社会福祉士及び介護福祉士法施行令《本則》

法番号:1987年政令第402号

附則 >  

制定文 内閣は、 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号第3条第3号 《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、第9条第1項 《社会福祉士試験を受けようとする者は、実費…》 を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。同法第40条第3項において準用する場合を含む。)、第34条(同法第42条第2項において準用する場合を含む。及び第36条第2項(同法第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第3条第3号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定)

1項 社会福祉士に係る 社会福祉士及び介護福祉士法 以下「」という。第3条第3号 《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、 の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、 刑法 1907年法律第45号。第182条の規定に限る。)、 児童福祉法 1947年法律第164号)、 身体障害者福祉法 1949年法律第283号)、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号)、 生活保護法 1950年法律第144号)、 社会福祉法 1951年法律第45号)、 児童扶養手当法 1961年法律第238号)、 老人福祉法 1963年法律第133号)、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号)、 児童手当法 1971年法律第73号)、 介護保険法 1997年法律第123号)、 精神保健福祉士法 1997年法律第131号)、 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 1999年法律第52号)、 児童虐待の防止等に関する法律 2000年法律第82号)、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号)、 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2005年法律第124号)、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号)、 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号)、 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 2011年法律第79号)、 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号)、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)、 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号。第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。)、 公認心理師法 2015年法律第68号)、 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 2016年法律第110号及び 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 令和元年法律第32号)の規定とする。

2項 介護福祉士に係る 第3条第3号 《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、 の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、前項に規定するもののほか、医師法(1948年法律第201号)、 歯科医師法 1948年法律第202号)、 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号)、医療法(1948年法律第205号)、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号)、 薬剤師法 1960年法律第146号)、 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 2013年法律第85号及び 臨床研究法 2017年法律第16号)の規定とする。

2条 (養成施設等の指定の基準)

1項 第7条第2号 《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》 各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉 若しくは第3号若しくは 第40条第2項第1号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において から第3号まで若しくは第5号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第4号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定(次条、 第4条 《社会福祉士の資格 社会福祉士試験に合格…》 した者は、社会福祉士となる資格を有する。 及び 第10条 《指定試験機関の指定 厚生労働大臣は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試験 において「 養成施設等の指定 」という。)の基準については、教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の事項に関し主務省令で定める。

3条 (指定の申請)

1項 養成施設等の指定 を受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣( 第7条第2号 《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》 各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉 若しくは第3号又は 第40条第2項第1号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において から第3号まで若しくは第5号の規定による養成施設の指定(次条第1項、 第6条第1項 《社会福祉士試験は、毎年一回以上、厚生労働…》 大臣が行う。 並びに 第11条第4項 《4 都道府県知事は、養成施設の指定をした…》 とき、第4条第1項の規定により変更の承認をしたとき、同条第2項の規定により変更の届出を受理したとき、第5条の規定により報告を受理したとき、又は第7条の規定により養成施設の指定を取り消したときは、遅滞な 及び第5項において「養成施設の指定」という。)を受けようとする養成施設の設置者にあつては、その所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。

4条 (変更の承認又は届出)

1項 養成施設等の指定 を受けた学校又は養成施設(以下「 指定養成施設等 」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、主務大臣(養成施設の指定を受けた養成施設の設置者にあつては、その所在地を管轄する都道府県知事。次項、次条及び 第8条 《指定取消しの申請 指定養成施設等につい…》 て、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣に提出しなければならない。 において同じ。)に申請し、その承認を受けなければならない。

2項 指定養成施設等 の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、主務大臣に届け出なければならない。

5条 (報告)

1項 指定養成施設等 の設置者は、毎学年度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

6条 (報告の徴収及び指示)

1項 主務大臣(養成施設の指定を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事。次項及び次条において同じ。)は、 指定養成施設等 につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。

2項 主務大臣は、 第2条 《養成施設等の指定の基準 法第7条第2号…》 若しくは第3号若しくは第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第4号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定次条、第4条及び第10条において に規定する主務省令で定める基準に照らして、 指定養成施設等 の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

7条 (指定の取消し)

1項 主務大臣は、 指定養成施設等 第2条 《養成施設等の指定の基準 法第7条第2号…》 若しくは第3号若しくは第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第4号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定次条、第4条及び第10条において に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

8条 (指定取消しの申請)

1項 指定養成施設等 について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣に提出しなければならない。

9条 (国の設置する養成施設等の特例)

1項 国の設置する学校又は養成施設に係る 第3条 《指定の申請 養成施設等の指定を受けよう…》 とするときは、その設置者は、申請書を主務大臣法第7条第2号若しくは第3号又は第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による養成施設の指定次条第1項、第6条第1項並びに第11条第4項及び から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

10条 (主務省令への委任)

1項 第2条 《養成施設等の指定の基準 法第7条第2号…》 若しくは第3号若しくは第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第4号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定次条、第4条及び第10条において から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他 養成施設等の指定 に関して必要な事項は、主務省令で定める。

11条 (主務大臣等)

1項 この政令における主務大臣は、文部科学大臣及び厚生労働大臣とする。

2項 第6条 《報告の徴収及び指示 主務大臣養成施設の…》 指定を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事。次項及び次条において同じ。は、指定養成施設等につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。 2 主附則第2条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、文部科学大臣又は厚生労働大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

3項 前項の規定によりその権限を単独に行使した主務大臣は、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。

4項 都道府県知事は、養成施設の指定をしたとき、 第4条第1項 《養成施設等の指定を受けた学校又は養成施設…》 以下「指定養成施設等」という。の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、主務大臣養成施設の指定を受けた養成施設の設置者にあつては、その所在地を管轄する都道府県知事。次項、次条及び第8条 の規定により変更の承認をしたとき、同条第2項の規定により変更の届出を受理したとき、 第5条 《報告 指定養成施設等の設置者は、毎学年…》 度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 の規定により報告を受理したとき、又は 第7条 《指定の取消し 主務大臣は、指定養成施設…》 等が第2条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消 の規定により養成施設の指定を取り消したときは、遅滞なく、主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

5項 この政令における主務省令は、 第7条第2号 《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》 各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉 若しくは第3号若しくは 第40条第2項第1号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において から第3号まで若しくは第5号の規定による学校の指定又は同項第4号若しくは法附則第9条第1項各号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定に関する事項については文部科学大臣及び厚生労働大臣の発する命令とし、養成施設の指定に関する事項については厚生労働大臣の発する命令とする。

12条 (受験手数料)

1項 第9条第1項 《社会福祉士試験を受けようとする者は、実費…》 を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 の受験手数料の額は、19,370円(法第38条の規定に基づく厚生労働省令の規定により社会福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には、19,370円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働省令で定める額)とする。

2項 第40条第3項 《3 第6条、第8条及び第9条の規定は、介…》 護福祉士試験について準用する。 において準用する法第9条第1項の受験手数料の額は、18,380円とする。

13条 (登録証の書換交付等の手数料)

1項 第34条 《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》 換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。法第42条第2項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 第30条 《社会福祉士登録証 厚生労働大臣は、社会…》 福祉士の登録をしたときは、申請者に第28条に規定する事項を記載した社会福祉士登録証以下この章において「登録証」という。を交付する。法第42条第2項において準用する場合を含む。)の社会福祉士 登録証 又は介護福祉士登録証(次号において「 登録証 」という。)の書換交付を受けようとする者600円

2号 登録証 の再交付を受けようとする者1,200円

14条 (登録手数料)

1項 第36条第2項 《2 指定登録機関が登録変更の登録を含む。…》 を行う場合において、当該登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。 の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 社会福祉士の登録を受けようとする者4,050円

2号 第31条第1項 《社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があ…》 つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出を行つて変更の登録を受けようとする者600円( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ に規定する 利用者証明用電子証明書 次項第2号において「 利用者証明用電子証明書 」という。)を送信する方法により行う者にあつては、500円

2項 第43条第3項 《3 第10条第3項及び第4項、第11条か…》 ら第13条まで、第16条から第23条まで、第25条から第27条まで並びに第36条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事 において準用する法第36条第2項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 介護福祉士の登録を受けようとする者3,320円

2号 第42条第2項 《2 第29条から第34条までの規定は、介…》 護福祉士の登録について準用する。 この場合において、第29条及び第31条第2項中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第30条中「第28条」とあるのは「第42条第1項」と、「社会福祉士 において準用する法第31条第1項の規定による届出を行つて変更の登録を受けようとする者600円( 利用者証明用電子証明書 を送信する方法により行う者にあつては、500円

14条の2 (法第48条の4第2号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定)

1項 第48条の4第2号 《欠格条項 第48条の4 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、登録を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 この法律の規定その他社会福祉又は の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、 刑法 第182条の規定に限る。)、 児童福祉法 、医師法、 歯科医師法 保健師助産師看護師法 、医療法、 身体障害者福祉法 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 生活保護法 社会福祉法 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 薬剤師法 児童扶養手当法 老人福祉法 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 児童手当法 介護保険法 精神保健福祉士法 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 児童虐待の防止等に関する法律 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 子ども・子育て支援法 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 国家戦略特別区域法 第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。)、 公認心理師法 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 臨床研究法 及び 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 の規定とする。

15条 (権限の委任)

1項 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。