鉄道事業会計規則《附則》

法番号:1987年運輸省令第7号

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附 則

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 地方鉄道業会計規則(1960年運輸省令第44号。以下「 旧規則 」という。)は、廃止する。

3項 1987年3月末日以前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

4項 旧規則 第2条第1項の規定によりなされた許可は、 第2条 《遵守義務 鉄道事業者は、この省令の定め…》 るところにより、その会計を整理しなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。 の規定によりなされたものとみなす。

附 則(1992年1月10日運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の公布の日前に終了した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成については、なお従前の例によることができる。

附 則(1994年3月30日運輸省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2条 (軌道業会計規則の廃止)

1項 軌道業会計規則(1923年鉄道省令第7号)は、廃止する。

附 則(1994年9月29日運輸省令第43号)

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1999年3月29日運輸省令第13号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この省令の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の港湾運送事業会計規則、一般旅客自動車運送事業会計規則及び 鉄道事業会計規則 の規定を適用することができる。

4項 第3条 《事業年度 鉄道事業者の事業年度は、1年…》 又は6月とし、その始期は、1年のものにあつては4月1日、6月のものにあつては4月1日及び10月1日とする。 の規定による改正後の 鉄道事業会計規則 を適用して財務諸表を作成する最初の事業年度においては、当該事業年度よりも前の事業年度に係る法人税等調整額は、「前期繰越利益(又は前期繰越損失)」の調整項目として処理するものとする。

附 則(2000年3月30日運輸省令第15号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年12月19日国土交通省令第148号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 鉄道事業会計規則 は、施行後に終了する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成について適用する。ただし、施行後3月以内に提出される財務諸表については、なお従前の例によることができる。

附 則(2002年6月12日国土交通省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年9月30日国土交通省令第105号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号。以下この条において「 改正法 」という。)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、 改正法 の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の港湾運送事業会計規則の規定を適用することができる。

附 則(2003年5月13日国土交通省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年12月12日国土交通省令第115号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 商法等の一部を改正する法律(2002年法律第44号)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月22日国土交通省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第59号)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年7月14日国土交通省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月1日国土交通省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月29日国土交通省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 自動車道事業会計規則 及び 鉄道事業会計規則 の規定は、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。

3項 前項の規定にかかわらず、 第1条 《趣旨 鉄道事業法第20条第1項軌道法1…》 921年法律第76号第26条において準用する場合を含む。の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。 のうち 自動車道事業会計規則 別表第2第3号の2様式の改正規定及び 第2条 《遵守義務 鉄道事業者は、この省令の定め…》 るところにより、その会計を整理しなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。 のうち 鉄道事業会計規則 別表第2第3号表の2の改正規定中収益認識に関する注記に係る部分は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについては、改正後のこれらの規定を適用することができる。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第29号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 鉄道事業会計規則 以下「 新規則 」という。)の規定は、2024年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2023年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについては、 新規則 の規定を適用することができる。

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