監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第2種特定化学物質に係る認定等に関する省令《附則》

法番号:1987年厚生省・通商産業省令第2号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1986年法律第44号)の施行の日(1987年4月1日)から施行する。

附 則(2004年3月18日厚生労働省・経済産業省・環境省令第5号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《第2種特定化学物質に係る認定 法第35…》 条第4項の認定は、認定に係る第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の名称を、認定を行う理由を付して公示することにより行うものとする。 2 前項の認定を行うに当たつては、認定に係る第2種特定化 の規定は、2011年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。