制定文
内閣は、 総合保養地域整備法 (1987年法律第71号)
第2条第1項
《この法律において「特定施設」とは、次に掲…》
げる施設政令で定める公共施設であるものを除く。であつて前条に規定する活動のために必要なものをいう。 1 スポーツ又はレクリエーション施設 2 教養文化施設 3 休養施設 4 集会施設 5 宿泊施設 6
及び
第3条第4号
《地域 第3条 この法律による第1条に規定…》
する整備を促進するための措置は、次の各号に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。 1 良好な自然条件を有する土地を含み、かつ、特定施設の総合的な整備を行うことができる相当規模の地域であ
並びに 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第7条第5項
《5 庁、官房、局及び部その所掌事務が主と…》
して政策の実施に係るものである庁として別表第2に掲げるもの以下「実施庁」という。並びにこれに置かれる官房及び部を除く。には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範
及び第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定施設から除かれる公共施設)
1項 総合保養地域整備法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「特定施設」とは、次に掲…》
げる施設政令で定める公共施設であるものを除く。であつて前条に規定する活動のために必要なものをいう。 1 スポーツ又はレクリエーション施設 2 教養文化施設 3 休養施設 4 集会施設 5 宿泊施設 6
の政令で定める公共施設は、道路、下水道、公園、緑地、広場及び飛行場であつて民間事業者が設置及び運営をするもの以外のものとする。
2条 (産業及び人口の集積の程度が著しく高い地域)
1項 法
第3条第4号
《地域 第3条 この法律による第1条に規定…》
する整備を促進するための措置は、次の各号に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。 1 良好な自然条件を有する土地を含み、かつ、特定施設の総合的な整備を行うことができる相当規模の地域であ
の政令で定める地域は、1987年6月1日において次の各号に掲げる政令の規定に規定する区域とする。
1号 首都圏整備法施行令 (1957年政令第333号)
第2条
《既成市街地の区域 法第3項の政令で定め…》
る市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域及び武蔵野市の区域並びに三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市の区域のうち別表に掲げる区域を除く区域とする。
2号 近畿圏整備法施行令 (1965年政令第159号)
第1条
《既成都市区域 近畿圏整備法以下「法」と…》
いう。第2条第3項の政令で定める市街地の区域は、大阪市の区域及び別表に掲げる区域とする。
3号 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 (1966年政令第318号)
第1条
《法第2条第3項に規定する政令で定める区域…》
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第3項に規定する政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。