附 則
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
2項 第1条
《指定の申請 社会福祉士及び介護福祉士法…》
1987年法律第30号。以下「法」という。第10条第2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 社会福祉士試
から
第5条
《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》
は、法第13条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第13条第1項後段
まで、
第13条
《立入検査を行う職員の証明書 法第20条…》
第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
から
第15条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》
第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第22条の規定により指定を取り消された場合又は法第26条第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う
まで及び
第17条
《登録事務規程の記載事項 法第37条にお…》
いて準用する法第13条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 1 登録事務を行う時間及び休日に関する事項 2 登録事務を行う場所に関する事項 3 登録事務の実施の方法に関する事項
から
第21条
《指定登録機関への通知 厚生労働大臣は、…》
法第32条の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
までの規定は、法附則第5条第1項に規定する指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「 指定試験機関 」とあるのは「指定登録機関」と、「 試験事務 」とあるのは「登録事務」と、
第1条第1項
《社会福祉士及び介護福祉士法1987年法律…》
第30号。以下「法」という。第10条第2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 社会福祉士試験の実施に関す
中「第10条第2項」とあるのは「附則第5条第2項」と、「社会福祉士試験の実施」とあるのは「准介護福祉士の登録」と、「この条、次条、
第5条第1項
《指定試験機関は、法第13条第1項前段の認…》
可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第6条
《試験事務規程の記載事項 法第13条第2…》
項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 試験事務の実施の方法に関する事項 2 受験手数料の収納の方法に関する事項 3 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 4 試験事務に関す
、
第9条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、試験事…》
務を実施したときは、受験者の氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合格した者については合格証書の番号を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
、
第10条
《試験結果の報告 指定試験機関は、試験事…》
務を実施したときは、遅滞なく、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第14条
《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》
機関は、法第21条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする
及び
第15条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》
第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第22条の規定により指定を取り消された場合又は法第26条第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う
」とあるのは「附則第2項において準用するこの条、次条、
第5条第1項
《指定試験機関は、法第13条第1項前段の認…》
可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第14条
《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》
機関は、法第21条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする
、
第15条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》
第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第22条の規定により指定を取り消された場合又は法第26条第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う
、
第17条
《登録事務規程の記載事項 法第37条にお…》
いて準用する法第13条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 1 登録事務を行う時間及び休日に関する事項 2 登録事務を行う場所に関する事項 3 登録事務の実施の方法に関する事項
及び
第18条
《帳簿の備付け等 指定登録機関は、各月に…》
おける登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなけ
」と、
第2条第1項
《法第10条第1項に規定する指定試験機関以…》
下この条から第5条まで、第9条から第12条まで、第14条及び第15条において「指定試験機関」という。は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲
中「 法
第10条第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この章において「指定試験機関」という。に、社会福祉士試験の実施に関する事務以下この章において「試験事務」という。を行わせることができる。
」とあるのは「法附則第5条第1項」と、「この条から
第5条
《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》
は、法第13条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第13条第1項後段
まで、
第9条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、試験事…》
務を実施したときは、受験者の氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合格した者については合格証書の番号を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
から
第12条
《受験禁止の処分の通知 厚生労働大臣は、…》
法第8条第2項の処分を行つたときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。 1 処分を行つた者の氏名、生年月日及び住所 2 処分の内容及び処分を行つた年月日
まで、
第14条
《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》
機関は、法第21条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする
及び
第15条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》
第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第22条の規定により指定を取り消された場合又は法第26条第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う
」とあるのは「附則第2項において準用するこの条から
第5条
《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》
は、法第13条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第13条第1項後段
まで、
第14条
《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》
機関は、法第21条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする
、
第15条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》
第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第22条の規定により指定を取り消された場合又は法第26条第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う
及び
第18条
《帳簿の備付け等 指定登録機関は、各月に…》
おける登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなけ
から
第21条
《指定登録機関への通知 厚生労働大臣は、…》
法第32条の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
まで」と、
第3条
《役員の選任及び解任 指定試験機関は、法…》
第11条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名 2 選任又は解任の理由
中「法第11条第1項」とあるのは「法附則第5条第3項において準用する法第11条第1項」と、
第4条第1項
《指定試験機関は、法第12条第1項前段の認…》
可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
中「法第12条第1項前段」とあるのは「法附則第5条第3項において準用する法第12条第1項前段」と、同条第2項中「法第12条第1項後段」とあるのは「法附則第5条第3項において準用する法第12条第1項後段」と、
第5条第1項
《指定試験機関は、法第13条第1項前段の認…》
可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
中「法第13条第1項前段」とあるのは「法附則第5条第3項において準用する法第13条第1項前段」と、同条第2項中「法第13条第1項後段」とあるのは「法附則第5条第3項において準用する法第13条第1項後段」と、
第13条
《立入検査を行う職員の証明書 法第20条…》
第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
中「法第20条第2項」とあるのは「法附則第5条第3項において準用する法第20条第2項」と、
第14条
《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》
機関は、法第21条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 2 休止し、又は廃止しようとする
中「法第21条」とあるのは「法附則第5条第3項において準用する法第21条」と、
第15条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》
第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第22条の規定により指定を取り消された場合又は法第26条第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う
中「法第21条」とあるのは「法附則第5条第3項において準用する法第21条」と、「法第22条」とあるのは「法附則第5条第3項において準用する法第22条」と、「法第26条第2項」とあるのは「法附則第5条第3項において準用する法第26条第2項」と、「及び書類」とあるのは「、書類及び准介護福祉士登録簿」と、
第17条
《登録事務規程の記載事項 法第37条にお…》
いて準用する法第13条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 1 登録事務を行う時間及び休日に関する事項 2 登録事務を行う場所に関する事項 3 登録事務の実施の方法に関する事項
中「法第37条」とあるのは「法附則第5条第3項」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「准介護福祉士登録簿」と、
第20条
《虚偽登録者等の報告 指定登録機関は、社…》
会福祉士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 当該社会福祉士に係る登録事項 2 虚偽又は不正の
中「社会福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、
第21条
《指定登録機関への通知 厚生労働大臣は、…》
法第32条の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
中「法第32条」とあるのは「法附則第4条第3項において準用する法第32条」と、「社会福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と読み替えるものとする。
附 則(1993年3月26日厚生省令第10号) 抄
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2007年3月30日厚生労働省令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1:9号 略
10号 社会福祉士及び介護福祉士法 に基づく 指定試験機関 及び指定登録機関に関する省令第7条第1号及び
第23条
《介護福祉士試験委員の要件 法第41条第…》
3項において準用する法第14条第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる介護福祉士試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることとする。 筆記試験 1 学
の表筆記試験の項の下欄第1号
附 則(2007年12月5日厚生労働省令第144号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月24日厚生労働省令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2011年10月21日厚生労働省令第132号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2014年6月25日厚生労働省令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第76号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年11月11日厚生労働省令第168号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《役員の選任及び解任 指定試験機関は、法…》
第11条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名 2 選任又は解任の理由
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2022年1月31日厚生労働省令第20号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2024年5月24日厚生労働省令第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。
3条 (登録事務に関する帳簿の作成及び保存に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第2条
《指定試験機関の名称の変更等の届出 法第…》
10条第1項に規定する指定試験機関以下この条から第5条まで、第9条から第12条まで、第14条及び第15条において「指定試験機関」という。は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所
の規定による改正前の 社会福祉士及び介護福祉士法 に基づく 指定試験機関 及び指定登録機関に関する省令(次項において「 旧士士法機関省令 」という。)第18条及び
第4条
《事業計画等の認可の申請 指定試験機関は…》
、法第12条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第12条第1項後段の認
の規定による改正前の 精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 (次項において「 旧 精神保健福祉士法 機関省令 」という。)
第18条
《登録事務に関する帳簿の備付け等 指定登…》
録機関は、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止す
の規定に基づきそれぞれ作成した帳簿の保存については、なお従前の例による。
2項 第2条
《指定試験機関の名称の変更等の届出 法第…》
10条第1項に規定する指定試験機関以下「指定試験機関」という。は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣
の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法 に基づく 指定試験機関 及び指定登録機関に関する省令(以下「 新士士法機関省令 」という。)第18条及び
第4条
《事業計画等の認可の申請 指定試験機関は…》
、法第12条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は、法第12条第1項後段の認
の規定による改正後の 精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 (以下「 新 精神保健福祉士法 機関省令 」という。)
第18条
《登録事務に関する帳簿の備付け等 指定登…》
録機関は、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止す
の規定に基づきそれぞれ作成する帳簿であって、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月に係るものについては、 新士士法機関省令
第18条
《帳簿の備付け等 指定登録機関は、各月に…》
おける登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなけ
及び 新 精神保健福祉士法 機関省令 第18条にそれぞれ規定する登録証の書換交付の件数(以下「 登録証書換交付件数 」という。)のほか、 旧士士法機関省令
第18条
《帳簿の備付け等 指定登録機関は、各月に…》
おける登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなけ
及び 旧 精神保健福祉士法 機関省令 第18条にそれぞれ規定する登録証の訂正の件数(以下「 登録証訂正件数 」という。)を併せて記載して、それぞれ作成及び保存をしなければならない。
3項 新士士法機関省令
第18条
《帳簿の備付け等 指定登録機関は、各月に…》
おける登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなけ
及び 新 精神保健福祉士法 機関省令 第18条の規定に基づきそれぞれ作成する帳簿であって、 施行日 の属する月の前月以前の月に係るものについては、 登録証書換交付件数 に代えて、 登録証訂正件数 を記載して、それぞれ作成及び保存をしなければならない。
4条 (登録状況報告書に関する経過措置)
1項 新士士法機関省令
第19条
《登録状況の報告 指定登録機関は、事業年…》
度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載し
及び 新 精神保健福祉士法 機関省令 第19条にそれぞれ規定する登録状況報告書であって、 施行日 の属する四半期に係るものについては、施行日の属する月以後の月における 登録証書換交付件数 のほか、施行日の属する月以前の月における 登録証訂正件数 を併せて記載して、それぞれ厚生労働大臣に提出しなければならない。