外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行規則《本則》

法番号:1987年厚生省令第47号

附則 >   別表など >  

制定文 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び 歯科医師法 第17条 《 歯科医師でなければ、歯科医業をなしては…》 ならない。 の特例等に関する法律(1987年法律第29号)第3条第1項及び第2項第4号並びに 第4条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者には、免許…》 を与えないことがある。 1 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4 前号に該当す 及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び 歯科医師法 第17条 《 歯科医師でなければ、歯科医業をなしては…》 ならない。 の特例等に関する法律施行規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (病院等の指定等)

1項 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律 1987年法律第29号。以下「」という。第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。 3 外国看 の規定による病院又は診療所の指定及び同条第13号の規定による病院の指定は、当該病院又は診療所の開設者(国の開設する病院にあつては、主務大臣)の同意を得て行うものとする。

2項 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。 3 外国看 の厚生労働省令で定める診療所は、同号の規定により指定を受けた病院との間で緊密な連携体制が確保された診療所とする。

3項 第2条第13号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。 3 外国看 の厚生労働省令で定める病院は、次に掲げる病院とする。

1号 医学又は歯学を履修する課程を置く大学に附属する病院

2号 医療法(1948年法律第205号)第4条の2第1項の規定により特定機能病院と称することについての承認を受けた病院

3号 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 2008年法律第93号第3条の2 《国立研究開発法人 第2条各号に掲げる国…》 立研究開発法人以下「国立高度専門医療研究センター」という。は、通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人とする。 に規定する国立高度専門医療研究センター

4号 第2条第13号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。 3 外国看 の規定により指定を受けた病院との間で緊密な連携体制が確保された病院

4項 第2項の診療所が 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。 3 外国看 の規定による指定を受ける場合又は前項第4号の病院が法第2条第13号の規定による指定を受ける場合には、緊密な連携体制を確保する病院の管理者の同意書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2条 (指定の取消)

1項 厚生労働大臣は、 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。 3 外国看 に規定する 臨床修練病院等 以下「 臨床修練病院等 」という。又は同条第13号に規定する 臨床教授等病院 以下「 臨床教授等病院 」という。)が、同条第4号に規定する 臨床修練 以下「 臨床修練 」という。又は同条第12号に規定する 臨床教授等 以下「 臨床教授等 」という。)を行わせるのに必要な条件を欠くに至つたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

3条 (報告)

1項 臨床修練病院等 及び 臨床教授等病院 の長は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の 臨床修練 又は 臨床教授等 の実施状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

2章 臨床修練及び臨床教授等

4条 (臨床修練の許可の申請手続等)

1項 第3条第1項 《外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護…》 師等次条第1項において「外国医師等」という。は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚 の規定により 臨床修練 の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 旅券の写し、住民票の写し( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等を記載したものに限る。次条第2項第1号において同じ。)その他の身分を証する書類の写し

2号 外国において医師若しくは歯科医師又は 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。 3 外国看 ハからヨまでに掲げる資格(以下「 看護師等 」という。)に相当する資格を有することを証する書面の写し

3号 外国において医師若しくは歯科医師又は 看護師等 に相当する資格を取得した後、3年以上、診療又は看護師等に相当する資格に係る業務に従事したことを明らかにする書類

4号 患者に与えた損害を賠償する能力を前項に規定する者又は 臨床修練病院等 の開設者が有することを証する書類

5号 許可の申請に係る次のイからニまでに掲げる資格の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める事項を記載した医師(外国において医師に相当する資格を有する者を含む。)の診断書(前項に規定する者が自ら作成したものを除く。

医師、歯科医師、助産師、看護師、歯科衛生士、視能訓練士、臨床工学技士、言語聴覚士又は救急救命士視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項

診療放射線技師視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害に関する事項

歯科技工士、臨床検査技師又は義肢装具士視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項

理学療法士又は作業療法士精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項

6号 臨床修練 を行おうとする 臨床修練病院等 の名称並びに臨床修練病院等ごとの臨床修練の分野、期間及び指導監督を受けようとする臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者(以下「 臨床修練指導医等 」という。)の氏名を記載した臨床修練計画書。ただし、許可の申請に係る資格の区分が救急救命士である場合には、重度傷病者( 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。 3 外国看 に規定する重度傷病者をいう。次号において同じ。)を搬送する臨床修練病院等の名称、救急用自動車等(同号に規定する救急用自動車等をいう。次号において同じ。)の所有者の氏名、臨床修練の期間及び指導監督を受けようとする臨床修練指導者の氏名を記載した臨床修練計画書。

7号 臨床修練 を行おうとする 臨床修練病院等 の長及び指導監督を受けようとする臨床修練指導医等の承諾書。ただし、許可の申請に係る資格の区分が救急救命士である場合には、重度傷病者を搬送する臨床修練病院等の長、救急用自動車等の所有者及び指導監督を受けようとする臨床修練指導者の承諾書。

8号 写真(申請前6箇月以内に脱帽正面で撮影した縦三センチメートル横2・四センチメートルのもので、その裏面に氏名を記載すること。以下「 許可証用写真 」という。)一葉

3項 第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4項 臨床修練 外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国 看護師等 以下「 臨床修練外国医師等 」という。)は、臨床修練計画書に記載した事項に変更を生じたときは、直ちに変更後の臨床修練に係る第2項第7号の承諾書を添えて届け出なければならない。

5条 (臨床教授等の許可の申請手続等)

1項 第21条の3第1項 《外国医師又は外国歯科医師は、その外国にお…》 いて有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床教授等を行うことができる。 1 の規定により 臨床教授等 の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 旅券の写し、住民票の写しその他の身分を証する書類の写し

2号 外国において医師又は歯科医師に相当する資格を有することを証する書面の写し

3号 外国において医師又は歯科医師に相当する資格を取得した後、10年以上、診療に従事したことを明らかにする書類

4号 臨床教授等 を行うのに必要な医学又は歯科医学に関する知識及び技能を有することを証する書類

5号 患者に与えた損害を賠償する能力を前項に規定する者又は 臨床教授等病院 の開設者が有することを証する書類

6号 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項を記載した医師(外国において医師に相当する資格を有する者を含む。)の診断書(前項に規定する者が自ら作成したものを除く。

7号 臨床教授等 を行おうとする 臨床教授等病院 の名称並びに臨床教授等病院ごとの臨床教授等の分野、期間及び受入れに関する業務を統括管理する臨床教授等責任者の氏名を記載した臨床教授等計画書

8号 臨床教授等 を行おうとする 臨床教授等病院 の長及び受入れに関する業務を統括管理する臨床教授等責任者の承諾書

9号 許可証用写真 一葉

3項 第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4項 臨床教授等 外国医師又は臨床教授等外国歯科医師(以下「 臨床教授等外国医師等 」という。)は、臨床教授等計画書に記載した事項に変更を生じたときは、直ちに変更後の臨床教授等に係る第2項第8号の承諾書を添えて届け出なければならない。

5条の2 (法第3条第2項第1号ロ及び第21条の3第2項第1号ロの厚生労働省令で定める者)

1項 第3条第2項第1号 《2 厚生労働大臣は、前項の許可以下この章…》 において「許可」という。を受けようとする者が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。 1 次に掲げる者のいずれかに該当すること。 イ 医療に関する知及び 第21条の3第2項第1号 《2 厚生労働大臣は、前項の許可以下この章…》 において「許可」という。を受けようとする者が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。 1 次に掲げる者のいずれかに該当すること。 イ 医療に関する知 ロの厚生労働省令で定める者は、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第7条の2第1項の規定により同項に規定する在留資格認定証明書が交付されている者とする。

5条の3 (臨床修練の許可の有効期間に係る更新の申請手続)

1項 第3条第6項 《6 厚生労働大臣は、正当な理由があると認…》 めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を受けた者の申請により、一回に限り、2年外国看護師等にあつては、1年を限度としてその有効期間を更新することができる。 の規定により許可の有効期間の更新を申請しようとする者は、様式第2号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 第4条第2項第1号 《2 臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国…》 歯科医師又は臨床修練外国看護師等第8条第2号、第9条第1項及び第17条において「臨床修練外国医師等」という。は、臨床修練を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を着用しなければな 、第4号及び第6号から第8号までに掲げる書類

2号 第4条第1項 《厚生労働大臣は、外国医師等に対し許可をし…》 たときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を交付するものとする。 臨床修練 許可証( 第6条 《許可の取消し 厚生労働大臣は、許可を受…》 けた者が第3条第3項第2号に掲げる者に該当するに至つたときは、その許可を取り消すものとする。 2 厚生労働大臣は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。 及び 第7条第1項 《許可を受けた者は、その許可の効力が失われ…》 たときは、5日以内に、臨床修練許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 において「 臨床修練許可証 」という。

3号 有効期間を更新することについて正当な理由があることを明らかにすることができる書類

3項 第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

5条の4 (臨床教授等の許可の有効期間に係る更新の申請手続)

1項 第21条の7第1項 《第3条第1項及び第2項を除く。及び第4条…》 から第7条までの規定は、許可について準用する。 この場合において、第3条第3項中「前項各号」とあり、及び同条第4項中「第2項各号」とあるのは「第21条の3第2項各号」と、第4条第1項中「外国医師等」と において読み替えて準用する法第3条第6項の規定により許可の有効期間の更新を申請しようとする者は、様式第2号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 第5条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 1 旅券の写し、住民票の写しその他の身分を証する書類の写し 2 外国において医師又は歯科医師に相当する資格を有することを証する書面の写し 3 外国において医師又は歯科医師に相当す 、第5号及び第7号から第9号までに掲げる書類

2号 第21条の7第1項 《第3条第1項及び第2項を除く。及び第4条…》 から第7条までの規定は、許可について準用する。 この場合において、第3条第3項中「前項各号」とあり、及び同条第4項中「第2項各号」とあるのは「第21条の3第2項各号」と、第4条第1項中「外国医師等」と において読み替えて準用する法第4条第1項の 臨床教授等 許可証(次条及び 第7条第1項 《臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師…》 等は、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証以下「許可証」という。の記載事項に変更を生じたときは、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証以下「許可証」という。の書換え交付を申請することができる。 において「 臨床教授等許可証 」という。

3号 有効期間を更新することについて正当な理由があることを明らかにすることができる書類

3項 第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

6条 (許可証の様式)

1項 臨床修練 許可証及び 臨床教授等 許可証は、様式第3号によるものとする。

7条 (許可証の書換え交付)

1項 臨床修練 外国医師等又は 臨床教授等 外国医師等は、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証(以下「 許可証 」という。)の記載事項に変更を生じたときは、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証(以下「 許可証 」という。)の書換え交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第4号による書換え交付申請書に 許可証 及び 許可証用写真 一葉を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

8条 (許可証の再交付)

1項 臨床修練 外国医師等又は 臨床教授等 外国医師等は、 許可証 を破り、汚し、又は失つたときは、許可証の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第5号による再交付申請書に 許可証用写真 一葉を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 許可証 を破り、又は汚した 臨床修練 外国医師等又は 臨床教授等 外国医師等が第1項の申請をするときは、申請書にその許可証を添えなければならない。

4項 臨床修練 外国医師等又は 臨床教授等 外国医師等は、 許可証 の再交付を受けた後、失つた許可証を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

9条 (許可証の着用)

1項 臨床修練 外国医師等又は 臨床教授等 外国医師等は、臨床修練又は臨床教授等を行うときは、 許可証 を見やすい位置に着用しなければならない。

10条 (総括臨床修練指導医等及び総括臨床教授等責任者)

1項 臨床修練病院等 の長は、当該臨床修練病院等における 臨床修練 の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、臨床修練指導医等のうちから1人を総括臨床修練指導医若しくは総括臨床修練指導歯科医又は総括臨床修練指導者として選任するものとする。

2項 臨床教授等病院 の長は、当該臨床教授等病院における 臨床教授等 の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、臨床教授等責任者のうちから1人を総括臨床教授等責任者として選任するものとする。

11条 (臨床修練証明書)

1項 臨床修練 外国医師等は、様式第6号により、 臨床修練病院等 の長及び厚生労働大臣に対し、当該臨床修練外国医師等がに基づき臨床修練を行つた旨の証明を求めることができる。

3章 雑則

12条 (期限の特例)

1項 第8条第4項 《4 臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国…》 医師等は、許可証の再交付を受けた後、失つた許可証を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 に規定する返納の期限が 行政機関の休日に関する法律 1988年法律第91号第1条第1項 《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》 、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除 に規定する行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。