制定文 内閣は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)の施行に伴い、同法第3条第1項及び第3項並びに附則第2条第4項並びに同法第5条第1項において準用する 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)の規定に基づき、並びに 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 を実施するため、この政令を制定する。
1条 (法第2条の2第1項の国の貸付金の償還期間等)
1項 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条の2第2項
《2 前項の国の貸付金の償還期間は、5年2…》
年以内の据置期間を含む。を超えない範囲内で政令で定める。
に規定する同条第1項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2項 前項の償還期間は、 法
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法第2条の2第1項の国の貸付金の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3項 法
第2条の2第1項
《国は、当分の間、次の各号に掲げる事業で、…》
国が負担又は補助を行う必要があると認められるもののうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであつて、緊急に実施する必要のある公共的建設事業に要する
の国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 法
第2条の2第1項
《国は、当分の間、次の各号に掲げる事業で、…》
国が負担又は補助を行う必要があると認められるもののうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであつて、緊急に実施する必要のある公共的建設事業に要する
の国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
1条の2 (法第3条第1項に規定する政令で定める事業)
1項 法
第3条第1項
《国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資…》
する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体によ
に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 次に掲げる民間都市開発事業( 民間都市開発の推進に関する特別措置法 (1987年法律第62号。以下この号において「 民間都市開発法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「民間都市開発事業」…》
とは、民間事業者によつて行われる次に掲げる事業をいう。 1 都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。のうち公共施
に規定する民間都市開発事業をいう。)のうち集会場その他の都市機能の増進に資する施設を整備する事業で財務大臣の定める基準に適合するもの( 民間都市開発法 附則第14条第1項第1号に規定する民間都市開発事業を除く。)
イ 民間都市開発法 第4条第1項第1号に規定する特定民間都市開発事業
ロ 民間都市開発法 第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構から民間都市開発法附則第14条第2項第1号の規定により譲渡された同号の事業見込地において行う民間都市開発事業(イに掲げるものを除く。)
ハ 民間都市開発法 附則第14条第2項第3号に規定する民間都市開発事業(イに掲げるものを除く。)
2号 関西文化学術研究都市建設促進法 (1987年法律第72号)
第2条第2項
《2 この法律で「文化学術研究地区」とは、…》
関西文化学術研究都市の地域のうち、文化学術研究施設又は文化学術研究交流施設を整備し、及び公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設を整備すべき地区であつて、第5条第1項の建設計画においてその区域が定め
に規定する文化学術研究地区において同条第4項に規定する文化学術研究施設又は同条第5項に規定する文化学術研究交流施設を整備する事業で同法第5条第1項の同意を得た計画に基づいて行われるもの
3号 有線テレビジョン放送施設その他電気通信の高度化に資する施設を整備する事業であつて財務大臣の定めるもの
4号 多極分散型国土形成促進法 (1988年法律第83号。以下この号において「 多極法 」という。)
第7条第2項第2号
《2 振興拠点地域基本構想においては、次に…》
掲げる事項について定めるものとする。 1 前項に規定する開発整備を行おうとする地域以下「振興拠点地域」という。の区域 2 振興拠点地域のうち、次号に規定する施設の整備を特に促進することが適当と認められ
に規定する重点整備地区において同項第3号に規定する中核的民間施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で 多極法
第11条第1項
《都道府県は、振興拠点地域基本構想が第8条…》
第1項の規定による同意を得たときは、関係民間事業者の能力を活用しつつ、第7条第1項に規定する開発整備を当該同意を得た振興拠点地域基本構想前条第1項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの
に規定する同意基本構想に基づいて行われるもの及び多極法第22条第3項第3号に規定する業務施設集積地区において同項第4号に規定する中核的民間施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で多極法第26条に規定する同意基本構想に基づいて行われるもの
5号 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第2条第4項
《4 この法律において「特定民間施設」とは…》
、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。 1 住民の老後におけ
に規定する特定民間施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で同法第19条に規定する認定計画に基づいて行われるもの
6号 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 (1992年法律第62号)
第17条第1号
《業務 第17条 振興財団は、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 認定計画に係る特定施設のうち、二以上の種類の産業廃棄物処理施設廃油、廃酸、廃アルカリ及び特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の最終処分場又は廃油、廃酸、廃アルカリ若しくは特別管
に規定する特定債務保証対象施設を整備する事業
7号 大阪湾臨海地域開発整備法 (1992年法律第110号)
第2条第4項
《4 この法律において「中核的施設」とは、…》
研究施設、展示施設、会議場施設、業務施設、教養文化施設その他の施設であって、開発地区を整備する上で中核となるものをいう。
に規定する中核的施設を整備する事業で同法第7条第1項の同意を得た同項に規定する整備計画(同条第4項において準用する同条第1項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に基づいて行われるもの
8号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号)
第2条第19号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者
に規定する特別特定建築物に係る同条第20号に規定する建築物特定施設を整備する事業で同法第17条第3項の認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に基づいて行われるもの
9号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において次に掲げる…》
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 大都市地域 都の区域特別区の存する区域に限る。及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法1956年法律第83号第2条第3項に規定する既成
に規定する都心共同住宅供給事業として行われる同号に規定する関連公益的施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で同法第101条の8に規定する認定計画に基づいて行われるもの
10号 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第7条第8項
《8 この法律において「特定商業施設等整備…》
事業」とは、商業基盤施設又は相当規模の商業施設を整備する事業前項に掲げるものを除く。をいう。
に規定する特定商業施設等整備事業(同条第2項に規定する商業基盤施設を整備する事業に限る。)で同法第49条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づいて行われるもの
2条 (法第3条第2項に規定する政令で定める事業)
1項 法
第3条第2項
《2 国は、当分の間、特定事業に準ずるもの…》
として政令で定める事業に係る資金について、日本政策投資銀行等が行う貸付けに要する資金の財源の一部に充てるため、日本政策投資銀行等に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 前条各号に掲げる事業であつて 法
第3条第1項
《国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資…》
する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体によ
に規定する特定事業以外のもの
2号 法
第3条第1項
《国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資…》
する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体によ
に規定する特定事業又は前号に掲げる事業と一体的に行われる事業のうち財務大臣の定める基準に適合するもの
3条 (法第3条第1項の国の貸付金の償還方法等)
1項 法
第3条第1項
《国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資…》
する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体によ
の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法(1999年法律第73号)附則第16条第2項及び 沖縄振興開発金融公庫法 (1972年法律第31号)附則第5条の2の規定による無利子の貸付金について定められる償還方法を考慮して、財務大臣が定める。
2項 前項の場合において、日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫(次条及び附則第3条第2項において「 日本政策投資銀行等 」という。)が同項に規定する無利子の貸付金について償還期限を繰り上げて償還を受けたときは、遅滞なく、当該償還を受けた額に相当する金額を国に償還するものとする。
4条 (法第3条第2項の国の貸付金の償還方法等)
1項 法
第3条第2項
《2 国は、当分の間、特定事業に準ずるもの…》
として政令で定める事業に係る資金について、日本政策投資銀行等が行う貸付けに要する資金の財源の一部に充てるため、日本政策投資銀行等に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法附則第16条第3項及び 沖縄振興開発金融公庫法 附則第5条の3の規定による 日本政策投資銀行等 の貸付金(次項において「 特定貸付金 」という。)について定められる償還方法を考慮して、財務大臣が定める。
2項 前項の場合において、 日本政策投資銀行等 が 特定貸付金 について償還期限を繰り上げて償還を受けたときは、遅滞なく、当該償還を受けた額のうちの元本に相当する金額に当該特定貸付金に係る 法
第3条第2項
《2 国は、当分の間、特定事業に準ずるもの…》
として政令で定める事業に係る資金について、日本政策投資銀行等が行う貸付けに要する資金の財源の一部に充てるため、日本政策投資銀行等に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
の規定による国の貸付金の金額の当該特定貸付金の金額に占める割合を乗じて得た額に相当する金額を国に償還するものとする。
4条の2 (法第4条の2第2項に規定する政令で定める場合)
1項 法
第4条の2第2項
《2 第2条の2第1項の規定により貸付けを…》
受けた者が、当該貸付金について、同条第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合政令で定める場合を除く。における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到
に規定する政令で定める場合は、
第1条第4項
《4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認…》
めるときは、法第2条の2第1項の国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
5条 (無利子貸付金に係る補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の準用)
1項 法
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
に規定する無利子貸付金については、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 (1955年政令第255号)の規定を準用する。この場合において、同令の規定(
第1条
《趣旨 この法律は、日本電信電話株式会社…》
日本電信電話株式会社等に関する法律1984年法律第85号の2第1項に規定する日本電信電話株式会社をいう。第6条第1項において同じ。の株式の売払収入による国債整理基金の資金の一部を運用し、社会資本の整備
、
第2条
《国の無利子貸付け 国は、当分の間、別に…》
法律で定めるところにより、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に
、
第3条第1項
《国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資…》
する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体によ
、
第6条
《繰入規定 政府は、当分の間、次に掲げる…》
財源に充てるため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計
、第9条第2項及び第4項、第10条第1項、第12条、第14条第1項第1号並びに第16条第3項を除く。)中「法」とあるのは「 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
において準用する法」と、「交付」とあるのは「貸付け」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。