国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令《本則》

法番号:1987年政令第199号

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制定文 内閣は、1987年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(1987年法律第67号)第1条第2項(同法第2条第1項において準用する場合を含む。)、国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第87条の四及び第93条の三、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法附則第50条第3項並びに同法附則第66条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (年金の額の改定)

1項 1988年4月分以後の月分(平成元年3月分までの月分に限る。以下同じ。)の国家公務員等共済組合法(以下「 共済法 」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2条 (旧共済法による年金の額の改定)

1項 1988年4月分以後の月分の旧 共済法 による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「 1985年改正法 」という。)附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

3条 (傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)

1項 1988年4月分以後の月分の 共済法 第87条の4に規定する公務等による障害共済年金(1986年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となつた共済法第77条第1項に規定する 平均標準報酬月額 次項において「 平均標準報酬月額 」という。)に12を乗じて得た金額の100分の二十(その受給権者の共済法第82条第2項に規定する公務等傷病による障害の程度が共済法第81条第2項に規定する障害等級の一級に該当する場合にあつては、100分の三十)に相当する金額(共済法第85条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち国家公務員等共済組合法施行令(1958年政令第207号)第11条の7の11第1項に規定する場合に該当するものにあつては、当該金額に同条第2項に規定する金額を加えた金額)に1・〇〇七(1985年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあつては、1・〇〇一)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

2項 1988年4月分以後の月分の 共済法 第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金(1986年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となつた 平均標準報酬月額 の1,000分の3・375に相当する金額に300を乗じて得た金額に1・〇〇七(1985年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあつては、1・〇〇一)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3項 1988年4月分以後の月分の 1985年改正法 第1条の規定による改正前の 共済法 以下この条において「 旧共済法 」という。)第81条第1項第1号の規定による障害年金について 旧共済法 第86条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該障害年金の算定の基礎となつた俸給年額に1・〇〇七(1985年12月以前の組合員期間がない当該障害年金にあつては、1・〇〇一)を乗じて得た額に同項各号に掲げる者の区分により当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。

4項 1988年4月分以後の月分の組合員期間が10年を超える者に支給する 旧共済法 第81条第1項第2号の規定による障害年金について旧共済法第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額は、当該障害年金の算定の基礎となつた俸給年額に1・7を乗じて得た額に同項各号に掲げる者の区分により当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。

5項 1988年4月分以後の月分の 旧共済法 第88条第1号の規定による遺族年金について旧共済法第92条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該遺族年金の算定の基礎となつた俸給年額に1・〇〇七(1985年12月以前の組合員期間がない当該遺族年金にあつては、1・〇〇一)を乗じて得た額の100分の20に相当する金額とする。

4条 (更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)

1項 1988年4月分以後の月分の 旧共済法 による年金については、 1985年改正法 附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により読み替えられた1985年改正法附則第50条第3項に規定する政令で定める率は、0・7とする。この場合において、1985年改正法附則第57条第1項中「俸給年額の100分の70に相当する金額」とあるのは、「俸給年額の100分の70に相当する金額に、同条第1項各号に掲げる期間に応じ同項各号に掲げる金額に0・7を乗じて得た金額を加えて得た金額」と読み替えるものとする。

5条 (日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金の額の改定の特例)

1項 日本鉄道共済組合( 共済法 第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。第3項において同じ。)が支給する 旧共済法 による年金のうち、1982年3月31日以前に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)第40条第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下この項において同じ。)の退職(在職中の死亡を含む。以下この項において同じ。)をした旧公企体長期組合員(同条第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下この項において同じ。及び1982年4月1日から1983年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員( 1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 1967年法律第104号 。以下この項において「 1967年法律第104号 」という。第10条の8第1項 《1982年3月31日以前に旧公企体共済法…》 施行法第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。の退職をした旧公企体長期組合員同条第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。及び同年4月1日から1983年3月31日までの に規定する1982年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係るものについては、同項に規定する公企体基礎俸給年額を1967年法律第104号第10条の8第1項各号並びに第10条の10第1項第1号及び第2号の規定の例により引き上げることとした場合の額( 1985年改正法 附則第35条第1項ただし書に規定する場合には、その額に同項ただし書に規定する政令で定める額を加えた額とする。)を同項に規定する俸給年額とみなして 第2条 《旧共済法による年金の額の改定 1988…》 年4月分以後の月分の旧共済法による年金国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律以下「1985年改正法」という。附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。については、次の表の第 の規定を適用する。この場合においては、1985年改正法附則第51条第1項及び経過措置政令第64条第1項の規定は、適用しない。

2項 前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

3項 日本鉄道共済組合が支給する 旧共済法 による年金のうち、第1項の規定の適用を受ける年金以外の年金については、 第2条 《旧共済法による年金の額の改定 1988…》 年4月分以後の月分の旧共済法による年金国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律以下「1985年改正法」という。附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。については、次の表の第 の表第1号及び第3号(経過措置政令第38条第1項第1号ロ及び並びに同項第3号ロ及びハの読替規定並びに同条第2項中相当する金額の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。

4項 前3項の場合において、 1985年改正法 附則第57条及び経過措置政令第57条の規定は、適用しない。

5項 第1項及び第2項の場合において、これらの規定による改定後の年金額が改定前の年金額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による改定後の年金額とする。

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