地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令《本則》

法番号:1987年政令第220号

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制定文 内閣は、1987年度における 地方公務員等共済組合法 の年金の額の改定の特例に関する法律(1987年法律第74号)第1条第2項(同法第2条第1項において準用する場合を含む。)、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第95条 《組合員である間の退職年金の支給の停止等 …》 終身退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。 2 前項の規定により終身退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年第99条 《障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の…》 額の改定 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金 の八及び第158条の二並びに 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第98条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法附則第96条並びに附則第111条第1項及び第2項並びに附則第112条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (共済法による年金の額の改定)

1項 1988年4月分以後の月分(平成元年3月分までの月分に限る。以下同じ。)の 地方公務員等共済組合法 以下「 共済法 」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2条 (旧共済法による年金の額の改定)

1項 1988年4月分以後の月分の1985年改正法附則第95条第1項に規定する旧 共済法 による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

3条 (傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)

1項 1988年4月分以後の月分の 共済法 第95条 《組合員である間の退職年金の支給の停止等 …》 終身退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。 2 前項の規定により終身退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年 に規定する公務等による障害共済年金(1986年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となつた平均給料月額に12を乗じて得た額の100分の二十(その受給権者の共済法第87条第2項に規定する公務等傷病による障害の程度が共済法第84条第2項に規定する障害等級の一級に該当する場合にあつては、100分の三十)に相当する金額(共済法第90条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち 地方公務員等共済組合法施行令 1962年政令第352号)第25条の13第1項に規定する場合に該当するものにあつては、当該金額に同条第2項に規定する金額を加えた金額に相当する金額)に1・〇〇七(1985年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあつては、1・〇〇一)を乗じて得た金額とする。

2項 1988年4月分以後の月分の 共済法 第99条の2第2項に規定する公務等による遺族共済年金(1986年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第99条の8の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となつた平均給料月額の1,000分の3・375に相当する額に300を乗じて得た額に相当する金額に1・〇〇七(1985年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあつては、1・〇〇一)を乗じて得た金額とする。

3項 1988年4月分以後の月分の1985年改正法附則第48条第1項に規定する公務による障害年金について1985年改正法附則第111条第1項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務による障害年金の算定の基礎となつた給料年額に1・〇〇七(1985年12月以前の組合員期間がない当該公務による障害年金にあつては、1・〇〇一)を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。

4項 組合員期間が10年を超える者に支給する1988年4月分以後の月分の1985年改正法附則第48条第2項に規定する公務によらない障害年金について1985年改正法附則第111条第2項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となつた給料年額に1・7を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。

5項 1988年4月分以後の月分の1985年改正法附則第112条第1項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額は、当該遺族年金の算定の基礎となつた給料年額に1・〇〇七(1985年12月以前の組合員期間がない当該遺族年金にあつては、1・〇〇一)を乗じて得た額の100分の20に相当する金額とする。

4条 (更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)

1項 1988年4月分以後の月分の1985年改正法附則第95条第1項に規定する旧 共済法 による年金である給付については、1985年改正法附則第98条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により読み替えられた1985年改正法附則第96条に規定する政令で定める率は、0・7とする。この場合において、1985年改正法附則第98条第1項中「100分の70に相当する金額」とあるのは、「100分の70に相当する金額に、附則第98条第1項各号に掲げる期間に応じ同項各号に掲げる金額に0・7を乗じて得た金額を加えて得た金額」と読み替えるものとする。

5条 (地方議会議員共済会の年金の額の改定)

1項 地方議会議員( 共済法 第151条第1項 《第144条の32の規定による報告、申出若…》 しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、110,000円以下の過料に処する。 に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であつた者に係る共済法第11章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち1987年5月31日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)に係る年金については、1988年4月分以後(平成元年3月分までに限る。)、その額を、その者が引き続き1987年6月1日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあつては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年6月分として受けることとなる 地方自治法 の一部を改正する法律(2008年法律第69号)附則第2条第1項の規定による改正前の共済法第166条第2項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「 報酬額 」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた共済法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の1962年12月1日における 報酬額 当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が1962年12月1日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る標準報酬月額(その額が、同項第1号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第2号に規定する市議会議員共済会又は同項第3号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに90,000円、40,000円又は30,000円に満たないときは、それぞれ90,000円、40,000円又は30,000円とし、 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 1962年法律第153号。以下この項において「 施行法 」という。)第104条第2項の規定の適用を受ける者にあつては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に4・2を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に12を乗じて得た額を共済法第161条第2項に規定する標準報酬年額(共済法第162条第2項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、共済法第11章又は施行法第13章の規定を適用して算定した額に改定する。

2項 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

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