国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令《附則》

法番号:1987年政令第199号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年6月14日政令第189号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1988年3月分以前の月分の国家公務員等共済組合法(次項において「 共済法 」という。)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第50条第1項に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。

3項 1988年3月分以前の月分の 共済法 第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額、共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の共済法(以下「 旧共済法 」という。)第81条第1項第1号の規定による障害年金について 旧共済法 第86条第1項の規定により支給を停止する金額、旧共済法第81条第1項第2号の規定による障害年金について旧共済法第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額及び旧共済法第88条第1号の規定による遺族年金について旧共済法第92条第1項の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。

附 則(平成元年12月27日政令第345号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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