2条 (産業及び人口の集積の程度が著しく高い地域)
1項 法 第3条第4号
《地域 第3条 この法律による第1条に規定…》
する整備を促進するための措置は、次の各号に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。 1 良好な自然条件を有する土地を含み、かつ、特定施設の総合的な整備を行うことができる相当規模の地域であ
の政令で定める地域は、1987年6月1日において次の各号に掲げる政令の規定に規定する区域とする。
1号 首都圏整備法施行令 (1957年政令第333号)
第2条
《既成市街地の区域 法第3項の政令で定め…》
る市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域及び武蔵野市の区域並びに三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市の区域のうち別表に掲げる区域を除く区域とする。
2号 近畿圏整備法施行令 (1965年政令第159号)
第1条
《既成都市区域 近畿圏整備法以下「法」と…》
いう。第2条第3項の政令で定める市街地の区域は、大阪市の区域及び別表に掲げる区域とする。
3号 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 (1966年政令第318号)
第1条
《法第2条第3項に規定する政令で定める区域…》
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第3項に規定する政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。