制定文
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (1973年法律第117号)
第24条第1項
《何人も、政令で定める製品で第1種特定化学…》
物質が使用されているもの以下「第1種特定化学物質使用製品」という。を輸入してはならない。
、第26条第4項及び
第28条第2項
《2 許可製造業者、業として第1種特定化学…》
物質又は政令で定める製品で第1種特定化学物質が使用されているもの以下「第1種特定化学物質等」という。を使用する者その他の業として第1種特定化学物質等を取り扱う者以下「第1種特定化学物質等取扱事業者」と
の規定に基づき、指定化学物質の有害性の調査の指示及び第2種特定化学物質に係る認定等に関する省令を次のように制定する。
1条 (監視化学物質の有害性の調査の指示)
1項 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第14条第1項
《厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は…》
、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、1の監視化学物質につき、第2条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる理由があると認める場合であつて、その製造、輸入、使用等の状況からみ
の規定による指示は、有害性の調査を行うべき監視化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の項目、方法、提出期限及び提出先その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
1条の2 (第1種特定化学物質等に係る表示)
1項 法
第29条第2項
《2 第1種特定化学物質等取扱事業者は、第…》
1種特定化学物質等を譲渡し、又は提供するときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、前項の規定により告示されたところに従つて表示をしなければならない。
の規定による表示は、第1種特定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合においては、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供する場合にあつては、その容器。以下この条及び
第3条
《製造等の届出 新規化学物質を製造し、又…》
は輸入しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣
において同じ。)に同条第1項の規定により告示された事項(以下この条において「 表示事項 」という。)を印刷し、又は 表示事項 を印刷した票せんをはり付けて行わなければならない。ただし、その容器又は包装に表示事項のすべてを印刷し、又は表示事項のすべてを印刷した票せんをはり付けることが困難なときは、表示事項を印刷した票せんをその容器又は包装に結び付けることにより表示することができる。
2項 前項の表示は、第1種特定化学物質等を同項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する場合においては、譲渡し、又は提供する際にその相手方に 表示事項 を記載した送り状を交付することにより行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に表示事項を記載した送り状が交付されているときは、この限りでない。
3項 表示事項 は、邦文で明瞭に印刷され、又は記載されていなければならない。
1条の3 (優先評価化学物質の有害性の調査の指示)
1項 法
第10条第2項
《2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大…》
臣は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、1の優先評価化学物質につき、前項の試験成績その他の当該優先評価化学物質に関して得られている知見からみて、第2条第3項各号のいずれかに該当
の規定による指示は、有害性の調査を行うべき優先評価化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の項目、方法、提出期限及び提出先その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
2条 (第2種特定化学物質に係る認定)
1項 法
第35条第4項
《4 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大…》
臣は、第2種特定化学物質及び第2種特定化学物質使用製品の製造、輸入及び使用の状況、第2種特定化学物質に対する次条及び第37条の規定による措置の実施の効果等に照らし、当該第2種特定化学物質による環境の汚
の認定は、認定に係る第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の名称を、認定を行う理由を付して公示することにより行うものとする。
2項 前項の認定を行うに当たつては、認定に係る第2種特定化学物質の環境中における残留の程度の許容限度を考慮するものとする。
3条 (第2種特定化学物質等に係る表示)
1項 法
第37条第2項
《2 第2種特定化学物質等取扱事業者は、第…》
2種特定化学物質等を譲渡し、又は提供するときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、前項の規定により告示されたところに従つて表示をしなければならない。
の規定による表示は、第2種特定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合においては、その容器又は包装に同条第1項の規定により告示された事項(以下この条において「 表示事項 」という。)を印刷し、又は 表示事項 を印刷した票せんをはり付けて行わなければならない。ただし、その容器又は包装に表示事項のすべてを印刷し、又は表示事項のすべてを印刷した票せんをはり付けることが困難なときは、表示事項を印刷した票せんをその容器又は包装に結び付けることにより表示することができる。
2項 前項の表示は、第2種特定化学物質等を同項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する場合においては、譲渡し、又は提供する際にその相手方に 表示事項 を記載した送り状を交付することにより行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に表示事項を記載した送り状が交付されているときは、この限りでない。
3項 表示事項 は、邦文で明瞭に印刷され、又は記載されていなければならない。