大学設置・学校法人審議会令《本則》

法番号:1987年政令第302号

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制定文 内閣は、 学校教育法 1947年法律第26号)第69条の4第7項並びに 私立学校法 1949年法律第270号第18条 《機関の設置 学校法人は、理事、理事会、…》 監事、評議員及び評議員会並びに理事選任機関を置かなければならない。 2 学校法人は、前項に規定するもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより、会計監査人を置くことができる。 3 理事の定数は5人以 及び 第19条 《収益事業 学校法人は、その設置する私立…》 学校の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。 2 前項の事業の種類は、私立学校審議会又は学校教育法第95条に規定する審議会等以下「私立学校 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (組織)

1項 大学設置・学校法人 審議会 以下「 審議会 」という。)は、委員29人以内で組織する。

2項 審議会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

3項 審議会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2条 (委員等の任命)

1項 委員は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命する。

1号 大学又は高等専門学校の職員(次号に掲げる者を除く。

2号 私立大学若しくは私立高等専門学校の職員又はこれらを設置する学校法人の理事

3号 学識経験のある者

2項 特別委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

3項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

3条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項 委員、特別委員及び専門委員は、非常勤とする。

4条 (会長)

1項 審議会 に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5条 (分科会)

1項 審議会 に、次に掲げる分科会を置く。

2項 大学設置分科会は、 審議会 の所掌事務のうち、 学校教育法 1947年法律第26号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(学校法人分科会の所掌に属するものを除く。)を処理することをつかさどる。

3項 学校法人分科会は、 審議会 の所掌事務のうち、 私立学校法 1949年法律第270号及び 私立学校振興助成法 1975年法律第61号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項並びに 学校教育法 の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(私立の大学及び高等専門学校に係るもののうち、審議会の定めるものに限る。)を処理することをつかさどる。

4項 第1項に掲げる分科会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。

6条

1項 文部科学大臣は、前条第4項の規定により学校法人分科会に属すべき委員を指名するに当たつては、私立大学等関係委員( 第2条第1項第2号 《委員は、次に掲げる者のうちから、文部科学…》 大臣が任命する。 1 大学又は高等専門学校の職員次号に掲げる者を除く。 2 私立大学若しくは私立高等専門学校の職員又はこれらを設置する学校法人の理事 3 学識経験のある者 に掲げる者のうちから任命された委員であつて、同分科会に属するものをいう。以下この条において同じ。)に関し次に掲げる要件を満たすように行わなければならない。

1号 私立大学等関係委員の数が学校法人分科会に属する委員の総数の4分の三以上であること。

2号 私立大学等関係委員のうち、私立大学の学長、私立高等専門学校の校長又はこれらの学校の教員である理事以外の理事である委員の数が、私立大学等関係委員の数の2分の一以下であること。

2項 私立大学等関係委員は、次の各号のいずれにも該当する団体があるときは、当該団体から推薦された者でなければならない。

1号 私立大学及び私立高等専門学校の教育一般の改善振興を図ることを目的としていること。

2号 私立大学及び私立高等専門学校の総数の3分の二以上をもつて組織されていること。

3号 在籍する学生の数が私立大学又は私立高等専門学校に在籍する学生の総数の3分の2を超える私立大学又は私立高等専門学校で組織されていること。

3項 前項の推薦に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

7条

1項 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

2項 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

3項 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長のあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

8条

1項 審議会 は、その定めるところにより、分科会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

9条 (議事)

1項 審議会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 審議会 の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、分科会の議事について準用する。

10条

1項 審議会 の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校若しくは学校法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。

11条 (庶務)

1項 審議会 の庶務は、文部科学省高等教育局大学教育・入試課において総括し、及び処理する。ただし、学校法人分科会に係るものについては、文部科学省高等教育局私学部私学行政課において処理する。

12条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

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