別表 (第1条関係)
連邦国家 |
構成単位 |
アメリカ合衆国 |
州 コロンビア特別区 属地 |
オーストラリア |
州 首都特別地域 北部特別地域 |
カナダ |
州 準州 |
別記様式第1号 (第5条関係)
項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名、性別、生年月日、出生地、国籍及び住所 2 外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国次条において「資格取得国」という。の関係)
別記様式第2号 (第6条関係)
の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 次に掲げる事項について、承認を受けようとする者が法務大臣の交付する用紙を用いて作成した申述書 イ 資格取得国における外国弁護士としての職務経験資格関係)
別記様式第3号 (第6条関係)
の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 次に掲げる事項について、承認を受けようとする者が法務大臣の交付する用紙を用いて作成した申述書 イ 資格取得国における外国弁護士としての職務経験資格関係)
別記様式第4号 (第6条関係)
の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 次に掲げる事項について、承認を受けようとする者が法務大臣の交付する用紙を用いて作成した申述書 イ 資格取得国における外国弁護士としての職務経験資格関係)
別記様式第5号 (第13条関係)
定申請書以下「指定申請書」という。の様式は、別記様式第5号によるものとする。関係)