制定文 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(1970年法律第136号)第3条第3号及び第4号の規定に基づき、有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める総理府令を次のように定める。
1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
及び第4号の環境省令で定める液体物質は、次に掲げる液体物質とする。
1号 海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質
2号 陸上において処分するため輸送する目的で船舶に積載される液体物質(船舶内において生じたもの及び 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (1971年政令第201号)別表第1第1号ホに規定するものを除く。)
3号 消火薬剤その他の薬剤であつて消火若しくは火災の発生の防止の活動又はこれらの訓練のために船舶に積載される液体物質