1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
2項 1987年3月末日以前に終了した事業年度に係る業務又は経理の状況に関する報告については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条から第30条まで、第32条、第33条及び第35条の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、運輸の安全性の向上のための 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。