制定文
総合保養地域整備法 (1987年法律第71号)
第9条
《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》
1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、重点整備地区内において第2条第1項第1号から第4号までに掲げる施設に該当する特定民間施設その他政令で定める特定民間施設
の規定に基づき、 総合保養地域整備法第9条の地方公共団体等を定める省令 を次のように定める。
1条 (法第9条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
1項 総合保養地域整備法 (以下「 法 」という。)
第9条
《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》
1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、重点整備地区内において第2条第1項第1号から第4号までに掲げる施設に該当する特定民間施設その他政令で定める特定民間施設
に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る 法
第5条第5項
《5 主務大臣は、基本構想が次の各号に該当…》
するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 1 その基本構想に係る地域が第3条各号に掲げる要件に該当し、かつ、基本方針に適合するものであること。 2 第2項第2号から第5号までに掲げる事
の規定による基本構想の同意の日の属する年度前3年度内の各年度に係る 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0・50に満たない都道府県又は0・72に満たない市町村とする。
2条 (法第9条に規定する総務省令で定める特定民間施設)
1項 法
第9条
《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》
1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、重点整備地区内において第2条第1項第1号から第4号までに掲げる施設に該当する特定民間施設その他政令で定める特定民間施設
に規定する総務省令で定める特定民間施設は、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。
1号 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「 事務所等 」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産( 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第6条第1号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
及び第2号又は 法人税法施行令 (1965年政令第97号)
第13条第1号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が200,000,000円を超えるものであること。
2号 当該対象施設を当該事業の用に供したことに伴つて増加する 労働基準法 (1947年法律第49号)
第9条
《定義 この法律で「労働者」とは、職業の…》
種類を問わず、事業又は事務所以下「事業」という。に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
に規定する労働者の数が10人を超えるものであること。
3号 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本号において「 共用部分の床面積 」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積( 共用部分の床面積 を除く。)の占める割合が2分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産( 所得税法施行令
第6条第2号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
又 は法人税法施行令
第13条第2号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
に掲げるものに限る。以下本号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の一以上のものであること。
4号 会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設又は 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第2条第1項
《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公
に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗特殊営業の用に供する施設以外のものであること。
2項 対象施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設とする。
1号 法
第2条第1項第1号
《この法律において「特定施設」とは、次に掲…》
げる施設政令で定める公共施設であるものを除く。であつて前条に規定する活動のために必要なものをいう。 1 スポーツ又はレクリエーション施設 2 教養文化施設 3 休養施設 4 集会施設 5 宿泊施設 6
に掲げる施設次に定める施設
イ 野球場
ロ 蹴球場
ハ バスケットボール場
ニ バレーボール場
ホ 陸上競技場
ヘ 庭球場
ト 水泳場
チ スキー場
リ スケート場
ヌ 体育館
ル トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
ヲ ゴルフ場
ワ ボーリング場
カ 弓場
ヨ 野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。)
タ 野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であつて、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
レ 漕艇場
ソ マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第5項第1号
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
、第2号、第4号から第6号まで、第8号の二又は第9号の3から第10号の二までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、第4号に掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、第9号の3に掲げる施設にあつては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、第10号に掲げる施設にあつては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
ツ 遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船( 遊漁船業の適正化に関する法律 (1988年法律第99号)
第2条第2項
《2 この法律において「遊漁船」とは、遊漁…》
船業の用に供する船舶をいう。
に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第3条第1号
《漁港施設の意義 第3条 この法律で「漁港…》
施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係
イ若しくはハ又は第2号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、第2号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械、製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第6条第1項から第4項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
ネ 釣り場(海、湖等においてレクリエーションの目的で魚類等を釣るための施設で、釣り桟橋、蓄養施設、管理施設、照明施設その他利便施設を備えたものをいう。)
2号 法
第2条第1項第2号
《この法律において「特定施設」とは、次に掲…》
げる施設政令で定める公共施設であるものを除く。であつて前条に規定する活動のために必要なものをいう。 1 スポーツ又はレクリエーション施設 2 教養文化施設 3 休養施設 4 集会施設 5 宿泊施設 6
に掲げる施設次に定める施設
イ 劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
ロ 図書館(図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供する施設をいう。)
ハ 博物館(歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。)
ニ 美術館
3号 法
第2条第1項第3号
《この法律において「特定施設」とは、次に掲…》
げる施設政令で定める公共施設であるものを除く。であつて前条に規定する活動のために必要なものをいう。 1 スポーツ又はレクリエーション施設 2 教養文化施設 3 休養施設 4 集会施設 5 宿泊施設 6
に掲げる施設展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。)
4号 法
第2条第1項第4号
《この法律において「特定施設」とは、次に掲…》
げる施設政令で定める公共施設であるものを除く。であつて前条に規定する活動のために必要なものをいう。 1 スポーツ又はレクリエーション施設 2 教養文化施設 3 休養施設 4 集会施設 5 宿泊施設 6
に掲げる施設次に定める施設
イ 研修施設
ロ 会議場施設
ハ 展示施設
3条 (法第9条に規定する総務省令で定める場合)
1項 法
第9条
《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》
1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、重点整備地区内において第2条第1項第1号から第4号までに掲げる施設に該当する特定民間施設その他政令で定める特定民間施設
に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
1号 不動産取得税法第5条第1項に規定する基本構想(1999年3月31日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)第88条の規定による改正前の 法 (以下「 旧法 」という。)
第5条第4項
《4 都道府県は、基本構想を作成しようとす…》
るときは、関係市町村に協議しなければならない。
の規定による承認を受けたものに限る。)の法第5条第7項の規定による 公表の日 (以下この条において「 公表の日 」という。)から次に掲げる当該公表の日の区分に応じ、それぞれ次に定める日までの期間(当該期間内に法第4条第2項の重点整備地区に該当しないこととなつた地区については、公表の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に前条第1項に規定する特定民間施設を設置した者(以下この条において「 特定民間施設設置者 」という。)について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、 事務所等 に係るものを除く。)のうち 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号。以下この条において「 2004年改正法 」という。)第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第11条の5第1項
《青色申告書を提出する個人で農業の生産性の…》
向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律2024年法律第63号第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革
又は
第44条の5第1項
《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》
向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法
若しくは第68条の22第1項の規定の適用を受けるもの又はその敷地である土地の取得(公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
イ 当該公表が1991年3月31日までに行われた場合1996年3月31日
ロ 当該公表が1991年4月1日から1999年3月31日までの間に行われた場合 公表の日 から起算して5年を経過する日
2号 固定資産税 特定民間施設設置者 について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、 事務所等 に係るものを除く。)のうち 2004年改正法 第7条の規定による改正前の 租税特別措置法
第11条の5第1項
《青色申告書を提出する個人で農業の生産性の…》
向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律2024年法律第63号第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革
又は
第44条の5第1項
《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》
向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法
若しくは第68条の22第1項の規定の適用を受けるもの又はこれらの敷地である土地( 公表の日 以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合