1987年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令《別表など》

法番号:1987年政令第197号

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別表第1 (第1条、第2条、第4条関係)

1986年政令第247号別表第1の仮定俸給

仮定俸給

八四、630

八六、320

八八、60

八九、820

九〇、190

九一、990

九二、340

九四、190

九四、770

九六、660

九八、210

一〇〇、180

一〇一、200

一〇三、230

一〇三、960

一〇六、40

一〇七、330

一〇九、480

一一〇、720

一一二、930

一一四、410

一一六、700

一一八、130

一二〇、490

一二二、780

一二五、230

一二五、710

一二八、230

一二九、490

一三二、80

一三三、170

一三五、830

一四〇、480

一四三、290

一四二、430

一四五、280

一四八、70

一五一、30

一五五、550

一五八、660

一六三、820

一六七、90

一六八、40

一七一、400

一七二、80

一七五、520

一七七、800

一八一、360

一八一、180

一八四、810

一九一、10

一九四、830

一九五、840

一九九、760

二〇〇、940

二〇四、960

二一〇、710

二一四、930

二二〇、580

二二四、980

二二三、140

二二七、600

二三一、290

二三五、920

二四二、840

二四七、700

二五四、280

二五九、370

二六一、370

二六六、590

二六八、260

二七三、630

二八二、260

二八七、900

二九五、960

三〇一、880

二九八、640

三〇四、620

三〇九、300

三一五、480

三二二、730

三二九、180

三三六、90

三四二、820

三四九、370

三五六、350

三五七、730

三六四、890

三六六、670

三七四、0

三八三、870

三九一、540

四〇一、250

四〇九、280

四一〇、20

四一八、220

四一八、330

四二六、690

四三四、820

四四三、520

四四二、180

四五一、20

四五〇、310

四五九、320

四六四、700

四七三、990

四七九、230

四八八、810

四八一、940

四九一、580

四八四、510

四九四、200

四八七、80

四九六、830

四九三、110

五〇二、970

五〇五、270

五一五、380

五一七、440

五二七、790

五二三、470

五三三、930

五二九、630

五四〇、230

備考

年金額の算定の基礎となつている1986年政令第247号別表第1の仮定俸給の額が五二九、630円を超える場合においては、その額に1・2を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。

別表第2 (第2条、第4条関係)

別表第1の下欄に掲げる仮定俸給

三五六、350円以上のもの

23・〇割

三二九、180円を超え三五六、350円未満のもの

23・八割

三一五、480円を超え三二九、180円以下のもの

24・五割

三〇四、620円を超え三一五、480円以下のもの

24・八割

二一四、930円を超え三〇四、620円以下のもの

25・〇割

二〇四、960円を超え二一四、930円以下のもの

25・五割

一八四、810円を超え二〇四、960円以下のもの

26・一割

一五一、30円を超え一八四、810円以下のもの

26・九割

一四五、280円を超え一五一、30円以下のもの

27・四割

一三五、830円を超え一四五、280円以下のもの

27・八割

一三二、80円を超え一三五、830円以下のもの

29・〇割

一二八、230円を超え一三二、80円以下のもの

29・三割

一一二、930円を超え一二八、230円以下のもの

29・八割

一〇〇、180円を超え一一二、930円以下のもの

30・二割

九六、660円を超え一〇〇、180円以下のもの

30・九割

九四、190円を超え九六、660円以下のもの

31・九割

九一、990円を超え九四、190円以下のもの

32・七割

八九、820円を超え九一、990円以下のもの

33・〇割

八六、320円を超え八九、820円以下のもの

33・四割

八六、320円のもの

34・五割

別表第3 (第2条関係)

障害の等級

年金額

一級

四、五五四、0円

二級

三、七九四、0円

三級

三、一二六、0円

四級

二、四七二、0円

五級

二、〇〇一、0円

六級

一、六一七、0円

備考

1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。

2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。

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