法番号:1987年外務省令第6号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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