1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行後最初に任命される委員の任期は、
第1条第1項
《大学設置・学校法人審議会以下「審議会」と…》
いう。は、委員29人以内で組織する。
の規定にかかわらず、1989年4月30日までとする。
3項 大学設置 審議会 令(1965年政令第133号)は、廃止する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、次条第1項、附則第3条及び
第5条第1項
《審議会に、次に掲げる分科会を置く。 大学…》
設置分科会 学校法人分科会
の規定は、公布の日から施行する。
5条 (大学設置・学校法人審議会の委員の任期に関する経過措置等)
1項 この政令の施行の日の前日において従前の文部省の大学設置・学校法人 審議会 の委員である者の任期は、第61条の規定による改正前の 大学設置・学校法人審議会令 第1条第1項
《大学設置・学校法人審議会以下「審議会」と…》
いう。は、委員29人以内で組織する。
の規定にかかわらず、その日に満了する。
2項 この政令の施行後最初に任命される文部科学省の大学設置・学校法人 審議会 の委員の任期は、第61条の規定による改正後の 大学設置・学校法人審議会令 第3条第1項
《委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、2002年4月30日までとする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。