制定文
内閣は、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び 歯科医師法
第17条
《 歯科医師でなければ、歯科医業をなしては…》
ならない。
の特例等に関する法律(1987年法律第29号)第2条第3号及び第3条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条第4号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業)
1項 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。 3 外国看
イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業は、処方せんの交付とする。
2条 (手数料)
1項 法
第3条第9項
《9 許可及び第6項の規定による許可の有効…》
期間の更新を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(法第21条の7第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、15,300円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、15,100円)とする。