附 則
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(2000年9月14日自治省令第44号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2005年9月27日総務省令第142号)
1項 この省令は、 日本道路公団等民営化関係法施行法 (2004年法律第102号)の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2007年8月3日総務省令第92号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《令第4条第7項第5号の総務省令で定める道…》
路 交通安全対策特別交付金等に関する政令以下「令」という。第4条第7項第5号の総務省令で定める道路は、道路法1952年法律第180号第25条の規定によつて道路管理者が料金を徴収する橋及び渡船施設並び
から
第3条
《交付金の額の算定に錯誤があつた場合の措置…》
交通安全対策特別交付金を都道府県又は市特別区を含む。以下この条において同じ。町村に交付した後において、その交付した交付金の額の算定に錯誤があつたため、その交付した交付金の額を増加し又は減少する必要
までの規定は、2007年度分の交通安全対策特別交付金から適用する。
附 則(2011年11月28日総務省令第149号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 交通安全対策特別交付金の算定に関する省令 の規定は、2012年3月以後の交付時期に係る交通安全対策特別交付金について適用し、2011年9月までの交付時期に係る交通安全対策特別交付金については、なお従前の例による。
附 則(2020年9月17日総務省令第89号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2020年度分の交通安全対策特別交付金から適用する。