制定文
鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第19条
《事故等の報告 鉄道事業者は、列車の衝突…》
若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であつて国土交通省令で定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、
(
第38条
《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》
18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を
、第39条第3項及び第40条第2項において準用する場合を含む。)及び
第66条
《国土交通省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
の規定に基づき、 鉄道事故等報告規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 鉄道事業法 (以下「 法 」という。)
第19条
《事故等の報告 鉄道事業者は、列車の衝突…》
若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であつて国土交通省令で定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、
(
第38条
《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》
18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を
において準用する場合を含む。)の規定による鉄道の事故、事態及び災害並びに索道の事故並びに 法
第19条
《事故等の報告 鉄道事業者は、列車の衝突…》
若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であつて国土交通省令で定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、
の二(
第38条
《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》
18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を
において準用する場合を含む。)の規定による鉄道及び索道の事態に関する報告については、この省令の定めるところによる。
2条 (用語)
3条 (定義)
1項 この省令において「鉄道運転事故」とは、次の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 列車衝突事故 :列車が他の列車又は車両と衝突し、又は接触した事故をいう。
2号 列車脱線事故 :列車が脱線した事故をいう。
3号 列車火災事故 :列車に火災が生じた事故をいう。
4号 踏切障害事故 :踏切道において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、又は接触した事故をいう。
5号 道路障害事故 :踏切道以外の道路において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、又は接触した事故をいう。
6号 鉄道人身障害事故 :列車又は車両の運転により人の死傷を生じた事故(前各号の事故に伴うものを除く。)をいう。
7号 鉄道物損事故 :列車又は車両の運転により5,010,000円以上の物損を生じた事故(前各号の事故に伴うものを除く。)をいう。
2項 この省令において「索道運転事故」とは、次の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 索条切断事故 :索条が切れた事故をいう。
2号 搬器落下事故 :搬器が落下した事故をいう。
3号 搬器衝突事故 :搬器が他の搬器又は工作物と衝突し、又は接触した事故をいう。
4号 搬器火災事故 :搬器に火災が生じた事故をいう。
5号 索道人身障害事故 :搬器の運転により人の死傷を生じた事故(前各号の事故に伴うものを除く。)をいう。
3項 この省令において「 輸送障害 」とは、鉄道による輸送に障害を生じた事態であって、鉄道運転事故以外のものをいう。
4項 この省令において「電気事故」とは、次の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 感電死傷事故 :感電により人の死傷を生じた事故をいう。
2号 電気火災事故 :漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物、山林等に火災が生じた事故をいう。
3号 感電外死傷事故 :電気施設の欠陥、損傷、破壊等又は電気施設を操作することにより人の死傷を生じた事故(第1号の事故を除く。)をいう。
4号 供給支障事故 :受電電圧三千ボルト以上の電気施設の故障、損傷、破壊等により電気事業者に供給支障を生じさせた事故をいう。
5項 この省令において「 災害 」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他大規模な事故により鉄道施設又は車両に生じた被害をいう。
4条 (鉄道運転事故又は索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態)
1項 法
第19条の2
《 鉄道事業者は、前条に定めるもののほか、…》
同条の国土交通省令で定める列車又は車両の運転中における事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、遅滞なく、事態の種類、原因その他の国土交通省令で定める事項
の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
1号 閉そくの取扱いを完了しないうちに、当該閉そく区間を運転する目的で列車が走行した事態
2号 列車の進路に支障があるにもかかわらず、当該列車に進行を指示する信号が現示された事態又は列車に進行を指示する信号を現示中に当該列車の進路が支障された事態
3号 列車が停止信号を冒進し、当該列車が本線における他の列車又は車両の進路を支障した事態
4号 列車又は車両が停車場間の本線を逸走した事態
5号 列車の運転を停止して行うべき工事又は保守の作業中に、列車が当該作業をしている区間を走行した事態
6号 車両が脱線した事態であって次に掲げるもの
イ 本線において車両が脱線したもの
ロ 側線において車両が脱線し、本線を支障したもの
ハ 側線において車両が脱線したものであって、側線に特有の設備又は取扱い以外に原因があると認められるもの
7号 鉄道線路、運転保安設備等に列車の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態
8号 車両の走行装置、ブレーキ装置、電気装置、連結装置、運転保安設備等に列車の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態
9号 列車又は車両から危険品、火薬類等が著しく漏えいした事態
10号 前各号に掲げる事態に準ずる事態
2項 法
第38条
《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》
18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を
において準用する法第19条の2の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
1号 索条に重大な損傷が生じた事態
2号 索条の張力が異常に増大又は低下した事態
3号 索条が受索装置、滑車等から外れた事態
4号 握索又は放索が不完全になった事態
5号 支柱、制動装置、保安装置等に搬器の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態
6号 搬器の懸垂部若しくは走行部、握索装置又は接続装置に搬器の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態
7号 搬器が逆走した事態
8号 前各号に掲げる事態に準ずる事態
5条 (鉄道運転事故等の報告)
1項 鉄道事業者は、 列車衝突事故 、 列車脱線事故 、 列車火災事故 その他次に掲げる鉄道運転事故が発生した場合には、速やかに、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、応急処置、復旧対策、復旧予定日時等について電話又は口頭で地方運輸局長に速報し、かつ、第5号の鉄道運転事故を除き、発生の日から2週間以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した鉄道運転事故等報告書に当該事故の調査上必要と認める図面、書類等を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの
2号 5人以上の死傷を生じたもの
3号 踏切遮断機が設置されていない踏切道において発生したものであって、死亡者を生じたもの
4号 鉄道係員の取扱い誤り又は車両若しくは鉄道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるもの
5号 3時間以上本線における運転を支障すると認められるもの
6号 特に異例と認められるもの
2項 鉄道事業者は、次に掲げる 輸送障害 が発生した場合には、第1項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、第2号の輸送障害にあっては、発生の日から2週間以内に、当該輸送障害の発生の日時及び場所、当該輸送障害の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した鉄道運転事故等報告書を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 3時間以上本線における運転を支障すると認められるもの
2号 特に異例と認められるもの
3項 鉄道事業者は、前条第1項に規定する事態が発生した場合には、第1項の規定の例により、地方運輸局長に速報しなければならない。
4項 鉄道事業者は、鉄道運転事故、 輸送障害 (列車の運転を休止したもの(告示で定めるものを除く。)又は旅客列車にあっては30分以上、旅客列車以外の列車にあっては1時間以上の遅延を生じたものに限る。)又は前条第1項に規定する事態が発生した場合には、発生の翌月20日までに、発生した月の当該事故等の発生の日時及び場所、当該事故等の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応をとりまとめて記載した鉄道運転事故等届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
5項 鉄道事業者は、前各項の規定により報告をした事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を地方運輸局長に報告しなければならない。
6条 (索道運転事故等の報告)
1項 索道事業者は、 索条切断事故 、 搬器落下事故 、 搬器衝突事故 、 搬器火災事故 その他次に掲げる 索道人身障害事故 が発生した場合には、前条第1項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、発生の日から2週間以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した索道運転事故報告書を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの
2号 5人以上の死傷を生じたもの
3号 索道係員の取扱い誤り又は索道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるもの
4号 特に異例と認められるもの
2項 索道事業者は、
第4条第2項
《2 法第38条において準用する法第19条…》
の2の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。 1 索条に重大な損傷が生じた事態 2 索条の張力が異常に増大又は低下した事態 3 索条が受索装置、滑車等から外れた事態 4 握索又は放索が不完
に規定する事態が発生した場合には、前条第1項の規定の例により、地方運輸局長に速報しなければならない。
3項 索道事業者は、索道運転事故又は
第4条第2項
《2 法第38条において準用する法第19条…》
の2の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。 1 索条に重大な損傷が生じた事態 2 索条の張力が異常に増大又は低下した事態 3 索条が受索装置、滑車等から外れた事態 4 握索又は放索が不完
に規定する事態が発生した場合には、発生の翌月20日までに、発生した月の当該事故等の発生の日時及び場所、当該事故等の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応をとりまとめて記載した索道運転事故等届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
4項 前条第5項の規定は、前3項の規定により報告をした事項に変更があった場合に準用する。
7条 (電気事故の報告)
1項 鉄道事業者は、 感電死傷事故 、 電気火災事故 又は 感電外死傷事故 が発生した場合には、
第5条第1項
《鉄道事業者は、列車衝突事故、列車脱線事故…》
、列車火災事故その他次に掲げる鉄道運転事故が発生した場合には、速やかに、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、応急処置、復旧対策、復旧予定日時等について電話又は口頭で地方運輸局長に速報
の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、発生の日から30日以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した電気事故報告書を、同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。
2項 鉄道事業者は、 供給支障事故 が発生した場合には、発生の日から30日以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した電気事故報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
3項 第5条第5項
《5 鉄道事業者は、前各項の規定により報告…》
をした事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を地方運輸局長に報告しなければならない。
の規定は、前2項の規定により報告をした事項に変更があった場合に準用する。
4項 前3項の規定は、索道事業者について準用する。
8条 (災害の報告)
1項 鉄道事業者は、 災害 が発生した場合には、
第5条第1項
《鉄道事業者は、列車衝突事故、列車脱線事故…》
、列車火災事故その他次に掲げる鉄道運転事故が発生した場合には、速やかに、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、応急処置、復旧対策、復旧予定日時等について電話又は口頭で地方運輸局長に速報
の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、被害額が10,010,000円以上である場合には、当該災害に対する応急処置が完了した後10日以内に、当該災害の発生の日時及び場所、当該災害の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した災害報告書を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。
9条 (様式)
1項 第5条第1項
《鉄道事業者は、列車衝突事故、列車脱線事故…》
、列車火災事故その他次に掲げる鉄道運転事故が発生した場合には、速やかに、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、応急処置、復旧対策、復旧予定日時等について電話又は口頭で地方運輸局長に速報
及び第2項の鉄道運転事故等報告書、同条第4項の鉄道運転事故等届出書、
第6条第1項
《索道事業者は、索条切断事故、搬器落下事故…》
、搬器衝突事故、搬器火災事故その他次に掲げる索道人身障害事故が発生した場合には、前条第1項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、発生の日から2週間以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故
の索道運転事故報告書、同条第3項の索道運転事故等届出書、
第7条第1項
《鉄道事業者は、感電死傷事故、電気火災事故…》
又は感電外死傷事故が発生した場合には、第5条第1項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、発生の日から30日以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の
及び第2項の電気事故報告書並びに
第8条
《災害の報告 鉄道事業者は、災害が発生し…》
た場合には、第5条第1項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、被害額が10,010,000円以上である場合には、当該災害に対する応急処置が完了した後10日以内に、当該災害の発生の日時及び場所、
の 災害 報告書の様式は、国土交通大臣が告示で定める。