制定文
交通安全対策特別交付金等に関する政令 (1983年政令第104号)
第4条第4項第5号
《4 前項の規定にかかわらず、道路法第17…》
条第2項同法第12条ただし書に係る部分を除く。以下この項において同じ。の規定により一般国道同法第13条第1項に規定する指定区間外の一般国道に限る。以下この項において同じ。若しくは都道府県道の管理を行う
及び
第8条
《交付金の額の算定に錯誤があつた場合の措置…》
総務大臣は、交付金を都道府県又は市町村に交付した後において、その交付した交付金の額の算定に錯誤があつたため、その交付した交付金の額を増加し又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところによ
の規定に基づき、 交通安全対策特別交付金の算定に関する省令 を次のように定める。
1条 (令第4条第7項第5号の総務省令で定める道路)
1項 交通安全対策特別交付金等に関する政令 (以下「 令 」という。)
第4条第7項第5号
《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 指定都市 地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市をいう。 2 関係都道府県 当該市町村を包括する都道府県をいう。 3 交通事故の
の総務省令で定める道路は、 道路法 (1952年法律第180号)
第25条
《有料の橋又は渡船施設 都道府県又は市町…》
村である道路管理者は、都道府県道又は市町村道について、橋又は渡船施設の新設又は改築に要する費用の全部又は一部を償還するために、一定の期間を限り、当該橋の通行者又は当該渡船施設の利用者から、その通行者又
の規定によつて道路管理者が料金を徴収する橋及び渡船施設並びに 道路整備特別措置法 (1956年法律第7号)の規定によつて同法第2条第6項に規定する会社等又は同法第18条第4項に規定する有料道路管理者が料金を徴収する道路とする。
2条 (改良済道路の延長の算定)
1項 令
第4条第8項
《8 第3項から第5項までの改良済道路の延…》
長は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
に規定する改良済道路の延長は、当該年度の初日の属する年の前年の3月31日現在において国土交通省が行つた道路施設現況調査による規格改良済延長の数値とする。この場合において、算定した数値に1キロメートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
3条 (交付金の額の算定に錯誤があつた場合の措置)
1項 交通安全対策特別交付金を都道府県又は市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村に交付した後において、その交付した交付金の額の算定に錯誤があつたため、その交付した交付金の額を増加し又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後最初に到来する交付時期において、当該錯誤に係る額をその交付すべき交付金の額に加算し、又はこれから減額するものとする。ただし、当該交付時期において加算し又は減額することができない額があるときは、当該額を当該交付時期後の交付時期において加算し、又は減額することができる。
2項 前項の場合において、当該都道府県又は市町村に交付された交付金の算定の基礎となつた交通事故の発生件数、人口集中地区人口又は改良済道路の延長に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、当該各号に定める額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
1号 都道府県次のイからハまでに掲げる額の合算額からニに掲げる額を控除した額
イ 当該都道府県の区域内の指定都市について第2号の規定により算定した額の合算額の3分の1に相当する額
ロ 当該都道府県の区域内の指定都市以外の市町村について第3号の規定により算定した額の合算額、第4号イの規定により算定した額の合算額及び第5号イの規定により算定した額の合算額の合計額の二倍に相当する額
ハ 次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該都道府県に交付した交付金の額と当該都道府県の区域内の市町村( 令
第4条第6項
《6 第2項から前項までの規定により市町村…》
に交付すべき交付金の額を算定する場合において、当該年度の9月に交付すべき交付金の額が260,000円に満たないこととなる市町村があるときは、当該年度においては、当該市町村に対しては、交付金を交付しない
の規定により交付金を交付しないこととされる市町村を除く。)について同条第4項の規定により加算した額の合算額との合計額に乗じて得た額
ニ 当該都道府県の区域内の市町村について第4号ロの規定により算定した額の合算額と第5号ロの規定により算定した額の合算額との合計額
2号 指定都市次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生じるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該指定都市に交付した交付金の額に乗じて得た額
3号 指定都市以外の市町村(次号及び第5号に掲げる市町村を除く。)次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生じるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該市町村に交付した交付金の額に乗じて得た額
4号 道路法
第17条第2項
《2 指定市以外の市は、第12条ただし書、…》
第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並
(同法第12条ただし書に係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定により一般国道(同法第13条第1項に規定する指定区間外の一般国道に限る。以下この号において同じ。)又は都道府県道の管理を行う市( 令
第4条第6項
《6 第2項から前項までの規定により市町村…》
に交付すべき交付金の額を算定する場合において、当該年度の9月に交付すべき交付金の額が260,000円に満たないこととなる市町村があるときは、当該年度においては、当該市町村に対しては、交付金を交付しない
の規定により交付金を交付しないこととされる市を除く。)次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該市について 令
第4条第3項
《3 毎年度、交付時期ごとに指定都市以外の…》
各市町村に交付すべき交付金の額は、次の式によつて算定した額その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 関係都道府県の都道府県基準額-関係都道府県の区域内の指定都市の指定都市
の規定により算定した額に乗じて得た額
ロ 次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該市について 令
第4条第4項
《4 前項の規定にかかわらず、道路法第17…》
条第2項同法第12条ただし書に係る部分を除く。以下この項において同じ。の規定により一般国道同法第13条第1項に規定する指定区間外の一般国道に限る。以下この項において同じ。若しくは都道府県道の管理を行う
の規定により加算した額に乗じて得た額
5号 道路法
第17条第3項
《3 町村は、第15条の規定にかかわらず、…》
都道府県に協議し、その同意を得て、当該町村の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。
の規定により都道府県道の管理を行う町村( 令
第4条第6項
《6 第2項から前項までの規定により市町村…》
に交付すべき交付金の額を算定する場合において、当該年度の9月に交付すべき交付金の額が260,000円に満たないこととなる市町村があるときは、当該年度においては、当該市町村に対しては、交付金を交付しない
の規定により交付金を交付しないこととされる町村を除く。)次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該町村について 令
第4条第3項
《3 毎年度、交付時期ごとに指定都市以外の…》
各市町村に交付すべき交付金の額は、次の式によつて算定した額その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 関係都道府県の都道府県基準額-関係都道府県の区域内の指定都市の指定都市
の規定により算定した額に乗じて得た額
ロ 次の式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた交付時期において当該町村について 令
第4条第4項
《4 前項の規定にかかわらず、道路法第17…》
条第2項同法第12条ただし書に係る部分を除く。以下この項において同じ。の規定により一般国道同法第13条第1項に規定する指定区間外の一般国道に限る。以下この項において同じ。若しくは都道府県道の管理を行う
の規定により加算した額に乗じて得た額
3項 第1項の場合においては、同項の交付時期において各都道府県及び市町村に交付する額は、 令
第5条
《交付時期ごとの交付金の額 毎年度9月に…》
交付すべき法附則第18条第1項に規定する政令で定める額は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額から、第3号から第5号までに掲げる額の合算額を控除した額同項の表9月の項に規定する交付金見込額次項において「
の規定による当該交付時期に交付すべき額から第1項の加算すべき額の合算額を控除した額に同項の減額すべき額の合算額を加算して得た額に基づいて算定した各都道府県及び市町村に交付すべき額に同項の加算すべき額を加算し、又は当該交付すべき額から同項の減額すべき額を減額して得た額とするものとする。