北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第7項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令
《附則》
法番号:
1987年政令第298号
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附 則
1項
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄
1条
(施行期日)
1項
この政令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで
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