制定文
内閣は、 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第61条第2項
《2 前項の許可の手続について必要な事項は…》
、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (許可の申請等)
1項 鉄道事業法
第61条第1項
《鉄道線路は、道路法1952年法律第180…》
号による道路に敷設してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
ただし書の規定による許可を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添付し、申請に係る鉄道線路が敷設される道路の区間の存する区域を管轄する都道府県知事(当該都道府県の区域内の鉄道線路が敷設される道路の区間が1の 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下この項及び
第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
において「 指定都市 」という。)の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長。以下同じ。)を経由して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請に係る鉄道線路が敷設される道路の区間が二以上の都道府県の区域にわたる場合においては、同項の都道府県知事は、当該鉄道線路の最も起点に近い部分が敷設される道路の区間の存する区域を管轄する都道府県知事とする。
3項 鉄道線路が敷設される道路の区間が二以上の都道府県の区域にわたる第1項の申請があつた場合においては、都道府県知事は、申請に関する事項を他の関係都道府県知事に通知しなければならない。
2条 (申請書の進達)
1項 都道府県知事は、前条第1項の申請書の提出があつたときは、遅滞なく、申請に係る鉄道線路が敷設される道路の道路管理者の意見を聴き、当該聴取した道路管理者の意見を記載した書類を同項の申請書に添付し、かつ、当該申請に対する意見を付して、これを国土交通大臣に進達しなければならない。
3条 (事務の区分)
1項 第1条第1項
《鉄道事業法第61条第1項ただし書の規定に…》
よる許可を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添付し、申請に係る鉄道線路が敷設される道路の区間の存する区域を管轄する都道府県知事当該都道府県の区域内の鉄道線路が敷設される道路
及び第3項並びに前条(申請に対する意見を付する事務に係る部分を除く。)の規定により都道府県又は 指定都市 が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
4条 (国土交通省令への委任)
1項 この政令で定めるもののほか、この政令を実施するために必要な事項は、国土交通省令で定める。