制定文
内閣は、 刑事確定訴訟記録法 (1987年法律第64号)
第7条
《閲覧の手数料 保管記録又は再審保存記録…》
を閲覧する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 刑事確定訴訟記録法
第7条
《閲覧の手数料 保管記録又は再審保存記録…》
を閲覧する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
に規定する政令で定める手数料の額は、記録一件につき一回150円とする。
法番号:1987年政令第379号
略称:
制定文
内閣は、 刑事確定訴訟記録法 (1987年法律第64号)
第7条
《閲覧の手数料 保管記録又は再審保存記録…》
を閲覧する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 刑事確定訴訟記録法
第7条
《閲覧の手数料 保管記録又は再審保存記録…》
を閲覧する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
に規定する政令で定める手数料の額は、記録一件につき一回150円とする。
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