制定文
外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律 (1987年法律第78号)
第5条第2項
《2 派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通…》
勤による災害に対する補償に係る地方公務員災害補償法の規定による平均給与額については、同法第2条第4項から第14項までの規定にかかわらず、総務省令で定める。
の規定に基づき、及び同法を実施するため、 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第5条第2項の規定による平均給与額等を定める省令 を次のように定める。
1条 (平均給与額)
1項 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律 (1987年法律第78号。以下「 法 」という。)
第5条第2項
《2 派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通…》
勤による災害に対する補償に係る地方公務員災害補償法の規定による平均給与額については、同法第2条第4項から第14項までの規定にかかわらず、総務省令で定める。
に規定する平均給与額は、 法
第2条第1項
《任命権者地方公務員法第6条第1項に規定す…》
る任命権者をいう。以下同じ。は、地方公共団体と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、条例で定めるところにより
の規定による派遣の期間(法附則第2条の規定により、条例で定めるところにより、法第2条第1項の規定に基づく条例の施行の日に派遣職員とされた職員にあつては、従前の 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第27条第2項
《2 職員は、この法律で定める事由による場…》
合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。
の規定に基づく条例の定めるところにより休職にされ、又は同法第35条の規定に基づく条例の定めるところにより職務に専念する義務を免除されていた期間)の初日の属する月の前月の末日から起算して過去3月間にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。
2項 前項に規定する給与の種類については、 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)
第2条第5項
《5 前項の給与は、給料、管理職手当、初任…》
給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、農林漁業普及指導手当、時間外勤
及び 地方公務員災害補償法施行規則 (1967年自治省令第27号)
第2条
《法第5項の総務省令で定める手当 法第5…》
項の総務省令で定める手当は、次に掲げるものとする。 1 寒冷地手当 2 地方公営企業法1952年法律第292号第38条の規定が適用又は準用される職員に支給される手当臨時に支給されるもの及び3月を超える
に定めるところによる。この場合において、同条第2項中「負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日以下「災害発生の日」という。)」とあるのは、「 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律 (1987年法律第78号)
第2条第1項
《任命権者地方公務員法第6条第1項に規定す…》
る任命権者をいう。以下同じ。は、地方公共団体と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、条例で定めるところにより
の規定による派遣の期間の初日の前日(同法附則第2条の規定により、条例で定めるところにより、同法第2条第1項の規定に基づく条例の施行の日に派遣職員とされた職員にあつては、従前の 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第27条第2項
《2 職員は、この法律で定める事由による場…》
合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。
の規定に基づく条例の定めるところにより休職にされ、又は同法第35条の規定に基づく条例の定めるところにより職務に専念する義務を免除されていた期間の初日の前日。以下「 派遣等の前日 」という。)」と、「災害発生の日以前」とあるのは「 派遣等の前日 以前」と、同条第3項中「災害発生の日」とあるのは「派遣等の前日」とする。
3項 前2項の規定により平均給与額を計算することができない場合及び前2項の規定によつて計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合における平均給与額の計算については、地方公務員災害補償基金が総務大臣の承認を得て定める。
4項 前3項の規定によつて計算した平均給与額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額を平均給与額とする。
2条
1項 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「 年金たる補償 」という。)以外の補償の額の算定の基礎として用いる平均給与額は、前条の規定により平均給与額として計算した額が 地方公務員災害補償法施行規則
第3条第7項
《7 年金たる補償以外の補償の額の算定の基…》
礎として用いる平均給与額は、法第2条第4項から第6項までの規定及び第1項から前項までの規定により平均給与額として計算した額が総務大臣の定める額に満たない場合には、当該総務大臣の定める額とする。
に規定する総務大臣の定める額に満たない場合には、当該総務大臣の定める額とする。
3条
1項 年金たる補償 で、その年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌々年度以後の期間に係る分として支給するものの額の算定の基礎として用いる平均給与額は、前2条の規定により平均給与額として計算した額に、当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の前年度の4月1日における 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)に規定する職員(以下この条において「 国の職員 」という。)の給与水準を当該年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日における 国の職員 の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額とする。
2項 第1条第4項
《4 前3項の規定によつて計算した平均給与…》
額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額を平均給与額とする。
の規定は、前項の平均給与額について準用する。
4条
1項 年金たる補償 について、
第1条
《平均給与額 外国の地方公共団体の機関等…》
に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律1987年法律第78号。以下「法」という。第5条第2項に規定する平均給与額は、法第2条第1項の規定による派遣の期間法附則第2条の規定により、条例で定め
及び前条の規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日(以下この条において「 基準日 」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、当該支給すべき事由に係る職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の 基準日 における年齢)に応じて 地方公務員災害補償法
第2条第11項
《11 年金たる補償について第4項から前項…》
までの規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日以下この項において「基準日」という。における年齢遺族補償年金を支給すべき
の規定により総務大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る平均給与額とする。
5条
1項 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について
第1条
《平均給与額 外国の地方公共団体の機関等…》
に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律1987年法律第78号。以下「法」という。第5条第2項に規定する平均給与額は、法第2条第1項の規定による派遣の期間法附則第2条の規定により、条例で定め
及び
第2条
《 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償…》
年金以下「年金たる補償」という。以外の補償の額の算定の基礎として用いる平均給与額は、前条の規定により平均給与額として計算した額が地方公務員災害補償法施行規則第3条第7項に規定する総務大臣の定める額に満
の規定により平均給与額として計算した額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日における年齢に応じて 地方公務員災害補償法
第2条第13項
《13 休業補償を支給すべき事由が生じた日…》
が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第4項から第8項までの規定により平均給与額として計算した額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支
の規定により総務大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る平均給与額とする。