別表第1 (第1条、第2条、第4条関係)
1986年政令第247号別表第1の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
八四、630 |
八六、320 |
八八、60 |
八九、820 |
九〇、190 |
九一、990 |
九二、340 |
九四、190 |
九四、770 |
九六、660 |
九八、210 |
一〇〇、180 |
一〇一、200 |
一〇三、230 |
一〇三、960 |
一〇六、40 |
一〇七、330 |
一〇九、480 |
一一〇、720 |
一一二、930 |
一一四、410 |
一一六、700 |
一一八、130 |
一二〇、490 |
一二二、780 |
一二五、230 |
一二五、710 |
一二八、230 |
一二九、490 |
一三二、80 |
一三三、170 |
一三五、830 |
一四〇、480 |
一四三、290 |
一四二、430 |
一四五、280 |
一四八、70 |
一五一、30 |
一五五、550 |
一五八、660 |
一六三、820 |
一六七、90 |
一六八、40 |
一七一、400 |
一七二、80 |
一七五、520 |
一七七、800 |
一八一、360 |
一八一、180 |
一八四、810 |
一九一、10 |
一九四、830 |
一九五、840 |
一九九、760 |
二〇〇、940 |
二〇四、960 |
二一〇、710 |
二一四、930 |
二二〇、580 |
二二四、980 |
二二三、140 |
二二七、600 |
二三一、290 |
二三五、920 |
二四二、840 |
二四七、700 |
二五四、280 |
二五九、370 |
二六一、370 |
二六六、590 |
二六八、260 |
二七三、630 |
二八二、260 |
二八七、900 |
二九五、960 |
三〇一、880 |
二九八、640 |
三〇四、620 |
三〇九、300 |
三一五、480 |
三二二、730 |
三二九、180 |
三三六、90 |
三四二、820 |
三四九、370 |
三五六、350 |
三五七、730 |
三六四、890 |
三六六、670 |
三七四、0 |
三八三、870 |
三九一、540 |
四〇一、250 |
四〇九、280 |
四一〇、20 |
四一八、220 |
四一八、330 |
四二六、690 |
四三四、820 |
四四三、520 |
四四二、180 |
四五一、20 |
四五〇、310 |
四五九、320 |
四六四、700 |
四七三、990 |
四七九、230 |
四八八、810 |
四八一、940 |
四九一、580 |
四八四、510 |
四九四、200 |
四八七、80 |
四九六、830 |
四九三、110 |
五〇二、970 |
五〇五、270 |
五一五、380 |
五一七、440 |
五二七、790 |
五二三、470 |
五三三、930 |
五二九、630 |
五四〇、230 |
備考 年金額の算定の基礎となつている1986年政令第247号別表第1の仮定俸給の額が五二九、630円を超える場合においては、その額に1・2を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第2 (第2条、第4条関係)
別表第1の下欄に掲げる仮定俸給 |
率 |
三五六、350円以上のもの |
23・〇割 |
三二九、180円を超え三五六、350円未満のもの |
23・八割 |
三一五、480円を超え三二九、180円以下のもの |
24・五割 |
三〇四、620円を超え三一五、480円以下のもの |
24・八割 |
二一四、930円を超え三〇四、620円以下のもの |
25・〇割 |
二〇四、960円を超え二一四、930円以下のもの |
25・五割 |
一八四、810円を超え二〇四、960円以下のもの |
26・一割 |
一五一、30円を超え一八四、810円以下のもの |
26・九割 |
一四五、280円を超え一五一、30円以下のもの |
27・四割 |
一三五、830円を超え一四五、280円以下のもの |
27・八割 |
一三二、80円を超え一三五、830円以下のもの |
29・〇割 |
一二八、230円を超え一三二、80円以下のもの |
29・三割 |
一一二、930円を超え一二八、230円以下のもの |
29・八割 |
一〇〇、180円を超え一一二、930円以下のもの |
30・二割 |
九六、660円を超え一〇〇、180円以下のもの |
30・九割 |
九四、190円を超え九六、660円以下のもの |
31・九割 |
九一、990円を超え九四、190円以下のもの |
32・七割 |
八九、820円を超え九一、990円以下のもの |
33・〇割 |
八六、320円を超え八九、820円以下のもの |
33・四割 |
八六、320円のもの |
34・五割 |
別表第3 (第2条関係)
障害の等級 |
年金額 |
一級 |
四、五五四、0円 |
二級 |
三、七九四、0円 |
三級 |
三、一二六、0円 |
四級 |
二、四七二、0円 |
五級 |
二、〇〇一、0円 |
六級 |
一、六一七、0円 |
備考 1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。 2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。 |