附 則
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第4条
《法第3条第2項の国の貸付金の償還方法等 …》
法第3条第2項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法附則第16条第3項及び沖縄振興開発金融公庫法附則第5条の3の規定による日本政策投資銀行等の貸付金次項において「特定貸付金」という。に
及び
第5条
《無利子貸付金に係る補助金等に係る予算の執…》
行の適正化に関する法律施行令の準用 法第1項に規定する無利子貸付金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令1955年政令第255号の規定を準用する。 この場合において、同令の規
の規定は、1987年度の予算から適用する。
2条 (権利義務の帰属に関する経過措置)
1項 法附則第2条第4項の規定により産業投資特別会計産業投資勘定に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、大蔵大臣が定める。
3条 (法附則第3条第1項の国の貸付金の償還方法等)
1項 法附則第3条第1項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法附則第16条第4項及び 沖縄振興開発金融公庫法 附則第5条の4の規定による無利子の貸付金について定められる償還方法を考慮して、財務大臣が定める。
2項 前項の場合において、 日本政策投資銀行等 が同項に規定する無利子の貸付金について償還期限を繰り上げて償還を受けたときは、遅滞なく、当該償還を受けた額に相当する金額を国に償還するものとする。
附 則(1988年8月9日政令第249号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年10月4日政令第291号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月8日政令第253号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年9月28日政令第292号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年4月26日政令第149号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条の2第1項の国の貸付金の償還期間…》
等 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法以下「法」という。第2条の2第2項に規定する同条第1項の国の貸付金の償還期間は、5年2年の据置期間を含む。と
の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定(
第2条第1号
《法第3条第2項に規定する政令で定める事業…》
第2条 法第3条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 前条各号に掲げる事業であつて法第3条第1項に規定する特定事業以外のもの 2 法第3条第1項に規定する特定事業又は前号に
ホに係る部分に限る。)は、電気通信基盤充実臨時措置法の施行の日から施行する。
附 則(1991年6月28日政令第228号) 抄
1項 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(1991年法律第64号)の施行の日(1991年7月1日)から施行する。
附 則(1992年10月9日政令第333号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年7月28日政令第264号)
1項 この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(1993年8月1日)から施行する。
附 則(1994年4月22日政令第132号)
1項 この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(1994年4月28日)から施行する。
附 則(1994年10月13日政令第331号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年6月16日政令第247号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条第15号
《法第2条の2第1項の国の貸付金の償還期間…》
等 第1条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法以下「法」という。第2条の2第2項に規定する同条第1項の国の貸付金の償還期間は、5年2年の据置期間を含
及び
第2条第1号
《法第3条第2項に規定する政令で定める事業…》
第2条 法第3条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 前条各号に掲げる事業であつて法第3条第1項に規定する特定事業以外のもの 2 法第3条第1項に規定する特定事業又は前号に
ホの改正規定は、電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律(1995年法律第72号)の施行の日から施行する。
附 則(1995年11月1日政令第369号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年11月1日政令第370号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年11月15日政令第388号)
1項 この政令は、新たな事業活動の促進のための関係法律の整備に関する法律(1995年法律第128号)の施行の日(1995年11月16日)から施行する。
附 則(1996年5月24日政令第155号)
1項 この政令は、1996年5月29日から施行する。
2項 第2条
《法第3条第2項に規定する政令で定める事業…》
法第3条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 前条各号に掲げる事業であつて法第3条第1項に規定する特定事業以外のもの 2 法第3条第1項に規定する特定事業又は前号に掲げる
の規定による改正前の 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令
第1条第8号
《法第2条の2第1項の国の貸付金の償還期間…》
等 第1条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法以下「法」という。第2条の2第2項に規定する同条第1項の国の貸付金の償還期間は、5年2年の据置期間を含
に規定する特定出資法人事業として行われる同号に規定する 特定地域 (以下この項において「 特定地域 」という。)において各種の事業に従事する者のための研修施設その他の特定地域における経済の発展に資する施設を整備する事業に係る資金について、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法
第3条第1項
《国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資…》
する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体によ
の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1996年8月23日政令第249号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の
第1条第1号
《趣旨 第1条 この法律は、日本電信電話株…》
式会社日本電信電話株式会社等に関する法律1984年法律第85号第1条の2第1項に規定する日本電信電話株式会社をいう。第6条第1項において同じ。の株式の売払収入による国債整理基金の資金の一部を運用し、社
に規定する 特定施設整備法 (以下「 特定施設整備法 」という。)第2条第1項第4号に掲げる特定施設(同号ロに掲げる施設と同号ハに掲げる施設が併せて設置されるものに限る。)、同項第5号に掲げる特定施設(同号ハに掲げる施設に係るものに限る。)及び同項第6号に掲げる特定施設(同号ホに掲げる施設に係るものに限る。)の整備を行う事業で特定施設整備法第6条に規定する認定計画に基づいて行われるものに係る資金について、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法
第3条第1項
《国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資…》
する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体によ
の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1998年12月9日政令第385号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年2月15日政令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、新事業創出促進法の施行の日(1999年2月16日)から施行する。
10条 (社会資本整備特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の社会資本整備特別措置法施行令第1条第12号に規定する地域ソフトウェア供給力開発事業として行われるソフトウェア供給力の開発に資する施設を整備する事業で同号に規定する承認計画に基づいて行われたものに係る資金について、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第3条第1項
《国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資…》
する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体によ
の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1999年6月23日政令第204号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。
3条 (日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第21条の規定による改正前の 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令 (次条において「 旧 社会資本整備特別措置法 施行令 」という。)第1条第8号に規定する事業に係る資金について、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (次条において「 社会資本整備特別措置法 」という。)
第3条第1項
《国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資…》
する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体によ
の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
4条
1項 この政令の施行の際現に行われている中小企業総合事業団法附則第24条の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法(1967年法律第82号)第11条第1項に規定する繊維産業高度化促進施設を整備する事業であって、 社会資本整備特別措置法
第3条第1項
《国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資…》
する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体によ
の規定による国からの無利子の貸付金を財源として日本開発銀行が行う無利子の貸付けを受けた者が行っているものについては、 旧社会資本整備特別措置法施行令
第1条第8号
《法第2条の2第1項の国の貸付金の償還期間…》
等 第1条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法以下「法」という。第2条の2第2項に規定する同条第1項の国の貸付金の償還期間は、5年2年の据置期間を含
の規定は、2000年3月31日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同号中「繊維産業構造改善臨時措置法」とあるのは、「中小企業総合事業団法(1999年法律第19号)附則第24条の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法」とする。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するとされた 旧社会資本整備特別措置法施行令
第1条第8号
《法第2条の2第1項の国の貸付金の償還期間…》
等 第1条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法以下「法」という。第2条の2第2項に規定する同条第1項の国の貸付金の償還期間は、5年2年の据置期間を含
に規定する事業に係る資金について、 社会資本整備特別措置法
第3条第1項
《国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資…》
する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体によ
の規定により2000年3月31日までにされた資金の貸付けについては、同日後も、なお従前の例による。
附 則(1999年9月20日政令第272号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(2000年2月14日政令第32号) 抄
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年5月31日政令第232号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年8月10日政令第271号)
1項 この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2001年8月13日)から施行する。
2項 第1条
《法第2条の2第1項の国の貸付金の償還期間…》
等 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法以下「法」という。第2条の2第2項に規定する同条第1項の国の貸付金の償還期間は、5年2年の据置期間を含む。と
の規定による改正前の 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令
第1条第12号
《法第2条の2第1項の国の貸付金の償還期間…》
等 第1条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法以下「法」という。第2条の2第2項に規定する同条第1項の国の貸付金の償還期間は、5年2年の据置期間を含
に規定する人材研修事業として行われる同号に規定する特定専門技術業務に従事する者の能力の向上に資する施設を整備する事業で同号に規定する認定計画に基づいて行われるものに係る資金について、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法
第3条第1項
《国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資…》
する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体によ
の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《法第2条の2第1項の国の貸付金の償還期間…》
等 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法以下「法」という。第2条の2第2項に規定する同条第1項の国の貸付金の償還期間は、5年2年の据置期間を含む。と
の規定による改正前の 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令
第1条
《法第2条の2第1項の国の貸付金の償還期間…》
等 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法以下「法」という。第2条の2第2項に規定する同条第1項の国の貸付金の償還期間は、5年2年の据置期間を含む。と
各号又は
第2条
《法第3条第2項に規定する政令で定める事業…》
法第3条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 前条各号に掲げる事業であつて法第3条第1項に規定する特定事業以外のもの 2 法第3条第1項に規定する特定事業又は前号に掲げる
各号に該当する事業に係る資金について、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法
第3条第1項
《国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資…》
する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体によ
又は第2項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(2003年3月24日政令第61号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の
第1条の2第1号
《法第3条第1項に規定する政令で定める事業…》
第1条の2 法第3条第1項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 次に掲げる民間都市開発事業民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号。以下この号において「民間都市
に規定する 特定施設整備法 (以下「 特定施設整備法 」という。)第2条第1項第6号に掲げる特定施設(同号ハに掲げる施設に係るものに限る。)の整備を行う事業で特定施設整備法第6条に規定する認定計画に基づいて行われるものに係る資金について、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法
第3条第1項
《国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資…》
する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体によ
又は第2項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(2003年4月1日政令第186号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年1月30日政令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月28日政令第171号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正前の 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令
第1条
《法第2条の2第1項の国の貸付金の償還期間…》
等 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法以下「法」という。第2条の2第2項に規定する同条第1項の国の貸付金の償還期間は、5年2年の据置期間を含む。と
の二各号又は
第2条
《法第3条第2項に規定する政令で定める事業…》
法第3条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 前条各号に掲げる事業であつて法第3条第1項に規定する特定事業以外のもの 2 法第3条第1項に規定する特定事業又は前号に掲げる
各号に該当する事業に係る資金について、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法
第3条第1項
《国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資…》
する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体によ
又は第2項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(2005年1月4日政令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
4条 (予算決算及び会計令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正後の予決令の規定、第7条の規定による改正後の厚生保険特別 会計法 施行令の規定、第14条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別 会計法 施行令の規定、第16条の規定による改正後の国営土地改良事業特別 会計法 施行令の規定、第17条の規定による改正後の道路整備特別 会計法 施行令、自動車検査登録特別 会計法 施行令及び登記特別 会計法 施行令の規定、第18条の規定による改正後の治水特別 会計法 施行令の規定、第23条の規定による改正後の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 施行令の規定、第24条の規定による改正後の特定国有財産整備特別 会計法 施行令の規定、第25条の規定による改正後の労働保険特別 会計法 施行令の規定並びに第28条の規定による改正後の 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令 の規定は、2005年度以降の予算に係る支出に関する事務(これに関連する会計事務を含む。以下この条において同じ。)の処理について適用し、2004年度以前の予算に係る支出に関する事務については、なお従前の例による。
附 則(2005年4月1日政令第143号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年5月24日政令第201号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「 廃止法 」という。)の施行の日(2006年5月29日)から施行する。
3条 (日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令による改正前の 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令
第1条の2第1号
《法第3条第1項に規定する政令で定める事業…》
第1条の2 法第3条第1項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 次に掲げる民間都市開発事業民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号。以下この号において「民間都市
に該当する事業に係る資金についてされた 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第3条第1項
《国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資…》
する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体によ
又は第2項の規定による資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(2006年8月11日政令第265号)
1項 この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(2006年法律第54号)の施行の日(2006年8月22日)から施行する。
附 則(2006年12月8日政令第379号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
附 則(2011年7月29日政令第239号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月31日)から施行する。
2条 (日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《法第1項の国の貸付金の償還方法等 法第…》
1項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法1999年法律第73号附則第16条第2項及び沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号附則第5条の2の規定による無利子の貸付金について定められ
の規定による改正前の 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令
第1条の2第6号
《法第3条第1項に規定する政令で定める事業…》
第1条の2 法第3条第1項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 次に掲げる民間都市開発事業民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号。以下この号において「民間都市
に掲げる事業に係る資金について、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法
第3条第1項
《国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資…》
する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体によ
又は第2項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(2011年8月30日政令第282号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年6月25日政令第225号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年7月2日政令第241号) 抄
1項 この政令は、 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月3日)から施行する。
附 則(2015年4月24日政令第221号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《法第3条第2項に規定する政令で定める事業…》
法第3条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 前条各号に掲げる事業であつて法第3条第1項に規定する特定事業以外のもの 2 法第3条第1項に規定する特定事業又は前号に掲げる
の規定による改正前の 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令
第1条の2第11号
《法第3条第1項に規定する政令で定める事業…》
第1条の2 法第3条第1項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 次に掲げる民間都市開発事業民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号。以下この号において「民間都市
に掲げる事業に係る資金について、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第3条第1項
《国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資…》
する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体によ
又は第2項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(2020年10月2日政令第302号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年9月27日政令第272号)
1項 この政令は、地域共生社会の実現のための 社会福祉法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定(同法第7条の規定に限る。)の施行の日(2021年10月1日)から施行する。
附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。