北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第7項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令《附則》

法番号:1987年政令第298号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。