制定文 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(1971年政令第201号)別表第1の8第2号及び第3号並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(1986年政令第336号)附則第3項の規定に基づき、有害液体物質の排出率等を定める総理府令を次のように定める。
1条 (有害液体物質排出防止設備)
1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)別表第1の7第1号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める装置は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 (1983年運輸省令第38号。以下「 技術基準省令 」という。)
第24条第1項
《喫水線下排出装置は、次に掲げるものにより…》
構成されるものとする。 1 喫水線下排出口 2 排出用ポンプ 3 排出用配管
に規定する 喫水線下排出装置 (以下「 喫水線下排出装置 」という。)とする。
2条 (排出率)
1項 令別表第1の7第1号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める排出率は、次の式により算出された排出率とする。