制定文 内閣は、 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 (1951年法律第73号)附則第8項、第9項及び第12項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (償還期間)
1項 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 (以下「 法 」という。)附則第8項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2条
1項 前条の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第7項の規定による 国の貸付金 (以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3条 (償還方法)
1項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4条 (償還期限の繰上げ)
1項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3条の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5条 (法附則第12項の政令で定める場合)
1項 法附則第12項の政令で定める場合は、前条の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。