北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第7項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令《附則》

法番号:1987年政令第298号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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