大学設置・学校法人審議会令《附則》

法番号:1987年政令第302号

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行後最初に任命される委員の任期は、 第1条第1項 《大学設置・学校法人審議会以下「審議会」と…》 いう。は、委員29人以内で組織する。 の規定にかかわらず、1989年4月30日までとする。

3項 大学設置 審議会 令(1965年政令第133号)は、廃止する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、次条第1項、附則第3条及び 第5条第1項 《審議会に、次に掲げる分科会を置く。 大学…》 設置分科会 学校法人分科会 の規定は、公布の日から施行する。

5条 (大学設置・学校法人審議会の委員の任期に関する経過措置等)

1項 この政令の施行の日の前日において従前の文部省の大学設置・学校法人 審議会 の委員である者の任期は、第61条の規定による改正前の 大学設置・学校法人審議会令 第1条第1項 《大学設置・学校法人審議会以下「審議会」と…》 いう。は、委員29人以内で組織する。 の規定にかかわらず、その日に満了する。

2項 この政令の施行後最初に任命される文部科学省の大学設置・学校法人 審議会 の委員の任期は、第61条の規定による改正後の 大学設置・学校法人審議会令 第3条第1項 《委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、2002年4月30日までとする。

附 則(2003年3月26日政令第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2022年9月29日政令第314号) 抄

1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。

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