有害液体物質等の範囲から除かれる液体物質を定める省令《附則》

法番号:1987年総理府令第3号

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附 則

1項 この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日)から施行する。

附 則(1994年2月18日総理府令第3号) 抄

1項 この府令は、1994年2月20日から施行する。ただし、第5条の規定は、1994年7月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年4月19日環境省令第11号)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月15日環境省令第37号)

1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。

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