1項 この省令は、1987年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の外国医師又は外国歯科医師が行う 臨床修練 に係る医師法第17条及び 歯科医師法 第17条
《 歯科医師でなければ、歯科医業をなしては…》
ならない。
の特例等に関する法律施行規則(以下「 旧規則 」という。)第6条の規定により交付された臨床修練許可証及び 旧規則 第11条の規定により交付された臨床修練指導医認定証等は、この省令の施行の日において、それぞれこの省令による改正後のこれらの規定により交付されたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第4条
《臨床修練の許可の申請手続等 法第3条第…》
1項の規定により臨床修練の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 旅券の写し、住民票
による改正前の外国医師又は外国歯科医師が行う 臨床修練 に係る医師法第17条及び 歯科医師法 第17条
《 歯科医師でなければ、歯科医業をなしては…》
ならない。
の特例等に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。