鉄道事故等報告規則《附則》

法番号:1987年運輸省令第8号

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附 則

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に生じた鉄道事故等に関する報告については、なお従前の例による。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月23日運輸省令第14号) 抄

1項 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条から第30条まで、第32条、第33条及び第35条の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(1997年5月29日運輸省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (鉄道事故等報告規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に発生した索道の事故に係る 鉄道事故等報告規則 第5条第1項 《鉄道事業者は、列車衝突事故、列車脱線事故…》 、列車火災事故その他次に掲げる鉄道運転事故が発生した場合には、速やかに、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、応急処置、復旧対策、復旧予定日時等について電話又は口頭で地方運輸局長に速報 及び第2項に規定する索道運転事故届出書については、なお従前の例による。

附 則(1997年12月15日運輸省令第80号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(2001年8月31日国土交通省令第123号)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行し、 第1条 《趣旨 鉄道事業法以下「法」という。第1…》 9条第38条において準用する場合を含む。の規定による鉄道の事故、事態及び災害並びに索道の事故並びに法第19条の二第38条において準用する場合を含む。の規定による鉄道及び索道の事態に関する報告については の規定による改正後の 鉄道事故等報告規則 の規定は、同日以後に発生した同規則第1条に規定する事故、事態及び 災害 に関する報告について適用する。

附 則(2006年7月14日国土交通省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、運輸の安全性の向上のための 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2014年3月28日国土交通省令第35号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行し、 第1条 《趣旨 鉄道事業法以下「法」という。第1…》 9条第38条において準用する場合を含む。の規定による鉄道の事故、事態及び災害並びに索道の事故並びに法第19条の二第38条において準用する場合を含む。の規定による鉄道及び索道の事態に関する報告については の規定による改正後の 鉄道事故等報告規則 の規定は、同日以後に発生した同令第1条に規定する事故に関する報告について適用する。

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