制定文
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 (1952年法律第93号)
第10条第2項
《2 前項に規定する月額については、同項に…》
規定する範囲内において、かつ、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、外務省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
の規定に基づき、 在勤基本手当の号の適用に関する規則 (1962年外務省令第3号)の全部を改正する規則を次のように定める。
1条 (号の適用)
1項 外務大臣は、 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令 (1974年政令第179号)別表第1の号を適用する場合には、別表右欄に掲げる資格を有する在外公館に勤務する外務公務員(以下「 在外職員 」という。)のうち職務に応じ適当と認める者に対し、同表左欄の号を適用する。
2項 別表右欄の「級」とは、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに掲げる俸給表が適用される 在外職員 の在勤基本手当の号の適用に当たつては、当該俸給表の職務の級をいい、当該俸給表以外の俸給表が適用される在外職員の在勤基本手当の号の適用に当たつては、当該在外職員とおおむね同等と認められる他の在外職員との均衡を考慮して、外務大臣が定める級をいう。
2条 (号の適用の調整)
1項 外務大臣は、別表左欄の2号又は3号が適用される 在外職員 のうち、当該在外職員の職務の特殊性を考慮して人事管理上特に必要と認める者に対しては、前条の規定にかかわらず、それぞれ同欄の1号又は2号を適用することができる。
3条 (号の適用の特例)
1項 外務大臣は、特別の事情により、前2条の規定による号の適用が著しく不適当であると認める場合には、別に定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。