制定文
社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
第7条第3号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
から第9号まで、
第28条
《登録 社会福祉士となる資格を有する者が…》
社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
、
第38条
《政令及び厚生労働省令への委任 この章に…》
定めるもののほか、社会福祉士短期養成施設等及び社会福祉士一般養成施設等の指定に関し必要な事項は政令で、社会福祉士試験、指定試験機関、社会福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事
、
第39条第2号
《介護福祉士の資格 第39条 介護福祉士試…》
験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。
及び第3号、
第40条第2項第2号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
、
第42条第1項
《介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉…》
士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
並びに
第44条
《政令及び厚生労働省令への委任 この章に…》
規定するもののほか、第40条第2項第1号から第3号まで及び第5号に規定する学校及び養成施設の指定並びに同項第4号に規定する高等学校及び中等教育学校の指定に関し必要な事項は政令で、介護福祉士試験、指定試
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (医師の指示の下に行われる行為)
1項 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号。以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「介護福祉士」とは、…》
第42条第1項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護喀痰かくたん吸引その他
の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。
1号 口腔内の喀痰吸引
2号 鼻腔内の喀痰吸引
3号 気管カニューレ内部の喀痰吸引
4号 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
5号 経鼻経管栄養
1条の2 (法第3条第1号の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第3条第1号
《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、
の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
1章の2 社会福祉士
1条の3 (厚生労働省令で定める者の範囲)
1項 法
第7条第1号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次号、第3号及び次項第1号において同じ。)において 法
第7条第1号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
に規定する 指定科目 (以下この項、第4項及び第7項において「 指定科目 」という。)を修めて、 学校教育法
第102条第2項
《前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く…》
大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績
の規定により大学院への入学を認められた者
2号 学校教育法 による大学において 指定科目 (相談援助実習指導及び相談援助実習の科目(以下この号、次号、第5号及び第7号並びに第4項及び第7項において「実習科目」という。)を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、 学校教育法 による大学、大学院、短期大学又は専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。)(以下「大学等」という。)において実習科目を修めたもの
3号 学校教育法 による大学において 指定科目 (実習科目を除く。)を修めて、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
4号 学校教育法 による大学院において 指定科目 を修めて当該大学院の課程を修了した者
5号 学校教育法 による大学院において 指定科目 (実習科目を除く。)を修めて当該大学院の課程を修了した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
6号 学校教育法 による専修学校の専門課程(修業年限4年以上のものに限る。次号、次項第3号及び第3項第3号において同じ。)において 指定科目 を修めて卒業した者
7号 学校教育法 による専修学校の専門課程において 指定科目 (実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
2項 法
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 学校教育法 による大学において 法
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
に規定する基礎科目(次号及び第3号並びに第5項及び第8項において「基礎科目」という。)を修めて、 学校教育法
第102条第2項
《前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く…》
大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績
の規定により大学院への入学を認められた者
2号 学校教育法 による大学院において基礎科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
3号 学校教育法 による専修学校の専門課程において基礎科目を修めて卒業した者
3項 法
第7条第3号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 学校教育法 による大学院の課程を修了した者
2号 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 (2003年法律第114号)による独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士、修士又は博士の学位を授与された者(旧国立学校設置法(1949年法律第150号)による大学評価・学位授与機構により学士、修士又は博士の学位を授与された者を含む。)
3号 学校教育法 による専修学校の専門課程又は各種学校(同法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限4年以上のものに限る。)を卒業した者
4号 学校教育法
第102条第2項
《前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く…》
大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績
の規定により大学院への入学を認められた者
5号 旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を卒業した者
6号 旧高等師範学校規程(1894年文部省令第11号)による高等師範学校専攻科を卒業した者
7号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の修業年限1年以上の研究科を修了した者
8号 旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又は旧 専門学校 入学者検定規程(1924年文部省令第22号)により、これと同等以上の学力を有するものと検定された者を入学資格とする旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校(以下「 専門学校 」という。)で修業年限(予科の修業年限を含む。以下この号において同じ。)5年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限4年以上の専門学校を卒業し修業年限4年以上の専門学校に置かれる修業年限1年以上の研究科を修了した者
9号 防衛省設置法 (1954年法律第164号)による防衛大学校又は防衛医科大学校を卒業した者
10号 国立研究開発法人水産研究・教育機構法 (1999年法律第199号)による国立研究開発法人水産研究・教育機構を卒業した者(旧水産庁設置法(1948年法律第78号)による水産講習所、2001年4月1日前の 農林水産省組織令 (2000年政令第253号)による水産大学校(1984年7月1日前の 農林水産省設置法 (1949年法律第153号)による水産大学校及び2001年1月6日前の 農林水産省組織令 (1952年政令第389号)による水産大学校を含む。)及び旧独立行政法人水産大学校法(1999年法律第191号)による独立行政法人水産大学校を卒業した者を含む。)
11号 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)による海上保安大学校(1984年7月1日前の 海上保安庁法 (1948年法律第28号)による海上保安大学校及び2001年1月6日前の運輸省組織令(1984年政令第175号)による海上保安大学校を含む。)を卒業した者
12号 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)による職業能力開発総合大学校の総合課程又は長期課程を修了した者(旧職業訓練法(1958年法律第133号)による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業訓練法の一部を改正する法律(1985年法律第56号)による改正前の職業訓練法(1969年法律第64号。以下「 新職業訓練法 」という。)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、 職業能力開発促進法 の一部を改正する法律(1992年法律第67号)による改正前の 職業能力開発促進法 (以下「 旧 職業能力開発促進法 」という。)による職業訓練大学校の長期課程を修了した者及び 職業能力開発促進法 及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(1997年法律第45号)による改正前の 職業能力開発促進法 による職業能力開発大学校の長期課程を修了した者を含む。)
13号 国土交通省組織令 による気象大学校(1984年7月1日前の運輸省設置法(1949年法律第157号)による気象大学校及び2001年1月6日前の運輸省組織令による気象大学校を含む。)の大学部を卒業した者
4項 法
第7条第4号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 学校教育法 による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において 指定科目 (実習科目を除く。)を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業し又は修了した者を除く。)であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
2号 学校教育法 による専修学校の専門課程(修業年限3年以上のものに限る。次号並びに次項及び第6項において同じ。)又は各種学校( 学校教育法
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限3年以上のものに限る。次号並びに次項及び第6項において同じ。)において 指定科目 を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。次号において同じ。)
3号 学校教育法 による専修学校の専門課程又は各種学校において 指定科目 (実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
5項 法
第7条第5号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
の厚生労働省令で定める者は、 学校教育法 による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。
6項 法
第7条第6号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限3年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限3年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者(夜間において授業を行う専攻科、学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)
2号 職業能力開発促進法 による職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)若しくは応用課程又は職業能力開発短期大学校の専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)を修了した者( 旧 職業能力開発促進法 による職業訓練短期大学校の専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)を修了した者を含む。)
7項 法
第7条第7号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 学校教育法 による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)において 指定科目 (実習科目を除く。)を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
2号 学校教育法 による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。次号並びに次項及び第9項において同じ。)又は各種学校( 学校教育法
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限2年以上のものに限る。次号並びに次項及び第9項において同じ。)において 指定科目 を修めて卒業した者
3号 学校教育法 による専修学校の専門課程又は各種学校において 指定科目 (実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
8項 法
第7条第8号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
の厚生労働省令で定める者は、 学校教育法 による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者とする。
9項 法
第7条第10号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者
2号 職業能力開発促進法 による職業能力開発総合大学校の特定専門課程又は職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程を修了した者( 新職業訓練法 による職業訓練短期大学校の専門訓練課程又は特別高等訓練課程を修了した者及び 旧 職業能力開発促進法 による職業訓練短期大学校の専門課程を修了した者を含む。)
2条 (指定施設の範囲)
1項 法
第7条第4号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
1号 地域保健法 (1947年法律第101号)の規定により設置される保健所
2号 児童福祉法 (1947年法律第164号)に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター及び障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業を行う施設
3号 医療法(1948年法律第205号)に規定する病院及び診療所
4号 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)に規定する身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉センター
5号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)に規定する精神保健福祉センター
6号 生活保護法 (1950年法律第144号)に規定する救護施設及び更生施設
7号 社会福祉法 (1951年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所
8号 削除
9号 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所
10号 老人福祉法 (1963年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター
11号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (1964年法律第129号)に規定する母子・父子福祉センター
12号 介護保険法 (1997年法律第123号)に規定する介護保険施設及び地域包括支援センター
13号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援又は自立生活援助を行うものに限る。)又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設
13_2号 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 (2022年法律第52号)に規定する女性相談支援センター及び女性自立支援施設
14号 前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設
3条 (試験施行期日等の公告)
1項 社会福祉士試験を施行する期日、場所その他社会福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。
4条 (社会福祉士試験の方法)
1項 社会福祉士試験は、筆記の方法により行う。
5条 (社会福祉士試験の科目)
1項 社会福祉士試験の科目は、次のとおりとする。
1号 医学概論
2号 心理学と心理的支援
3号 社会学と社会システム
4号 社会福祉の原理と政策
5号 社会保障
6号 権利擁護を支える法制度
7号 地域福祉と包括的支援体制
8号 高齢者福祉
9号 障害者福祉
10号 児童・家庭福祉
11号 貧困に対する支援
12号 保健医療と福祉
13号 刑事司法と福祉
14号 ソーシャルワークの基盤と専門職
15号 ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
16号 ソーシャルワークの理論と方法
17号 ソーシャルワークの理論と方法(専門)
18号 社会福祉調査の基礎
19号 福祉サービスの組織と経営
5条の2 (試験科目の免除)
1項 精神保健福祉士であつて、社会福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する社会福祉士試験の科目のうち、厚生労働大臣が別に定める科目を免除する。
6条 (社会福祉士試験の受験手続)
1項 社会福祉士試験を受けようとする者は、様式第1による社会福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣( 法
第10条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定試験機関が社会福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。
第8条
《社会福祉士試験の無効等 厚生労働大臣は…》
、社会福祉士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者
において同じ。)に提出しなければならない。
2項 前項の社会福祉士試験受験申込書には、 法
第7条
《受験資格 社会福祉士試験は、次の各号の…》
いずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関す
各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
6条の2 (令第12条第1項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める額)
1項 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 (1987年政令第402号。以下「 令 」という。)
第12条第1項
《法第9条第1項の受験手数料の額は、19,…》
370円法第38条の規定に基づく厚生労働省令の規定により社会福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には、19,370円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働省令で定める額
の厚生労働省令で定める場合は、社会福祉士試験を受けようとする者が同時に精神保健福祉士試験を受けようとする場合とする。
2項 令
第12条第1項
《法第9条第1項の受験手数料の額は、19,…》
370円法第38条の規定に基づく厚生労働省令の規定により社会福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には、19,370円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働省令で定める額
の厚生労働省令で定める額は、
第5条の2
《試験科目の免除 精神保健福祉士であつて…》
、社会福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する社会福祉士試験の科目のうち、厚生労働大臣が別に定める科目を免除する。
の規定により社会福祉士試験の科目を免除された場合にあつては16,230円とし、前項に規定する場合にあつては16,840円とする。
7条 (受験手数料の納付)
1項 法
第9条第1項
《社会福祉士試験を受けようとする者は、実費…》
を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあつては
第6条第1項
《社会福祉士試験は、毎年一回以上、厚生労働…》
大臣が行う。
に規定する社会福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第10条第1項に規定する指定試験機関に納付する場合にあつては法第13条第1項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
8条 (合格証書の交付)
1項 厚生労働大臣は、社会福祉士試験に合格した者には、合格証書を交付する。
9条 (社会福祉士の登録事項)
1項 法
第28条
《登録 社会福祉士となる資格を有する者が…》
社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 登録番号及び登録年月日
2号 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等をいう。以下同じ。))
3号 社会福祉士試験に合格した年月
10条 (登録の申請)
1項 社会福祉士の登録を受けようとする者は、様式第2による社会福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する 中長期在留者 (以下「 中長期在留者 」という。)及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に定める 特別永住者 (以下「 特別永住者 」という。)住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)
2号 出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者旅券その他の身分を証する書類の写し
3号 前2号に掲げる者以外の者戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法
第7条第5号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に掲げる事項を記載したものに限る。)
11条 (登録)
1項 厚生労働大臣は、前条の申請があつたときは、社会福祉士登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が社会福祉士となる資格を有すると認めたときは、社会福祉士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に社会福祉士登録証を交付する。
2項 厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が社会福祉士となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、社会福祉士登録申請書を当該申請者に返却する。
12条 (登録事項の変更の届出)
1項 社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、様式第3による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 中長期在留者 及び 特別永住者 住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更が行われたことを証する書類
2号 出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類
3号 前2号に掲げる者以外の者戸籍の謄本又は抄本
2項 次条第1項の規定による社会福祉士登録証書換交付の申請又は
第13条第1項
《社会福祉士は、社会福祉士登録証を汚損し、…》
又は失つたときは、社会福祉士登録証の再交付を申請することができる。
の規定による社会福祉士登録証再交付の申請は、前項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて行うことができる。
12条の2 (社会福祉士登録証書換交付の申請)
1項 社会福祉士は、社会福祉士登録証の記載事項に変更があつたときは、社会福祉士登録証の書換交付を申請することができる。
2項 前項の申請をするには、様式第3の2による書換交付申請書(前条第2項の規定により同条第1項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあつては、当該登録事項変更届出書。
第14条第1項
《国に納付する法第34条に規定する手数料に…》
ついては、第12条の2第2項に規定する書換交付申請書又は前条第2項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第35条第1項に規定する指定登録機関に
において同じ。)に社会福祉士登録証を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
13条 (社会福祉士登録証再交付の申請等)
1項 社会福祉士は、社会福祉士登録証を汚損し、又は失つたときは、社会福祉士登録証の再交付を申請することができる。
2項 前項の申請をするには、様式第4による登録証再交付申請書(
第12条第2項
《2 次条第1項の規定による社会福祉士登録…》
証書換交付の申請又は第13条第1項の規定による社会福祉士登録証再交付の申請は、前項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて行うことができる。
の規定により同条第1項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあつては、当該登録事項変更届出書。次項及び次条第1項において同じ。)に
第10条
《登録の申請 社会福祉士の登録を受けよう…》
とする者は、様式第2による社会福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第3
各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3項 社会福祉士登録証を汚損した社会福祉士が第1項の申請をする場合には、前項に規定する登録証再交付申請書及び
第10条
《登録の申請 社会福祉士の登録を受けよう…》
とする者は、様式第2による社会福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第3
各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に当該社会福祉士登録証を添えなければならない。
4項 社会福祉士は、第1項の申請をした後、失つた社会福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。
14条 (変更登録等の手数料の納付)
1項 国に納付する 法
第34条
《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》
換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
に規定する手数料については、
第12条の2第2項
《2 前項の申請をするには、様式第3の2に…》
よる書換交付申請書前条第2項の規定により同条第1項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあつては、当該登録事項変更届出書。第14条第1項において同じ。に社会福祉士登録証を添え
に規定する書換交付申請書又は前条第2項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第35条第1項に規定する指定登録機関に納付する法第34条及び法第36条第2項に規定する手数料については、法第37条において読み替えて準用する法第13条第1項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
2項 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
15条 (死亡等の届出)
1項 社会福祉士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、社会福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1号 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法 (1947年法律第224号)に規定する届出義務者
2号 法
第3条第1号
《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、
に該当するに至つた場合当該社会福祉士又は同居の親族若しくは法定代理人
3号 法
第3条第2号
《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 1 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、
又は第3号に該当するに至つた場合当該社会福祉士又は法定代理人
16条 (登録の取消しの通知等)
1項 厚生労働大臣は、 法
第32条第1項
《厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
又は第2項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2項 法
第32条第1項
《厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
又は第2項の規定により社会福祉士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、社会福祉士登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
17条 (登録簿の登録の訂正等)
1項 厚生労働大臣は、
第12条第1項
《社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があ…》
つたときは、様式第3による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 中長期在留者及び特別永住者 住民票の写し国籍
若しくは
第15条
《死亡等の届出 社会福祉士が次の各号のい…》
ずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、社会福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 死亡し、又は失踪そうの宣告を受けた場合 戸籍法1947年法
の届出があつたとき、又は 法
第32条第1項
《厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
若しくは第2項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、若しくは社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、社会福祉士登録簿の当該社会福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該社会福祉士の名称の使用の停止をした旨を社会福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
18条 (規定の適用)
1項 法
第35条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この章において「指定登録機関」という。に社会福祉士の登録の実施に関する事務以下この章において「登録事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定登録機関が社会福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における
第10条
《指定試験機関の指定 厚生労働大臣は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試験
から
第13条
《試験事務規程 指定試験機関は、試験事務…》
の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下この章において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定める
まで、
第15条
《規定の適用等 指定試験機関が試験事務を…》
行う場合における第8条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「厚生労働大臣」とあり、及び第9条第1項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。 2 前項の規定により読み替えて適
(同条第1号に係る部分に限る。)、
第16条第2項
《2 試験事務に従事する指定試験機関の役員…》
又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第35条第1項に規定する指定登録機関」と、前条中「規定により」とあるのは「規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があつた」とする。
2章 介護福祉士
19条 (厚生労働省令で定める者の範囲)
1項 法
第40条第2項第2号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 学校教育法 による大学において 法
第40条第2項第2号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
の規定により文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目(以下この条において「 指定科目 」という。)を修めて、 学校教育法
第102条第2項
《前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く…》
大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績
の規定により大学院への入学を認められた者
2号 学校教育法 による大学において 指定科目 (相談援助実習指導及び相談援助実習の科目(以下この号、次号、第5号及び第7号において「 実習科目 」という。)を除く。)を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、その後、大学等において 実習科目 を修めたもの
3号 学校教育法 による大学において 指定科目 ( 実習科目 を除く。)を修めて、同法第102条第2項の規定により大学への入学を認められた者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
4号 学校教育法 による大学院において 指定科目 を修めて当該大学院の課程を修了した者
5号 学校教育法 による大学院において 指定科目 ( 実習科目 を除く。)を修めて当該大学院の課程を修了した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
6号 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。次号において同じ。)、特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。次号において同じ。)、専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。次号において同じ。)又は各種学校( 学校教育法
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限2年以上のものに限る。次号において同じ。)において 指定科目 を修めて卒業した者
7号 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科、特別支援学校の専攻科、専修学校の専門課程又は各種学校において 指定科目 ( 実習科目 を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
20条 (他資格養成所の範囲)
1項 法
第40条第2項第3号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。
1号 児童福祉法
第18条の6第1号
《第18条の6 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、保育士となる資格を有する。 1 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設以下「指定保育士養成施設」という。を卒業した者学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。
の指定を受けた学校その他の施設
2号 法
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
に規定する社会福祉士短期養成施設等又は同条第3号に規定する社会福祉士一般養成施設等
21条 (介護福祉士試験の受験資格)
1項 法
第40条第2項第6号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、 社会福祉士介護福祉士学校指定規則 (2008年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第5に定める高等学校等に係る教科目及び単位数を修めて、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者
2号 インドネシア人介護福祉士候補者(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書10第1編第6節2の規定に基づき、入国及び1時的な滞在が許可されたインドネシア人をいう。)、フィリピン人介護福祉士候補者(経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定附属書8第一部第6節1(b)の規定に基づき、入国及び1時的な滞在が許可されたフィリピン人をいう。)又はベトナム人介護福祉士候補者(2012年4月18日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び1時的な滞在に関する書簡1(b)の規定に基づき、入国及び1時的な滞在が許可されたベトナム人をいう。)であつて、3年以上介護等( 法
第2条第2項
《2 この法律において「介護福祉士」とは、…》
第42条第1項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護喀痰かくたん吸引その他
に規定する介護等をいう。)の業務に従事した者
3号 3年以上介護等の業務に従事した者であつて、次に掲げる課程のいずれかを修了した後、 法
第40条第2項第5号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
に規定する学校又は養成施設において1月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
イ 法附則第11条第2項に規定する喀痰吸引等研修(別表第3第1号の基本研修及び同表第2号の実地研修を除く。)の課程
ロ 介護保険法施行規則 (1999年厚生省令第36号)
第22条の23
《研修の課程 令第3条第1項第1号イ及び…》
ロに掲げる研修以下この条から第22条の二十九までにおいて「研修」という。の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。 2 研修の内容は、厚生労働大臣が定める基準以上のものとする。
に規定する介護職員初任者研修課程
ハ 介護保険法施行規則 の一部を改正する省令(2006年厚生労働省令第106号)附則第2条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令(ニ及びホにおいて「 旧訪問介護員省令 」という。)第1条に規定する一級課程
ニ 旧訪問介護員省令 第1条に規定する二級課程
ホ 旧訪問介護員省令 第1条に規定する三級課程
ヘ 介護保険法施行規則 の一部を改正する省令(2012年厚生労働省令第25号)による改正前の 介護保険法施行規則
第22条の23第1項
《令第3条第1項第1号イ及びロに掲げる研修…》
以下この条から第22条の二十九までにおいて「研修」という。の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。
に規定する介護職員基礎研修課程
ト イからヘまでに掲げる課程に準ずる課程として厚生労働大臣が認める課程
22条 (介護福祉士試験)
1項 介護福祉士試験は、筆記の方法により行う。
23条
1項 筆記試験は、人間と社会の領域、介護の領域、こころとからだのしくみの領域及び医療的ケアの領域に関する知識及び技能について行う。
24条 (介護福祉士試験の受験手続)
1項 介護福祉士試験を受けようとする者は、様式第5による介護福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣( 法
第41条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、介護福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定試験機関が介護福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。次条において準用する
第8条
《社会福祉士試験の無効等 厚生労働大臣は…》
、社会福祉士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者
において同じ。)に提出しなければならない。
2項 前項の介護福祉士試験受験申込書には、 法
第40条第2項
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
24条の2 (介護福祉士の登録事項)
1項 法
第42条第1項
《介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉…》
士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 登録番号及び登録年月日
2号 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等)
3号 介護福祉士試験に合格した年月
4号 第1条
《目的 この法律は、社会福祉士及び介護福…》
祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
各号に掲げる行為のうち実地研修を修了したもの
25条 (準用)
1項 第3条
《試験施行期日等の公告 社会福祉士試験を…》
施行する期日、場所その他社会福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。
、
第7条
《受験手数料の納付 法第9条第1項に規定…》
する受験手数料は、国に納付する場合にあつては第6条第1項に規定する社会福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第10条第1項に規定する指定試験機関に納付する場
及び
第8条
《合格証書の交付 厚生労働大臣は、社会福…》
祉士試験に合格した者には、合格証書を交付する。
の規定は、介護福祉士試験について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、
第7条
《受験手数料の納付 法第9条第1項に規定…》
する受験手数料は、国に納付する場合にあつては第6条第1項に規定する社会福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第10条第1項に規定する指定試験機関に納付する場
中「 法
第9条第1項
《社会福祉士試験を受けようとする者は、実費…》
を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
」とあるのは「法第40条第3項において準用する法第9条第1項」と、「前条第1項に規定する社会福祉士試験受験申込書」とあるのは「
第24条第1項
《介護福祉士試験を受けようとする者は、様式…》
第5による介護福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣法第41条第1項に規定する指定試験機関が介護福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。次条において準用する第8条において同じ。に提
に規定する介護福祉士試験受験申込書」と、「法第10条第1項」とあるのは「法第41条第1項」と、「法第13条第1項」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第13条第1項」と読み替えるものとする。
26条
1項 第10条
《登録の申請 社会福祉士の登録を受けよう…》
とする者は、様式第2による社会福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第3
から
第18条
《規定の適用 法第35条第1項に規定する…》
指定登録機関が社会福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第10条から第13条まで、第15条同条第1号に係る部分に限る。、第16条第2項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働
までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、
第10条
《登録の申請 社会福祉士の登録を受けよう…》
とする者は、様式第2による社会福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第3
中「様式第二」とあるのは「様式第六」と、
第14条第1項
《国に納付する法第34条に規定する手数料に…》
ついては、第12条の2第2項に規定する書換交付申請書又は前条第2項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第35条第1項に規定する指定登録機関に
中「 法
第34条
《登録証の書換交付等の手数料 登録証の書…》
換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
」とあるのは「法第42条第2項において準用する法第34条」と、「法第35条第1項」とあるのは「法第43条第1項」と、「法第36条第2項」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第36条第2項」と、「法第37条」とあるのは「法第43条第3項」と、
第16条
《登録の取消しの通知等 厚生労働大臣は、…》
法第32条第1項又は第2項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければな
中「法第32条第1項又は第2項」とあるのは「法第42条第2項において準用する法第32条第1項又は第2項」と、
第17条
《登録簿の登録の訂正等 厚生労働大臣は、…》
第12条第1項若しくは第15条の届出があつたとき、又は法第32条第1項若しくは第2項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、若しくは社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、社会福祉士登録簿の当該社
中「法第32条第1項若しくは第2項」とあるのは「法第42条第2項において準用する法第32条第1項若しくは第2項」と、
第18条
《規定の適用 法第35条第1項に規定する…》
指定登録機関が社会福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第10条から第13条まで、第15条同条第1号に係る部分に限る。、第16条第2項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働
中「法第35条第1項」とあるのは「法第43条第1項」と読み替えるものとする。
2章の2 登録喀痰吸引等事業者
26条の2 (登録の申請)
1項 法
第48条の3第2項
《2 前項の登録以下この章において「登録」…》
という。を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書
2号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
3号 申請者が 法
第48条
《名称の使用制限 社会福祉士でない者は、…》
社会福祉士という名称を使用してはならない。 2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。
の四各号に該当しないことを誓約する書面
4号 申請者が 法
第48条の5第1項
《都道府県知事は、第48条の3第2項の規定…》
により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準に適合している
各号に掲げる要件の全てに適合していることを明らかにする書類
2項 法
第48条の3第2項第4号
《2 前項の登録以下この章において「登録」…》
という。を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
の厚生労働省令で定める事項は、法第2条第2項に規定する 喀痰吸引等 (以下「 喀痰吸引等 」という。)を行う介護福祉士の氏名とする。
26条の3 (登録基準)
1項 法
第48条の5第1項第1号
《都道府県知事は、第48条の3第2項の規定…》
により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準に適合している
の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 介護福祉士による 喀痰吸引等 の実施に際し、医師の文書による指示を受けること。
2号 喀痰吸引等 を必要とする者(以下「 対象者 」という。)の状態について、医師又は看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)による確認を定期的に行い、当該 対象者 に係る心身の状況に関する情報を介護福祉士と共有することにより、医師又は看護職員及び介護福祉士の間における連携を確保するとともに、当該医師又は看護職員と当該介護福祉士との適切な役割分担を図ること。
3号 対象者 の希望、医師の指示及び心身の状況を踏まえて、医師又は看護職員との連携の下に、 喀痰吸引等 の実施内容その他の事項を記載した計画書を作成すること。
4号 喀痰吸引等 の実施状況に関する報告書を作成し、医師に提出すること。
5号 対象者 の状態の急変等に備え、速やかに医師又は看護職員への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておくこと。
6号 前各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した 法
第48条の3第1項
《自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等…》
介護福祉士が行うものに限る。の業務以下「喀痰吸引等業務」という。を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
に規定する 喀痰吸引等 業務(次項第2号及び第7号において「 喀痰吸引等業務 」という。)に関する書類を作成すること。
2項 法
第48条の5第1項第2号
《都道府県知事は、第48条の3第2項の規定…》
により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準に適合している
の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 第1条
《目的 この法律は、社会福祉士及び介護福…》
祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
各号に掲げる行為のうち介護福祉士に行わせようとするものについて、当該介護福祉士が基本研修又は 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 (1987年厚生省令第50号)別表第四若しくは別表第五若しくは 社会福祉士介護福祉士学校指定規則 附則第2条第1項第2号の表、別表第四、別表第4の二若しくは別表第5に定める 医療的ケア (次号において「 医療的ケア 」という。)を修了している場合であつて、実地研修を修了している場合にのみその介護福祉士にこれを行わせること。
2号 第1条
《医師の指示の下に行われる行為 社会福祉…》
士及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第2条第2項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。 1 口腔内の喀痰かくたん吸引 2 鼻腔内の喀痰吸引 3
各号に掲げる行為のうち介護福祉士に行わせようとするものについて、当該介護福祉士が基本研修又は 医療的ケア を修了している場合であつて、実地研修を修了していない場合には、その介護福祉士に対して次に掲げる要件を満たす実地研修を行うこと。
イ 第1条
《医師の指示の下に行われる行為 社会福祉…》
士及び介護福祉士法1987年法律第30号。以下「法」という。第2条第2項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。 1 口腔内の喀痰かくたん吸引 2 鼻腔内の喀痰吸引 3
各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該行為を別表第1第2号の表下欄に定める回数以上実施するものであり、かつ、介護福祉士が修得すべき知識及び技能について、医師、保健師、助産師又は看護師(別表第3において「 医師等 」という。)が当該行為に関し適切にその修得の程度を審査するものであること。
ロ イの審査により、実地研修において修得すべき知識及び技能を修得したと認められる介護福祉士に対して、実地研修修了証を交付するものであること。
ハ ロの実地研修修了証を交付した場合には、当該実地研修修了証の交付を受けた介護福祉士の氏名、生年月日、住所及び交付年月日を記載した帳簿を作成するとともに、 喀痰吸引等 業務を廃止するまで保存するものであること。
ニ 実地研修修了証の交付状況について、定期的に前条第1項の都道府県知事に報告するものであること。
3号 医師又は看護職員を含む者で構成される安全委員会の設置、 喀痰吸引等 を安全に実施するための研修体制の整備その他の 対象者 の安全を確保するために必要な体制を確保すること。
4号 喀痰吸引等 の実施のために必要な備品等を備えること。
5号 前号の備品等について衛生的な管理に努めることその他の感染症の発生を予防するために必要な措置を講ずるよう努めること。
6号 前項第3号の計画書の内容を 対象者 又はその家族等に説明し、その同意を得ること。
7号 喀痰吸引等 業務に関して知り得た情報を適切に管理し、及び秘密を保持するために必要な措置を講じること。
3項 法
第48条の5第1項第3号
《都道府県知事は、第48条の3第2項の規定…》
により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準に適合している
の厚生労働省令で定める場合は、介護福祉士が医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所において 喀痰吸引等 を実施する場合とする。
3章 雑則
27条 (連携)
1項 社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに際し、医療が必要となつた場合の医師を、あらかじめ、確認しなければならない。
2項 社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに当たり、医師その他の医療関係者の関与が必要となつた場合には、医師その他の医療関係者に連絡しなければならない。
28条 (権限の委任)
1項 法
第48条
《名称の使用制限 社会福祉士でない者は、…》
社会福祉士という名称を使用してはならない。 2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。
の十一及び 令
第15条
《権限の委任 この政令に規定する厚生労働…》
大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること
の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(国の設置する学校、養成施設、高等学校又は中等教育学校に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第3号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
1号 法
第7条第2号
《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
若しくは第3号若しくは
第40条第2項第1号
《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》
に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において
から第3号まで若しくは第5号に規定する学校の指定又は同項第4号に規定する高等学校若しくは中等教育学校の指定に関する権限
2号 令
第3条
《指定の申請 養成施設等の指定を受けよう…》
とするときは、その設置者は、申請書を主務大臣法第7条第2号若しくは第3号又は第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による養成施設の指定次条第1項、第6条第1項並びに第11条第4項及び第
から
第5条
《報告 指定養成施設等の設置者は、毎学年…》
度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
まで及び
第8条
《指定取消しの申請 指定養成施設等につい…》
て、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
に規定する権限
3号 令
第6条
《報告の徴収及び指示 主務大臣養成施設の…》
指定を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事。次項及び次条において同じ。は、指定養成施設等につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。 2 主
及び
第7条
《指定の取消し 主務大臣は、指定養成施設…》
等が第2条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消
に規定する権限(学校に係るものに限る。)
2項 法
第48条
《名称の使用制限 社会福祉士でない者は、…》
社会福祉士という名称を使用してはならない。 2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。
の十一及び 令
第15条
《権限の委任 この政令に規定する厚生労働…》
大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること
の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。