制定文 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(1970年法律第136号)第9条の6第3項の規定を実施するため、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第9条の6第3項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する総理府令を次のように定める。
1条 (未査定液体物質の査定)
1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第9条の6第3項
《3 国土交通大臣は、前項の届出があつたと…》
きは、環境大臣にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。
の 査定 (次条において「 査定 」という。)は、同法第9条の6第2項の届出に係る未査定液体物質が次に掲げる物質のいずれに該当するかを判定することにより行うものとする。
1号 海洋環境の保全の見地から 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (1971年政令第201号。以下「 令 」という。)別表第1第1号イに掲げるX類物質と同程度に有害である物質
2号 海洋環境の保全の見地から令別表第1第2号イに掲げるY類物質と同程度に有害である物質
3号 海洋環境の保全の見地から令別表第1第3号イに掲げるZ類物質と同程度に有害である物質
4号 海洋環境の保全の見地から有害でない物質
2条 (査定結果の通知及び公示)
1項 環境大臣は、 査定 を行つたときは、遅滞なく、その結果を国土交通大臣に通知するとともに、これを公示するものとする。