総合保養地域整備法第9条の地方公共団体等を定める省令《附則》

法番号:1987年自治省令第33号

略称: リゾート法地方公共団体省令

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附 則

1項 この省令は、1987年12月5日から施行する。

2項 次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合は、 第3条 《法第9条に規定する総務省令で定める場合 …》 法第9条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 不動産取得税 法第5条第1項に規定する基本構想1999年3月31日までに地方分権の推進 の規定にかかわらず、 第9条 《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》 1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、重点整備地区内において第2条第1項第1号から第4号までに掲げる施設に該当する特定民間施設その他政令で定める特定民間施設 に規定する総務省令で定める場合とする。

1号 不動産取得税次に掲げる 第5条第1項 《都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府…》 県内の地域であつて第3条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、第1条に規定する整備に関する基本構想以下「基本構想」という。を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。 に規定する基本構想(1993年3月31日までに 旧法 第5条第4項の規定による承認を受けたものに限る。)の法第5条第7項の規定による 公表の日 以下この項において「 公表の日 」という。)の区分に応じ、それぞれ次に定める日から1998年3月31日までの期間(当該期間内に法第4条第2項の重点整備地区に該当しないこととなつた地区については、公表の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に特定民間施設( 第2条第2項 《2 対象施設は、次の各号に掲げる施設の区…》 分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設とする。 1 法第2条第1項第1号に掲げる施設 次に定める施設 イ 野球場 ロ 蹴球場 ハ バスケットボール場 ニ バレーボール場 ホ 陸上競技場 ヘ 庭球場 ト に規定する対象施設で同条第1項第1号中「200,000,000円」とあるのは「300,000,000円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を設置した者(以下この項において「 特定民間施設設置者 」という。)について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、 事務所等 に係るものを除く。)のうち 租税特別措置法 第11条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律2024年法律第63号第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革 又は 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 若しくは第68条の22第1項の規定の適用を受けるもの(1997年3月31日までに建設の着手があつたものに限る。又はその敷地である土地の取得(公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合

当該公表が1991年3月31日までに行われた場合1996年4月1日

当該公表が1991年4月1日から1993年3月31日までの間に行われた場合 公表の日 から起算して5年を経過した日の翌日

2号 固定資産税 特定民間施設設置者 について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、 事務所等 に係るものを除く。)のうち 租税特別措置法 第11条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律2024年法律第63号第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革 又は 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 若しくは第68条の22第1項の規定の適用を受けるもの(1997年3月31日までに建設の着手があつたものに限る。又はこれらの敷地である土地( 公表の日 以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合

附 則(平成元年3月31日自治省令第11号)

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1990年3月31日自治省令第8号)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第2条第2項第1号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に ツの規定は、この省令の施行の日以後に設置される遊漁船等利用施設について適用する。

附 則(1991年3月30日自治省令第6号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1993年3月23日自治省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月27日自治省令第8号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1996年3月29日自治省令第10号) 抄

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月28日自治省令第14号) 抄

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月30日自治省令第11号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月15日自治省令第9号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日総務省令第57号) 抄

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月31日総務省令第43号) 抄

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日総務省令第59号) 抄

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 関西文化学術研究都市建設促進法第11条の地方公共団体等を定める省令 第3条第1号 《法第11条に規定する総務省令で定める場合…》 第3条 法第11条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 不動産取得税 同意日から2011年3月31日までの間に前条に規定する施設を設 の改正規定(「第43条の2第1項」の下に「又は第68条の17第1項」を加える部分に限る。及び同条第2号の改正規定、 第2条 《法第11条に規定する総務省令で定める施設…》 法第11条に規定する総務省令で定める施設は、法第4項に規定する文化学術研究施設のうち研究所用の施設とする。 の規定、第4条中 山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第3条第1号 《法第9条に規定する総務省令で定める場合 …》 第3条 法第9条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 不動産取得税 法第5条第1項に規定する基本構想1999年3月31日までに地方分権 の改正規定(「第43条の3第2項」の下に「又は第68条の18第2項」を加える部分に限る。並びに第6条中 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第16条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第4条第1号 《法第16条に規定する総務省令で定める場合…》 第4条 法第16条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 不動産取得税 2005年3月31日までの間に行われた法第7条の認定に係る同条に の改正規定(「第43条の3第2項」の下に「又は第68条の18第2項」を加える部分に限る。)は、2003年3月31日から施行する。

附 則(2004年3月31日総務省令第74号) 抄

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2011年8月30日総務省令第126号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月30日総務省令第35号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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