附 則
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年9月29日政令第333号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年10月1日から施行する。
附 則(1988年3月31日政令第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(1988年4月1日)から施行する。
附 則(1988年3月31日政令第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
45条 (日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の日本国有鉄道 改革法 等 施行法 の施行に伴う経過措置等に関する政令(次項において「 新経過措置政令 」という。)第7条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に交付を受ける同項に規定する負担金について適用する。
2項 新経過措置政令
第7条第2項
《2 承継法人施行法第21条第2項の承認を…》
受けた計画に従い当該経営の分離に係る一般自動車運送事業に相当する一般旅客自動車運送事業以下「一般旅客自動車運送事業」という。を経営する株式会社を含む。が次の表の上欄に掲げる法律の規定により同表の中欄に
の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同項に規定する固定資産について適用する。
附 則(1990年3月28日政令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1990年7月10日政令第214号)
1項 この政令は、 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
附 則(1991年9月25日政令第304号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。
附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1998年3月31日政令第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1998年10月21日政令第336号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、日本国有鉄道 清算事業団 の債務等の処理に関する法律の施行の日(1998年10月22日)から施行する。
附 則(2001年3月30日政令第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年3月31日から施行する。
17条 (日本たばこ産業株式会社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 前3条の規定による改正後の日本たばこ産業株式 会社法 施行令第2条第9項、 日本電信電話株式会社等に関する法律施行令
第2条第9項
《9 会社に対する法人税法施行令の一部を改…》
正する政令1998年政令第105号附則第9条第4項の規定の適用については、同項中「1980年4月1日に存する法人当該法人が2001年4月1日以後に行われる適格合併2001年改正法第1条の規定による
及び日本国有鉄道 改革法 等 施行法 の施行に伴う経過措置等に関する政令第7条第14項の規定により読み替えて適用され る法人税法施行令 の一部を改正する政令(1998年政令第105号)附則第9条第4項の規定は、2001年4月1日以後に合併が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税について適用し、同日前に合併が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則(2001年11月7日政令第346号)
1項 この政令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月1日)から施行する。
附 則(2003年3月31日政令第131号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月26日政令第80号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年7月15日政令第220号)
1項 この政令は、日本国有鉄道 清算事業団 の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第135号)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。