地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令《附則》

法番号:1987年政令第220号

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年6月14日政令第192号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1988年3月分以前の月分の 地方公務員等共済組合法 以下「 共済法 」という。)による年金である給付の額及び 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。次項において「 1985年改正法 」という。)附則第95条第1項に規定する旧 共済法 による年金である給付の額並びに共済法第11章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金の額については、なお従前の例による。

3項 1988年3月分以前の月分の 共済法 第95条 《組合員である間の退職年金の支給の停止等 …》 終身退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。 2 前項の規定により終身退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年 に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額、共済法第99条の2第2項に規定する公務等による遺族共済年金について共済法第99条の8の規定により支給を停止する金額、 1985年改正法 附則第48条第1項に規定する公務による障害年金について1985年改正法附則第111条第1項の規定により支給を停止する金額、1985年改正法附則第48条第2項に規定する公務によらない障害年金について1985年改正法附則第111条第2項の規定により支給を停止する金額及び1985年改正法附則第112条第1項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。

附 則(平成元年12月28日政令第354号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年8月20日政令第254号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年9月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。