2条 (手数料)
1項 法 第3条第9項
《9 許可及び第6項の規定による許可の有効…》
期間の更新を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(法第21条の7第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、15,300円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、15,100円)とする。