社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令《別表など》

法番号:1987年厚生省令第51号

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別記様式 (第13条、第22条、第24条、第25条、附則第2項関係)

別記様式( 第13条 《立入検査を行う職員の証明書 法第20条…》 第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。第22条 《準用 第1条から第5条まで及び第13条…》 から第15条までの規定は、法第35条第1項に規定する指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第24条 《準用 第1条から第6条まで及び第8条か…》 ら第15条までの規定は、法第41条第1項に規定する指定試験機関について準用する。 この場合において、第1条第1項中「第10条第2項」とあるのは「第41条第2項」と、「社会福祉士試験」とあるのは「介護福第25条 《 第1条から第5条まで及び第13条から第…》 21条までの規定は、法第43条第1項に規定する指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第1条 、附則第2項関係)

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