の適用の特例)
1項 改革法 第26条第3項の規定により 承継法人 、 清算事業団 及び日本鉄道建設公団が連帯して弁済の責めに任ずるものとされた債務に係る鉄道建設債券については、鉄道建設債券令(1965年政令第175号)第10条第2項中「公団」とあるのは、「公団、承継法人( 日本国有鉄道改革法 (1986年法律第87号)
第11条第2項
《2 国は、第6条、前3条及び前項に定める…》
もののほか、日本国有鉄道が行つている事業又は業務以下「事業等」という。のうち、これらの規定により旅客会社、貨物会社及び同項の規定により運輸大臣が指定する法人以下「承継法人」という。が行うこととなる事業
に規定する承継法人をいう。)であつて鉄道建設債券に係る債務を承継したもの及び日本国有鉄道清算事業団」とする。
4条 (日本鉄道建設公団の資産の承継に伴う出資の取扱いに関する措置)
1項 施行法 第26条第2項の規定により日本国有鉄道に対し政府から出資されたものとされる当該出資及び同条第3項の規定により日本鉄道建設公団に対する政府からの出資がなかつたものとされる当該出資は、一般会計からの出資とする。
5条 (日本鉄道建設公団の権利及び義務の承継に伴う経過措置)
1項 日本鉄道建設公団に係る次の表の上欄に掲げる行為又は占用であつて 改革法 第24条第3項の規定により日本国有鉄道が承継した権利及び義務に係るものは、改革法第22条の規定により当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継した 承継法人 (当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継法人が承継しない場合にあつては、 清算事業団 )に係る同表の下欄に掲げる行為又は占用とみなす。
6条 (権利及び義務の承継に伴う登録免許税の適用に関する経過措置)
1項 施行法 第27条第10項に規定する法人が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同項の規定に該当するものであることについての運輸大臣の証明書で、当該登記又は登録に係る権利を 改革法 第22条の規定により承継したものであること及び当該権利を承継する法人が改革法第11条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人であるときはその旨の記載があるものを添付しなければならない。
2項 施行法 第27条第12項の規定の適用を受けようとする同項に規定する株式会社の発起人は、同項に規定する設立の登記の申請書に、当該設立の登記が同項の規定に該当するものであることについての運輸大臣の証明書で、当該設立の登記に係る株式会社の設立が施行法第21条第2項に規定する承認を受けた計画に従つて行われるものであること及び当該株式会社の資本の金額のうち 旅客会社 の出資に係る部分の金額の記載があるものを添付しなければならない。
3項 施行法 第27条第12項の規定の適用を受けようとする同項に規定する株式会社は、同項に規定する登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同項の規定に該当するものであることについての運輸大臣の証明書で、当該登記又は登録に係る権利の取得が施行法第21条第2項に規定する承認を受けた計画に従つて行われる出資に係る財産の給付に伴うものであることの記載があるものを添付しなければならない。
7条 (権利及び義務の承継に伴う承継法人等に対する法人税法等の適用に関する経過措置等)
1項 承継法人 が、 清算事業団法 附則第9条第1項若しくは第2項第1号又は第11条第1項に規定する鉄道施設と当該承継法人の鉄道施設とを接続するための工事で運輸大臣が定めるものの支出に充てるため、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団から交付を受けた負担金については、当該負担金を法人税法(1965年法律第34号)第42条第1項に規定する国庫補助金等とみなして同法第42条から第44条までの規定を適用する。
2項 承継法人 ( 施行法 第21条第2項の承認を受けた計画に従い当該経営の分離に係る一般自動車運送事業に相当する 一般旅客自動車運送事業 (以下「 一般旅客自動車運送事業 」という。)を経営する株式会社を含む。)が次の表の上欄に掲げる法律の規定により同表の中欄に掲げる者から無償で貸付けを受けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供していた固定資産と同欄に掲げる者の有する固定資産との交換が同表の下欄に掲げる法律の規定により行われた場合には、当該承継法人がその交換により取得した固定資産は、法人税法第42条第2項に規定する固定資産とみなして同条の規定を適用する。この場合において、同項中「その固定資産の価額」とあるのは、「その固定資産の価額から交換により譲渡した固定資産の当該交換の時における帳簿価額を控除した残額」とする。
3項 承継法人 が 改革法 第22条の規定により承継した固定資産については、法人税法第50条第1項中「各事業年度において、1年以上有していた固定資産」とあるのは、「各事業年度において、1年以上有していた固定資産(日本国有鉄道が有していた期間(日本国有鉄道が 日本国有鉄道改革法 (1986年法律第87号)
第24条第1項
《日本国有鉄道は、附則第2項の規定の施行の…》
時において、次に掲げる鉄道施設に係る資産であつて日本鉄道建設公団が所有するものを承継する。 1 日本国有鉄道に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設 2 その建設の工事を完了していない新幹線鉄道に係る
又は第3項の規定により日本鉄道建設公団から承継したものにあつては、日本鉄道建設公団が有していた期間を含む。)と同法第11条第2項に規定する承継法人が有していた期間とを合計した期間が1年以上であるものを含む。以下この項において同じ。)」として同条の規定を適用する。
4項 承継法人 が 改革法 第21条に規定する承継計画において定めるところに従い承継の日(改革法第22条の規定により当該承継法人が日本国有鉄道の権利及び義務を承継した日をいう。以下この条において同じ。)において有する退職給与引当金勘定の金額については、当該金額のうち、承継の日の前日の属する日本国有鉄道の事業年度を当該承継法人の事業年度とみなし、当該事業年度終了の時において在職する日本国有鉄道の使用人のうち改革法第23条第3項の規定により当該承継法人が採用する者につきその全員が自己の都合により当該事業年度終了の時において退職するものと仮定して 施行法 第51条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)の規定により計算される退職給与の額の合計額の100分の40に相当する金額に達するまでの金額は、法人税法第55条第1項の規定の適用を受けた金額とみなして同条の規定を適用する。
5項 承継法人 に対する 法人税法施行令 (1965年政令第97号)
第22条第3項
《3 内国法人又は当該内国法人との間に完全…》
支配関係がある他の法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人当該内国法人との間に完全支配関係があるものを除く。から他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の株式等
の規定の適用については、同項中「内国法人(1980年4月1日に存するもの(同日後に合併をした内国法人については、当該合併に係る合併法人及び被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限る。)」とあるのは「日本国有鉄道 改革法 (1986年法律第87号)第11条第2項に規定する承継法人(当該承継法人が1987年4月1日以後に合併をした場合には、当該合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していた場合に限る。)」と、「当該事業年度」とあるのは「当該事業年度(平成元年4月1日以後に開始する事業年度に限る。)」と、「同日から1982年3月31日まで」とあるのは「1987年4月1日から平成元年3月31日まで」と、「当該合併をした内国法人については、当該各事業年度において当該合併に係る合併法人及び被合併法人が」とあるのは「当該承継法人が当該合併をした場合には、当該各事業年度において当該承継法人及び当該合併に係る被合併法人が」とする。
6項 承継法人 に対する 改革法 第21条の規定により引き継いだ事業の用に供する減価償却資産に係 る法人税法施行令
第49条第4項
《4 第1項の承認を受けようとする内国法人…》
は、第2項に規定する取替法次項及び第59条第1項第1号事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例において「取替法」という。を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、第1項の規
の規定の適用については、同項中「前日」とあるのは、「前日( 日本国有鉄道改革法
第22条
《権利及び義務の承継 承継法人は、それぞ…》
れ、承継法人の成立の時において、日本国有鉄道の権利及び義務第24条第1項から第3項までの規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継するものを含む。のうち承継計画において定められたものを、承継計画
の規定により日本国有鉄道の権利及び義務を承継した日の属する事業年度については、1987年9月30日)」とする。
7項 承継法人 が 改革法 第22条の規定により承継した減価償却資産の取得価額は、 法人税法施行令
第54条第1項
《減価償却資産の第48条から第50条まで減…》
価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産の購入の代価引取運賃、荷役費、運
の規定にかかわらず、当該減価償却資産の取得に要した費用の額(改革法第20条第1項に規定する評価審査会が同項の規定により決定した価格を基礎として運輸大臣が定めるところにより計算した金額をいう。)として当該承継法人が承継の日において経理した金額とする。
8項 承継法人 が 改革法 第22条の規定により承継した有価証券に係 る法人税法施行令
第140条の2第1項第1号
《法第68条第1項所得税額の控除の規定によ…》
り法人税の額から控除する所得税の額その所得税の額に係る法第69条の2第1項分配時調整外国税相当額の控除に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下第3項までにおいて同じ。は、次の各号に掲げる区分に応じ
に規定する利子配当等については、同条第2項中「その内国法人が元本」とあるのは「 日本国有鉄道改革法
第11条第2項
《2 国は、第6条、前3条及び前項に定める…》
もののほか、日本国有鉄道が行つている事業又は業務以下「事業等」という。のうち、これらの規定により旅客会社、貨物会社及び同項の規定により運輸大臣が指定する法人以下「承継法人」という。が行うこととなる事業
に規定する承継法人以下この条において「承継法人」という。)及び日本国有鉄道が元本」と、「その内国法人がその」とあるのは「当該承継法人及び日本国有鉄道がその」と、同条第3項第1号中「その内国法人」とあるのは「当該承継法人」と、同項第2号中「その内国法人」とあるのは「当該承継法人又は日本国有鉄道」として同条の規定を適用する。
9項 承継法人 が 改革法 第22条の規定により承継した 租税特別措置法
第63条第1項第1号
《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》
合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条
に規定する土地等については、同条第2項(同法第63条の2第2項の規定により読み替えられた場合を含む。)中「当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等」とあるのは「日本国有鉄道がその取得をし、その取得をした日から日本国有鉄道及び 日本国有鉄道改革法 (1986年法律第87号)
第11条第2項
《2 国は、第6条、前3条及び前項に定める…》
もののほか、日本国有鉄道が行つている事業又は業務以下「事業等」という。のうち、これらの規定により旅客会社、貨物会社及び同項の規定により運輸大臣が指定する法人以下「承継法人」という。が行うこととなる事業
に規定する承継法人(以下この項及び第65条の7第1項において「 承継法人 」という。)が引き続き所有していた土地等(日本国有鉄道が同法第24条第1項又は第3項の規定により日本鉄道建設公団から承継した土地等で日本鉄道建設公団がその取得をし、その取得をした日から日本鉄道建設公団、日本国有鉄道及び承継法人が引き続き所有していたものを含む。)」と、「その取得」とあるのは「(日本国有鉄道(当該承継した土地等については、日本鉄道建設公団)がその取得」として同法第63条及び第63条の2の規定を適用する。
10項 承継法人 が 改革法 第22条の規定により承継した 租税特別措置法
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
の表の第15号の上欄に規定する土地等、建物又は構築物については、同欄中「当該法人により取得(建設を含む。以下この号において同じ。)をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産」とあるのは「日本国有鉄道により取得(建設を含む。以下この号において同じ。)をされた日から日本国有鉄道及び承継法人により引き続き所有されていたこれらの資産(日本国有鉄道が 日本国有鉄道改革法
第24条第1項
《日本国有鉄道は、附則第2項の規定の施行の…》
時において、次に掲げる鉄道施設に係る資産であつて日本鉄道建設公団が所有するものを承継する。 1 日本国有鉄道に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設 2 その建設の工事を完了していない新幹線鉄道に係る
又は第3項の規定により日本鉄道建設公団から承継したこれらの資産で日本鉄道建設公団により取得をされた日から日本鉄道建設公団、日本国有鉄道及び承継法人により引き続き所有されていたものを含む。)」と、「その取得」とあるのは「日本国有鉄道(当該承継したこれらの資産については、日本鉄道建設公団)によるその取得」として同条の規定を適用する。
11項 施行法 第21条第2項の承認を受けた計画に従い 一般旅客自動車運送事業 を経営する株式会社が 旅客会社 が行う出資(当該株式会社を設立するための出資に限る。)により受け入れた 租税特別措置法
第63条第1項第1号
《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》
合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条
に規定する土地等及び同法第65条の7第1項の表の第15号の上欄に規定する土地等、建物又は構築物(当該旅客会社が 改革法 第22条の規定により承継し、かつ、当該出資を行うまで引き続き所有していたものに限る。)については、 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
第38条の4第25項第3号
《25 法第62条の3第4項第13号に規定…》
する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。 1 前項各号に掲げる区域 2 都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域
(同令第38条の5第11項において準用する場合を含む。)及び第39条の7第14項第3号中「当該特定出資をした法人が当該」とあるのは、「日本国有鉄道が当該」としてこれらの規定を適用する。
12項 承継法人 に対す る法人税法施行令 の一部を改正する政令(1998年政令第105号)附則第9条第4項の規定の適用については、同項中「1980年4月1日に存する法人当該法人が2001年4月1日以後に行われる適格合併2001年改正法第1条の規定による改正後の法人税法以下「2001年新法」という。)第2条第12号の八(定義)に規定する適格合併をいう。以下同じ。)に係る合併法人である場合には、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人のすべてが1980年4月1日に存していたもの(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限る。)」とあるのは「日本国有鉄道 改革法 (1986年法律第87号)第11条第2項に規定する承継法人(当該承継法人が2001年4月1日以後に適格合併(2001年改正法第1条の規定による改正後の法人税法第2条第12号の八(定義)に規定する適格合併をいう。以下同じ。)をした場合には、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが1987年4月1日に存していた場合に限る。)」と、同項第2号中「当該事業年度終了の時」とあるのは「当該事業年度(平成元年4月1日以後に開始する事業年度に限る。)終了の時」と、「1980年4月1日から1982年3月31日まで」とあるのは「1987年4月1日から平成元年3月31日まで」と、「2001年4月1日以後に行われる適格合併に係る合併法人については、当該各事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人」とあるのは「当該承継法人が2001年4月1日以後に適格合併をした場合には、当該各事業年度終了の時において当該承継法人及び当該適格合併に係る被合併法人」とする。
8条 (日本国有鉄道法の廃止に伴う経過措置)
1項 改革法 附則第2項の規定の施行前に、医療法(1948年法律第205号)第6条及び 医療法施行令 (1948年政令第326号)
第1条
《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》
5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付
の規定に基づき、日本国有鉄道に対して厚生大臣がした承認は、同法の規定により、改革法第21条の規定により当該承認に係る病院に関する業務を引き継いだ 承継法人 に対して都道府県知事がした承認又は許可とみなし、日本国有鉄道が厚生大臣に対して開設の通知をし、又は日本国有鉄道の診療所の管理者が都道府県知事に対して専属の薬剤師を置かないことの通知をした診療所は、医療法の規定により、同条の規定により当該通知に係る診療所に関する業務を引き継いだ承継法人が都道府県知事の許可を受けて、開設し、又は専属の薬剤師を置かないこととした診療所とみなす。
2項 改革法 附則第2項の規定の施行前に 電波法 (1950年法律第131号)
第104条第2項
《2 この法律を国に適用する場合において「…》
免許」又は「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
の規定に基づき日本国有鉄道に対して郵政大臣がした承認(改革法第11条第1項の規定により運輸大臣が指定した法人が改革法第22条の規定により承継した権利及び義務に係るものを除く。)は、 電波法 の規定により、改革法第22条の規定により当該承認に係る権利及び義務を承継した 承継法人 に対して郵政大臣がした免許又は許可とみなす。
3項 日本国有鉄道が 建築基準法 (1950年法律第201号)
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする建築物であつて 改革法 附則第2項の規定の施行前に 建築基準法
第18条第2項
《2 第6条第1項の規定によつて建築し、又…》
は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事等当該計画が
(同法第87条第1項、第87条の2第1項並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により日本国有鉄道がその計画を建築主事に通知しているものについては、同法第18条第1項から第8項まで(これらの規定を同法第87条第1項、第87条の2第1項並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。この場合において、同法第18条第1項中「国」とあるのは「 承継法人 ( 日本国有鉄道改革法 (1986年法律第87号)
第11条第2項
《2 国は、第6条、前3条及び前項に定める…》
もののほか、日本国有鉄道が行つている事業又は業務以下「事業等」という。のうち、これらの規定により旅客会社、貨物会社及び同項の規定により運輸大臣が指定する法人以下「承継法人」という。が行うこととなる事業
に規定する承継法人をいう。次項において同じ。)」と、「
第6条
《旅客鉄道事業の分割及び民営化 国は、日…》
本国有鉄道が経営している旅客鉄道事業について、主要都市を連絡する中距離の幹線輸送並びに大都市圏及び地方主要都市圏における輸送その他の地域輸送の分野において果たすべき役割にかんがみ、その役割を担うにふさ
から
第7条
《 削除…》
の三まで、
第9条
《連絡船事業の引継ぎ 国は、日本国有鉄道…》
が経営している連絡船事業について、それぞれ、その事業の地域に応じて関係する旅客会社であつて運輸大臣が指定するものに引き継がせるものとする。
から
第10条
《旅客自動車運送事業の引継ぎ等 国は、日…》
本国有鉄道が経営している旅客自動車運送事業について、それぞれ、その事業の地域に応じて各旅客会社に引き継がせるものとする。 この場合には、その旅客自動車運送事業がそれぞれの地域における輸送需要の動向に的
まで及び第90条の二」とあるのは「
第6条
《旅客鉄道事業の分割及び民営化 国は、日…》
本国有鉄道が経営している旅客鉄道事業について、主要都市を連絡する中距離の幹線輸送並びに大都市圏及び地方主要都市圏における輸送その他の地域輸送の分野において果たすべき役割にかんがみ、その役割を担うにふさ
から
第7条
《 削除…》
の三まで」と、「第2項から第9項まで」とあるのは「第2項から第8項まで」と、同条第2項中「国」とあるのは「承継法人」と読み替えるものとする。
4項 改革法 附則第2項の規定の施行前に結核予防法(1951年法律第96号)第36条第1項の規定により厚生大臣の指定を受けた日本国有鉄道の病院又は診療所は、同項の規定により都道府県知事の指定を受けた病院又は診療所とみなす。
5項 改革法 附則第2項の規定の施行前に高圧ガス取締法(1951年法律第204号)第4条の規定に基づき日本国有鉄道に対して都道府県知事がした承認は、同法の規定により、改革法第22条の規定により当該承認に係る権利及び義務を承継した 承継法人 に対して都道府県知事がした許可又は認可とみなす。
6項 改革法 附則第2項の規定の施行前に覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第35条第1項の規定により厚生大臣の指定を受けた日本国有鉄道の病院は、同法第3条第1項の規定により都道府県知事の指定を受けた病院とみなす。
7項 改革法 附則第2項の規定の施行前に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第76条
《国に対する適用 この法律の規定は、前条…》
及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において、「指定」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。
の規定に基づき日本国有鉄道に対して科学技術庁長官がした承認は、同法の規定により、改革法第22条の規定により当該承認に係る権利及び義務を承継した 承継法人 に対して科学技術庁長官がした許可又は認可とみなす。
8項 改革法 附則第2項の規定の施行前に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(1957年法律第167号)第50条の規定に基づき日本国有鉄道に対して科学技術庁長官がした承認は、同法第3条第1項の規定により、改革法第22条の規定により当該承認に係る権利及び義務を承継した 承継法人 に対して科学技術庁長官がした許可とみなす。
9項 改革法 附則第2項の規定の施行前に下水道法(1958年法律第79号)第41条の規定により日本国有鉄道が公共下水道管理者又は都市下水路管理者とした協議に基づく行為は、同法の規定により、改革法第22条の規定により当該行為に係る権利及び義務を承継した 承継法人 (当該行為に係る権利及び義務を承継法人が承継しない場合にあつては、 清算事業団 )に対して公共下水道管理者又は都市下水路管理者がした許可に基づく行為とみなす。
10項 改革法 附則第2項の規定の施行前に 河川法
第95条
《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》
事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により日本国有鉄道が河川管理者とした協議に基づく占用又は行為は、同法の規定により、改革法第22条の規定により当該占用又は行為に係る権利及び義務を承継した 承継法人 (当該占用又は行為に係る権利及び義務を承継法人が承継しない場合にあつては、 清算事業団 )に対して河川管理者がした許可に基づく占用又は行為とみなす。
11項 改革法 附則第2項の規定の施行前に 河川法
第95条
《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》
事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5
の規定により日本国有鉄道が河川管理者とした協議に係るダムの操作規程は、同法第47条第1項の規定により、改革法第22条の規定により当該ダムに係る権利及び義務を承継した 承継法人 に対して河川管理者がした承認に係るダムの操作規程とみなす。
12項 改革法 附則第2項の規定の施行前に 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (1966年法律第1号)
第8条第9項
《9 改革法附則第2項の規定の施行前に下水…》
道法1958年法律第79号第41条の規定により日本国有鉄道が公共下水道管理者又は都市下水路管理者とした協議に基づく行為は、同法の規定により、改革法第22条の規定により当該行為に係る権利及び義務を承継し
の規定により日本国有鉄道が府県知事とした協議に基づく行為は、同条第1項の規定により、改革法第22条の規定により当該行為に係る権利及び義務を承継した 承継法人 に対して府県知事がした許可に基づく行為とみなす。
9条 (清算事業団への移行に伴う地方自治法の適用に関する経過措置)
1項 日本国有鉄道が 改革法 第24条第1項の規定により日本鉄道建設公団から承継する鉄道施設であつてその承継の時において当該鉄道施設の用に供させるため日本鉄道建設公団に対して 地方自治法
第238条の4第2項
《2 行政財産は、次に掲げる場合には、その…》
用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 1 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該
の規定により行政財産である土地に地上権が設定されているものを 清算事業団 が所有する間は、清算事業団は同項に規定する政令で定めるものに該当するものとし、当該鉄道施設の用に供することは同項に規定する政令で定める用途に該当するものとする。
10条 (清算事業団への移行に伴う道路運送車両法の適用に関する経過措置)
1項 清算事業団法 附則第2条の規定により日本国有鉄道が 清算事業団 となることに伴う自動車の変更登録については、 道路運送車両法
第102条
《手数料の納付 次に掲げる者国及び独立行…》
政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項にお
の規定は適用しない。
11条から13条まで
1項 削除
14条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行法 附則第13条第2項の規定によりなお効力を有することとされ、同項の規定により読み替えられた施行法第88条の規定による改正前の 租税特別措置法 (以下この条において「 旧法 」という。)
第80条
《認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率…》
の軽減 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があ
に規定する 一般乗合旅客自動車運送事業 (以下この条において「 一般乗合旅客自動車運送事業 」という。)又は 旧法
第80条
《認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率…》
の軽減 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があ
に規定する 鉄道事業 (以下この条において「 鉄道事業 」という。)を営もうとする者が、旧法第80条の規定の適用を受けようとする場合には、同条に規定する登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての運輸大臣の証明書で、当該登記に係る所有権、地上権又は賃借権の目的とされる土地又は建物が同条に規定する 特定地方交通線 (以下この条において「 特定地方交通線 」という。)に係るもので旧法第80条に規定する認可又は認定に基づき取得をしたものであること及び当該認可又は認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
2項 旧法
第80条
《認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率…》
の軽減 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があ
に規定する株式会社の発起人が、同条の規定の適用を受けようとする場合には、同条に規定する設立の登記の申請書に、当該設立の登記が同条の規定に該当するものであることについての運輸大臣の証明書で、当該株式会社の設立が、同条に規定する協議が調い、又は同条に規定する書類が運輸大臣に提出されたことにより、当該協議の結果に従つて又は当該書類において定められた措置に従つて 特定地方交通線 の廃止に伴い行われるものであること並びに当該協議が調つた日又は当該書類が運輸大臣に提出された日及び当該特定地方交通線に係る同条に規定する 鉄道事業 法(1986年法律第92号)第28条第1項の規定による許可の申請がされた日の記載があるものを添付しなければならない。
15条 (国家公務員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 国が、1987年度以後において、 施行法 第89条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。以下「 改正後の共済法 」という。)第99条第3項並びに1985年法律第105号附則第31条第1項及び第64条第1項の規定により日本鉄道共済組合に対して負担する金額は、 改正後の共済法 第99条第3項並びに1985年法律第105号附則第31条第1項及び第64条第1項の規定により算定した金額から調整対象額の全部又は一部を控除した金額とすることができる。
2項 前項に規定する調整対象額とは、1984年度以前の各年度において、公経済負担金払込額(国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(1986年政令第55号)第3条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律附則第35条第2項の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令(1985年政令第68号)第2条第3項第1号に掲げる金額をいう。)が、日本国有鉄道が負担すべきであつた負担金(同号に掲げる金額に相当するものに限る。)の額として大蔵大臣が定める方法により算定した金額に満たない年度がある場合に、当該満たない年度の各年度の当該算定した金額と同号に掲げる金額との差に相当する金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した1987年3月31日までの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額(次項において「 負担金未払額 」という。)に、大蔵大臣が定めるところにより算定した前項の規定による控除が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額をいう。
3項 清算事業団 は、 負担金未払額 に大蔵大臣が定めるところにより算定した支払が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額を、大蔵大臣が定めるところにより、日本鉄道共済組合に支払うものとする。
16条
1項 国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(1958年政令第207号)第12条の5第1項並びに日本国有鉄道 改革法 等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1987年政令第54号。以下この条において「 整備等政令 」という。)第41条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令第12条の5第1項及び 整備等政令 第52条の規定による改正前の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1986年政令第56号)
第69条第1項
《国は、予算で定めるところにより、1985…》
年改正法附則第31条第1項他の法令によりその例によることとされる場合を含む。次項において同じ。の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における長期給付の支払状況を勘案して組合に払い込むものとする。
の規定により1985年度及び1986年度において日本国有鉄道が国鉄共済組合( 施行法 第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条、次条第1項及び
第17条第2項
《2 施行日前の組合員期間を有する者198…》
5年改正法附則第16条第1項に規定する施行日に60歳以上である者等に限る。が65歳に達した日以後に支給する退職共済年金2004年3月までの分として支給されるものに限る。について共済法第80条第1項の規
において「 改正前の共済法 」という。)附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合をいう。次条第1項において同じ。)に払い込んだ金額と1985年法律第105号第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第99条第3項及び附則第20条の2第1項(他の法令によりその例によることとされる場合を含む。)並びに 改正前の共済法 第99条第3項及び施行法第97条の規定による改正前の1985年法律第105号附則第31条第1項(他の法令によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により日本国有鉄道が負担すべきであつた金額との調整は、それぞれ、翌々年度までに、 清算事業団 と日本鉄道共済組合との間で行うものとする。
16条の2
1項 施行法 附則第16条の2第1項に規定する政令で定める金額は、1975年度から1986年度までの各年度の第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の合計額とする。
1号 当該各年度において日本国有鉄道が負担すべきであつた負担金(次号に掲げる金額に相当するものに限る。)の額として
第15条第2項
《2 前項に規定する調整対象額とは、198…》
4年度以前の各年度において、公経済負担金払込額国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令1986年政令第55号第3条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合
に規定する方法に準じて大蔵大臣が定める方法により算定した金額
2号 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める費用として日本国有鉄道が国鉄共済組合(イに掲げる年度にあつては、 施行法 附則第16条の2第1項に規定する旧組合)に払い込んだ金額(イ及びロに掲げる年度にあつては、当該金額から
第15条第2項
《2 前項に規定する調整対象額とは、198…》
4年度以前の各年度において、公経済負担金払込額国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令1986年政令第55号第3条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合
に規定する公経済負担金払込額を控除した金額)
イ 1975年度から1983年度までの各年度国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律( 1983年法律第82号 。以下この号において「 1983年法律第82号 」という。)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)第66条第1項第2号(他の法令によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する長期給付に要する費用
ロ 1984年度 1983年法律第82号 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第99条第2項第2号に掲げる費用
ハ 1985年度1985年法律第105号第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第99条第2項第2号に掲げる費用
ニ 1986年度 改正前の共済法 第99条第2項第2号に掲げる費用(1985年法律第105号附則第64条第1項第5号に規定する費用を含む。)
2項 清算事業団 が 施行法 附則第16条の2第1項の規定による支払をする場合における国家公務員等共済組合法施行令第12条第2項の規定の適用については、同項中「掲げるもの」とあるのは、「掲げるもの及び日本国有鉄道 改革法 等施行法(1986年法律第93号)附則第16条の2第1項の規定により支払われる金額に係るもの」とする。
17条
1項 適用法人の組合( 改正後の共済法 第111条の3第1項に規定する適用法人の組合をいう。以下この項において同じ。)の組合員に対する改正後の共済法の短期給付に関する規定の適用については、当分の間、適用法人(改正後の共済法第2条第1項第7号に規定する適用法人をいう。次項において同じ。)の経営する医療機関又は薬局は、当該適用法人の組合の経営する医療機関又は薬局とみなす。
2項 施行法 の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の前日において 改正前の共済法 第2条第1項第7号に規定する公共企業体等の役員であり、 施行日 以後引き続き適用法人の役員である者のうち、日本電信電話株式 会社法 、 電気通信事業法 及び日本電信電話株式会社法及び 電気通信事業法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1985年政令第31号)附則第18条の規定により読み替えられた国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1984年政令第35号)附則第5条第2項の規定により、改正前の共済法の短期給付及び福祉事業に関する規定の適用について改正前の共済法第2条第1項第1号に規定する職員とみなされていたものに対する 改正後の共済法 の短期給付及び福祉事業に関する規定の適用については、改正後の共済法第2条第1項第1号の規定にかかわらず、その者が引き続き役員である間、同号に規定する職員とみなす。
18条 (漁港法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 日本国有鉄道に係る次の表の上欄に掲げる行為又は占用は、 改革法 第22条の規定により当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継した 承継法人 (当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継法人が承継しない場合にあつては、 清算事業団 )に係る同表の下欄に掲げる行為又は占用とみなす。
19条 (日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の廃止に伴う経過措置等)
1項 施行法 附則第23条第7項の規定による補助は、同条第1項に規定する 特定地方交通線 の廃止をする場合に必要となる 一般乗合旅客自動車運送事業 又は 鉄道事業 を経営する者の当該事業による輸送が開始された日の属する事業年度から同日から起算して5年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度につき、当該事業の運営に要する費用のうち、一般乗合旅客自動車運送事業にあつては運輸大臣が定める基準に従つて算定した額の10分の十以内、鉄道事業にあつては運輸大臣が定める基準に従つて算定した額の10分の五以内について行う。
2項 施行法 附則第23条第12項から第14項までの規定により鉄道施設の建設が行われる場合における当該鉄道施設に関する工事の実施に係る行為に対する 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令 (1969年政令第206号)
第2条
《法第7条第1項ただし書の政令で定める行為…》
法第7条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 水田地割れその他の土地の状況により水の浸透しやすい水田を除く。に水を放流し、又は停滞させる行為 2 かんがいの用に供するため
の規定の適用については、同条第9号ホ中「日本鉄道建設公団法第22条第1項」とあるのは、「日本国有鉄道 改革法 等施行法(1986年法律第93号)附則第23条第15項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第110条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(1980年法律第111号)第16条第1項」とする。
20条 (帝都高速度交通営団法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行法 附則第24条第1項の規定により 清算事業団 の出資持分の全部が政府に譲渡されるまでの間における 障害者の雇用の促進等に関する法律 (1960年法律第123号)第14条第4項及び 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)附則第3条の規定の適用については、施行法附則第24条第3項の規定による清算事業団の出資持分は、政府の持分とみなす。