附 則
1項 この省令は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1986年法律第44号)の施行の日(1987年4月1日)から施行する。
附 則(2004年3月18日厚生労働省・経済産業省・環境省令第5号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《第2種特定化学物質に係る認定 法第35…》
条第4項の認定は、認定に係る第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の名称を、認定を行う理由を付して公示することにより行うものとする。 2 前項の認定を行うに当たつては、認定に係る第2種特定化
の規定は、2011年4月1日から施行する。