制定文
鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第55条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業者又は索道事業者第25条第1項第38条において準用する場合を含む。の規定による許可を受けた受託者次項及び次条において「許可受託者」という。を含む。
及び第2項の規定に基づき、 鉄道事業等報告規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 鉄道事業法 (以下「 法 」という。)
第55条
《報告の徴収 国土交通大臣は、この法律の…》
施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業者又は索道事業者第25条第1項第38条において準用する場合を含む。の規定による許可を受けた受託者次項及び次条において「許可受託者」と
の規定による報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。
2条 (事業報告書及び鉄道事業実績報告書)
1項 鉄道事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、国土交通大臣及びその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「 所轄地方運輸局長 」という。)に、当該事業年度に係る事業報告書をそれぞれ一通、毎年5月31日までに、国土交通大臣及びその経営する鉄道事業に係る路線が存する地域を管轄する地方運輸局長に、前年4月1日から3月31日までの期間に係る鉄道事業実績報告書をそれぞれ一通提出しなければならない。
2項 前項の事業報告書は、事業概況報告書(別表第一)及び 鉄道事業会計規則 (1987年運輸省令第7号)
第5条
《勘定科目及び財務諸表 鉄道事業者は、次…》
章以下に定めるもののほか、別表第1によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第2によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
の規定による様式(同規則第2条の規定により、当該様式と異なる様式により会計を整理する場合にあつては、その様式)による財務計算に関する諸表(用紙の大きさは、日本産業規格A列四番)とする。
3項 第1項の鉄道事業実績報告書は、次の表の上欄に掲げる鉄道事業の種別に応じ、同表下欄に掲げる様式とする。
3条 (臨時の報告)
1項 鉄道事業者又は索道事業者は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その業務又は経理の状況に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2項 鉄道事業者又は索道事業者から業務の委託を受けた者は、国土交通大臣又は地方運輸局長から報告を求められたときは、次の各号に掲げる業務の委託を受けた者の区分ごとに応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項に関し報告書を提出しなければならない。
1号 許可受託者業務又は経理の状況
2号 許可受託者以外の受託者委託を受けた業務の状況
3項 専用鉄道を設置する者は、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その業務の状況に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
4項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前3項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
4条 (報告書の経由)
1項 この省令の規定により国土交通大臣に報告書を提出する場合には、 所轄地方運輸局長 を経由しなければならない。